特定技能ビザを持っている方が転職を考えたとき、「条件はどう なっているの?」「手続きは複雑?」と不安になる方は多いです。 結論から言うと、特定技能ビザでの転職は**同じ業種内なら可能** です。ただし、転職の条件・手順を守らないと在留資格に影響が 出るリスクがあります。 広島を拠点とする入管専門の行政書士が、特定技能の転職条件・ 手続き・注意点をわかりやすく解説します。


目次 [ close ]
  1. 1. 特定技能ビザとは?転職に関する基本
    1. 特定技能の特徴
    2. 転職に関する重要ポイント
  2. 2. 特定技能で転職できる条件・できないケース
    1. ✅ 転職できるケース
    2. ❌ 転職できないケース
  3. 3. 特定技能14分野一覧
  4. 4. 特定技能ビザで転職するための4つの条件
    1. 条件1:同じ分野内での転職
    2. 条件2:現在の会社との契約終了
    3. 条件3:新しい会社が登録済みであること
    4. 条件4:入管への届出
  5. 5. 特定技能の転職手続きの流れ(ステップ別)
    1. ステップ1:転職先を決める
    2. ステップ2:現在の会社を退職する
    3. ステップ3:新しい会社と雇用契約を締結
    4. ステップ4:入管への届出(最重要!)
    5. ステップ5:在留資格の更新(場合による)
    6. 📅 転職手続きのタイムライン
  6. 6. 転職時の注意点・よくある落とし穴
    1. 特定技能の転職では、条件を満たしていても手続きのミスで在留資格を失うリスクがあります。落とし穴1:転職先が決まる前に退職する→そのため、必ず転職先を決めてから退職しましょう。
    2. 落とし穴2:届出を忘れる(14日ルール)→ したがって、転職後すぐに届出の準備を始めることが重要です。
    3. 落とし穴3:新しい会社が未登録→ つまり、契約前に必ず登録状況を確認してください。
    4. 落とし穴4:分野違いの転職
  7. 7. 審査期間と費用の目安
    1. 届出のみの場合(同分野内の転職)
    2. 在留資格変更申請が必要な場合
  8. 8. 行政書士に依頼するメリット
    1. 私にご相談いただける理由
  9. 9. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 転職先が決まる前に退職しても大丈夫ですか?
    2. Q2. 転職したら在留期限はリセットされますか?
    3. Q3. 転職の届出はどこに提出しますか?
    4. Q4. 転職先が特定技能所属機関かどうか、どうやって確認しますか?
    5. Q5. 介護から外食業に転職したい場合はどうすればいいですか?
    6. Q6. 特定技能2号に変更したら転職は自由になりますか?
    7. Q7. 転職手続き中は働けますか?
    8. Q8. 広島の企業が特定技能の外国人を採用したい場合は?
  10. 10. まとめ
  11. 11. 無料相談のご案内

1. 特定技能ビザとは?転職に関する基本

特定技能ビザとは、深刻な人手不足が生じている特定の産業分野で外国人が働くことを認める在留資格です。特定技能ビザで転職を考えている方のために、転職の条件と手続きを詳しく解説します。

特定技能の特徴

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年無制限
転職同一分野内で可能同一分野内で可能
家族の帯同原則不可可能
対象分野14分野一部分野

転職に関する重要ポイント

特定技能ビザは「職種(分野)」と
「受入れ機関(会社)」がセットになっています

つまり:
✅ 同じ分野内の転職 → 可能
❌ 異なる分野への転職 → 不可

2. 特定技能で転職できる条件・できないケース

✅ 転職できるケース

ケース理由
外食業A社 → 外食業B社同じ「外食業」分野
介護施設A → 介護施設B同じ「介護」分野
ビルクリーニングA社 → ビルクリーニングB社同じ「ビルクリーニング」分野
建設業A社 → 建設業B社同じ「建設」分野

❌ 転職できないケース

ケース理由
介護施設 → 外食業分野が異なる
宿泊業 → 建設業分野が異なる
農業 → 工業製品製造業分野が異なる
登録されていない会社への転職受入れ機関未登録

⚠️ 注意:分野が異なる場合は、在留資格の変更申請が必要です。


3. 特定技能14分野一覧

転職できるのは同じ分野内のみです。以下の14分野を確認してください。

No分野代表的な職種
1介護介護施設・デイサービス
2ビルクリーニング清掃業
3工業製品製造業工場・製造業
4建設建設・土木
5造船・舶用工業造船所・工場
6自動車整備整備工場
7航空空港地上業務
8宿泊ホテル・旅館
9農業農場・農業法人
10漁業漁業・養殖業
11飲食料品製造業食品工場
12外食業レストラン・飲食店
13林業林業事業者
14木材産業木材加工業

💡 ポイント:転職前に必ず「新しい会社が同じ分野か」を確認しましょう。

なお、2027年から始まる育成就労制度についてはこちらの記事もご参照ください。


4. 特定技能ビザで転職するための4つの条件

転職をするには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
つまり、1つでも欠けると在留資格を失うリスクがあります。

条件1:同じ分野内での転職

✅ 同じ14分野内であること
❌ 異なる分野はNG(在留資格変更が必要)

条件2:現在の会社との契約終了

✅ 現在の勤務先と合意退職していること
❌ 無断欠勤・突然の退職はNG
   → 会社との関係が悪化すると
     転職手続きに影響する場合がある

条件3:新しい会社が登録済みであること

✅ 新しい会社が「特定技能所属機関」として
   出入国在留管理局に登録されていること
❌ 未登録の会社への転職はNG
   → 雇用契約を結んでも在留資格が
     認められない場合がある

条件4:入管への届出

✅ 転職後14日以内に入管への届出が必要
❌ 届出を怠ると在留資格取り消しのリスクあり

5. 特定技能の転職手続きの流れ(ステップ別)

ステップ1:転職先を決める

確認事項:
□ 同じ分野の会社か
□ 特定技能所属機関として登録されているか
□ 支援計画が整っているか

ステップ2:現在の会社を退職する

注意点:
・必ず「合意退職」で進める
・退職日を決めてから転職先と契約
・転職先が決まる前の退職は原則NG!
  (在留資格の維持が難しくなる)

ステップ3:新しい会社と雇用契約を締結

契約書に含まれるべき内容:
・職種・業務内容
・給与・労働時間
・雇用期間
・支援計画の内容

ステップ4:入管への届出(最重要!)

提出書類:
□ 所属機関・活動内容に関する届出書
□ 雇用契約書のコピー
□ 支援計画書
□ 誓約書
□ 在留カードのコピー

提出期限:
転職後14日以内

提出先:
広島出入国在留管理局
(広島市中区上八丁堀6-30)
またはオンライン申請

ステップ5:在留資格の更新(場合による)

必要な場合:
・在留期限が近い場合
・契約内容が大きく変わった場合
・分野変更の場合(在留資格変更申請)

不要な場合:
・在留期限まで余裕がある
・同じ分野での転職
・届出のみで対応可能

📅 転職手続きのタイムライン

時期やること
転職決意転職先の分野・登録状況を確認
退職前転職先と雇用契約締結
退職日現在の会社と契約終了
転職後すぐ入管への届出(14日以内!)
必要に応じて在留資格の更新・変更申請

6. 転職時の注意点・よくある落とし穴

特定技能の転職では、条件を満たしていても手続きのミスで在留資格を失うリスクがあります。
落とし穴1:転職先が決まる前に退職する→そのため、必ず転職先を決めてから退職しましょう。

❌ よくある失敗:
「今の会社が辛いからすぐ辞めた」
「次の仕事を探してから届出した」

→ 在留資格の維持が難しくなる可能性
→ 最悪の場合、帰国を余儀なくされることも

✅ 正しい手順:
転職先を決めてから退職する

落とし穴2:届出を忘れる(14日ルール)→ したがって、転職後すぐに届出の準備を始めることが重要です。

❌ よくある失敗:
「転職したけど、届出のことを知らなかった」
「忙しくて届出が遅れた」

→ 在留資格の取り消しリスク
→ 罰則(20万円以下の罰金)の可能性

✅ 対処法:
転職後すぐに届出する
行政書士に代行を依頼する

落とし穴3:新しい会社が未登録→ つまり、契約前に必ず登録状況を確認してください。

❌ よくある失敗:
「良さそうな会社だったので契約した」
「会社が登録されているか確認しなかった」

→ 雇用契約を結んでも在留資格が
  認められない可能性がある

✅ 確認方法:
入管のホームページで
「特定技能所属機関」として
登録されているか確認する

落とし穴4:分野違いの転職

❌ よくある失敗:
「給料が良いから別の業種に転職した」
「介護から外食に転職しようとした」

→ 在留資格変更申請が必要
→ 申請が認められない場合、帰国しなければならない

✅ 対処法:
分野が異なる場合は事前に行政書士に相談

7. 審査期間と費用の目安

届出のみの場合(同分野内の転職)

項目内容
審査期間2週間〜1ヶ月
申請手数料無料
行政書士報酬3〜8万円

在留資格変更申請が必要な場合

項目内容
審査期間1〜3ヶ月
申請手数料4,000円
行政書士報酬8〜15万円

8. 行政書士に依頼するメリット

特定技能の転職手続きは、一つのミスで在留資格を失うリスクがあります。 そのため、行政書士に依頼することで安心して手続きを進められます。

行政書士に依頼することで:

  1. 転職が可能かどうかの事前確認
    • 同じ分野かどうかの確認
    • 転職先の登録状況の確認
  2. 届出書類の作成・提出代行
    • 複雑な書類を正確に作成
    • 14日以内の提出を確実に実行
  3. 企業側へのサポート
    • 転職先企業への説明・調整
    • 支援計画書の作成サポート
  4. トラブル発生時の対応
    • 不許可・追加書類への対応
    • 在留資格取り消し防止のアドバイス

私にご相談いただける理由

私は在日韓国人3世として自身も在留資格の手続きを経験してきました。 外国人の方が直面する不安や悩みを、実体験として理解しています。

韓国語・日本語どちらでも対応可能です。 外国人の方本人はもちろん、雇用する企業の方からのご相談も受け付けています。


9. よくある質問(FAQ)

Q1. 転職先が決まる前に退職しても大丈夫ですか?

A. 原則NGです。 新しい受入れ先が決まる前に退職すると、在留資格の維持が難しくなる可能性があります。必ず転職先を決めてから退職してください。


Q2. 転職したら在留期限はリセットされますか?

A. いいえ、リセットされません。 転職しても在留期限はそのまま引き継がれます。ただし、契約内容の大幅な変更により更新を求められる場合があります。

将来的に永住ビザを目指す方はこちらの記事もご覧ください。


Q3. 転職の届出はどこに提出しますか?

A. 広島出入国在留管理局(広島市中区上八丁堀6-30)に提出します。 オンライン申請も可能です。提出期限は転職後14日以内です。


Q4. 転職先が特定技能所属機関かどうか、どうやって確認しますか?

A. 出入国在留管理庁のホームページで確認できます。 また、転職先の会社に直接確認することも重要です。不明な場合は行政書士にご相談ください。


Q5. 介護から外食業に転職したい場合はどうすればいいですか?

A. 分野が異なるため、在留資格変更申請が必要です。 申請が認められるかどうかは、審査次第です。事前に行政書士に相談することをおすすめします。


Q6. 特定技能2号に変更したら転職は自由になりますか?

A. 特定技能2号でも同一分野内の転職のみ可能です。 ただし、在留期限の制限がなくなるため、長期的に安定して働けるメリットがあります。


Q7. 転職手続き中は働けますか?

A. 届出のみの場合(同分野内の転職)は、届出後すぐに新しい会社で働けます。 在留資格変更が必要な場合は、許可が下りるまで新しい会社での就労はできません。


Q8. 広島の企業が特定技能の外国人を採用したい場合は?

A. 広島で特定技能人材を採用したい企業の方も、お気軽にご相談ください。 受入れ機関としての登録手続き、支援計画書の作成など、すべてサポートいたします。


10. まとめ

特定技能ビザでの転職は、条件と手続きさえ守れば問題なく行えます。

  • ① 同じ分野内であれば転職可能
  • ② 転職先が特定技能所属機関として登録されていることが必須
  • ③ 転職後14日以内に入管へ届出が必要
  • ④ 転職先が決まる前の退職は原則NG
  • ⑤ 分野が異なる場合は在留資格変更申請が必要

転職を焦って進めると、在留資格の取り消しなど思わぬトラブルにつながる可能性があります。 少しでも不安な方は、事前に行政書士に相談することを強くおすすめします。


11. 無料相談のご案内

「自分のケースで転職できますか?」 「どんな書類が必要ですか?」 「転職先の会社が登録されているか確認したい」

そんな疑問でも構いません。 まずはお気軽にご相談ください。

📋 広島でビザ・帰化のご相談は行政書士江島世鉉事務所へ

行政書士江島世鉉事務所(登録申請中4月開業予定)

公式HP

お問い合わせ

LINE