人手不足に悩む中小企業において、外国人採用は重要な選択肢となっています。しかし、「どの就労ビザを選べばよいのか」「自社の業務内容に合った在留資格はどれか」といった疑問を持つ経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。

実際、令和6年10月末時点で外国人労働者数は約230万人に達し、前年比で約25万人増加するなど、中小企業の外国人採用は年々拡大する傾向があります。そのため、適切な就労ビザを選択することは、採用成功の鍵を握る重要なポイントといえます。

この記事では、中小企業が外国人を採用する際に知っておくべき就労ビザの種類と選び方について、行政書士が詳しく解説します。

中小企業の外国人採用が増加している背景

中小企業の外国人採用が増加する現場風景

日本国内における外国人労働者の雇用状況は、年々増加する傾向が続いています。厚生労働省の発表によると、令和6年10月末時点の外国人労働者数は約230万2,587人となり、届出義務化以降、過去最多を更新しました。

さらに、外国人を雇用する事業所数も約34万2,087所と前年比で約2万3,312所増加しており、中小企業においても外国人採用が一般的になってきたことがうかがえます。

人手不足解消の有効な手段として注目

日本全国で少子高齢化が進行する中、特に中小企業では深刻な人手不足に直面するケースが増えています。このような状況において、外国人材の活用は人材確保の有効な選択肢となる可能性があります。

また、出入国在留管理庁が発表した令和6年末の在留外国人数は約376万9,000人と、前年末比で約35万8,000人増加しており、日本で働く外国人は今後も増加する方向に進んでいると考えられます。

中小企業が知っておくべき主な就労ビザの種類

中小企業が選ぶべき就労ビザの種類

外国人を採用する際には、業務内容に応じた適切な在留資格(就労ビザ)を選ぶ必要があります。ここでは、中小企業が外国人採用でよく利用される代表的な就労ビザを紹介します。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザは、中小企業の外国人採用において最もよく利用される在留資格のひとつです。令和6年末時点で約41万8,706人がこのビザで在留しており、前年比で約5万6,360人増加しています。

このビザは、理系・文系の大学卒業者や日本の専門学校卒業者が、その専門知識を活かして働く場合に申請できる在留資格です。具体的には、エンジニア、営業職、企画職、通訳・翻訳などの業務が該当する傾向があります。

項目内容
対象業務システム開発、設計、営業、マーケティング、経理、翻訳・通訳など
学歴要件大学卒業または日本の専門学校卒業(専門士)が原則
実務経験での代替技術・人文知識分野:10年以上/国際業務分野:3年以上
在留期間5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか

なお、業務内容と学歴の専門性が一致していることが求められる傾向があり、例えば文系学部卒業者がエンジニアとして働く場合などは、関連性が認められにくいケースもあります。

就労ビザの申請手続きや必要書類について詳しくはこちら

特定技能ビザ

特定技能ビザは、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。中小企業にとって、比較的取得しやすい就労ビザとして注目されています。

令和6年10月末時点では、特定技能で就労する外国人労働者も増加傾向にあり、特に製造業、建設業、飲食料品製造業、介護などの分野で活用されるケースが増えています。

技能ビザ

技能ビザは、産業上の特殊な分野において、熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。中小企業では、外国料理のコック、貴金属加工職人、動物の調教師などが該当する可能性があります。

このビザを取得するためには、原則として10年以上の実務経験が必要となるケースが一般的です。ただし、タイ料理のコックなど一部の業種では、要件が緩和される場合もあります。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、日本で会社を経営したり、経営管理に従事したりする外国人のための在留資格です。外国人が代表取締役として事業を立ち上げる場合や、中小企業の役員として経営に参画する場合に利用される傾向があります。

このビザを取得するには、事業の安定性・継続性、資本金500万円以上または常勤職員2名以上といった要件を満たす必要があるケースが一般的です。

業務内容に合わせた就労ビザの選び方

中小企業が外国人を採用する際には、従事させる業務内容と在留資格の要件が合致しているかを慎重に確認することが重要です。ここでは、業務内容別に最適な就労ビザを解説します。

オフィスワーク・専門職の場合

営業、マーケティング、経理、人事、企画などのオフィスワーク全般や、エンジニア、デザイナー、通訳・翻訳などの専門職には、技術・人文知識・国際業務ビザが適している可能性が高いといえます。

ただし、業務内容が単純労働に該当する場合や、学歴と業務内容の関連性が認められない場合は、ビザが許可されない可能性があるため注意が必要です。

現場作業・製造業の場合

工場での製造ライン作業、建設現場での作業、食品加工などの現場業務には、特定技能ビザまたは技能実習からの移行が考えられます。

特定技能ビザは、人手不足が深刻とされる特定の12分野(令和7年時点では16分野に拡大される見込み)で外国人材を受け入れる制度であり、中小企業でも活用しやすい制度として注目されています。

飲食業・サービス業の場合

飲食店での調理業務には技能ビザが、接客やホールスタッフには特定技能ビザ(外食業分野)が適している場合があります。また、店舗運営や経営に携わる場合は、経営・管理ビザを検討することも選択肢となります。

なお、単純な接客業務のみでは就労ビザが認められないケースもあるため、業務内容を明確にして申請することが求められる傾向があります。

中小企業が外国人採用で注意すべきポイント

中小企業が外国人を採用する際には、就労ビザの選択だけでなく、受入体制や法令遵守についても十分な配慮が必要です。

業務内容と在留資格の整合性

外国人が日本で就労する場合、在留資格で認められた範囲内の業務にのみ従事することが原則となります。そのため、採用後に業務内容を変更する場合は、在留資格の変更申請が必要となる可能性があります。

また、申請時に提出した業務内容と実際の業務内容が異なる場合、在留期間更新時に不許可となるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。

日本人と同等以上の報酬

就労ビザを申請する際には、外国人労働者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことが要件のひとつとなっています。これは、外国人労働者の労働条件を保護し、適正な雇用環境を確保するための規定です。

給与額が同業他社や同職種の日本人従業員と比較して著しく低い場合、ビザが不許可となる可能性があるため注意が必要です。

会社の経営状態・安定性

就労ビザの審査では、雇用する企業の経営状態や事業の安定性も確認される傾向があります。特に中小企業の場合、決算書類や事業計画書などを通じて、安定的に外国人を雇用できる経営基盤があるかがチェックされることがあります。

赤字決算が続いている場合や、事業内容が不明確な場合には、追加資料の提出を求められるケースも考えられます。

受入体制の整備

外国人を採用する中小企業には、住居の確保、日本語教育の支援、生活サポートなど、受入体制を整備することが望ましいとされています。特に特定技能ビザの場合は、支援計画の作成と実施が義務付けられているため、事前の準備が必要です。

また、労働関係法令や社会保険制度の遵守も必須であり、外国人労働者にも日本人と同様に労働基準法や社会保険が適用されます。

就労ビザ申請の基本的な流れ

中小企業が外国人を採用し、就労ビザを取得するまでの基本的な流れを解説します。

海外在住の外国人を採用する場合

  1. 雇用契約の締結:外国人と雇用契約書を取り交わします
  2. 在留資格認定証明書の申請:出入国在留管理局に必要書類を提出します
  3. 証明書の交付:審査に通過すると在留資格認定証明書が交付されます(審査期間は1〜3ヶ月程度が目安)
  4. ビザ申請:外国人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請します
  5. 入国・在留カード交付:日本に入国し、空港で在留カードが交付されます

日本在住の外国人を採用する場合

すでに日本に在住している外国人(留学生など)を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。留学ビザから就労ビザへの変更などが該当するケースです。

申請から許可までの期間は2週間〜1ヶ月程度が一般的ですが、審査状況により異なる場合があります。

必要書類の準備【企業側】

就労ビザを申請する際、中小企業側が準備すべき主な書類は以下のとおりです。

書類名内容
在留資格認定証明書交付申請書出入国在留管理局の指定様式
雇用契約書業務内容、給与、労働条件などを明記
会社の登記事項証明書法務局で取得(発行後3ヶ月以内)
決算書類直近年度の貸借対照表・損益計算書など
事業内容を説明する資料会社案内、パンフレット、ホームページの写しなど
給与支払いの根拠資料給与規程、同職種の日本人従業員の給与証明など

また、外国人本人が準備する書類として、学歴証明書(卒業証明書・学位記)、職歴証明書、パスポートのコピーなどが必要となる場合が一般的です。

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類について詳しくは出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください

中小企業が外国人採用で活用できる支援制度

中小企業が外国人を採用する際には、国や自治体が提供する支援制度を活用できる場合があります。

外国人雇用サービスセンター

ハローワークでは、外国人の雇用に関する相談窓口を設置しており、中小企業向けの雇用支援や情報提供を行っています。外国人求職者とのマッチング支援も実施されているため、採用活動に活用できる可能性があります。

特定技能の登録支援機関

特定技能ビザで外国人を雇用する中小企業は、登録支援機関に支援業務を委託することができます。登録支援機関は、外国人材の生活支援や相談対応などを代行してくれるため、受入体制が十分でない中小企業でも安心して採用を進められる可能性があります。

自治体の補助金・助成金

一部の自治体では、外国人を雇用する中小企業向けに補助金や助成金を提供しているケースがあります。詳細は各自治体の商工労働担当窓口に確認することをおすすめします。

就労ビザ申請でよくある失敗例と対策

中小企業が外国人採用を進める際、就労ビザ申請で不許可となるケースもあります。ここでは、よくある失敗例とその対策を紹介します。

業務内容と学歴の不一致

文系学部卒業者を技術職に配置する、または学歴とは全く関係のない業務に従事させる場合、在留資格の要件を満たさないと判断される可能性があります。

対策:業務内容と学歴の専門性を一致させるか、実務経験で代替できるかを事前に確認することが重要です。

単純労働への従事

技術・人文知識・国際業務ビザは専門的な業務に従事することが前提となるため、単純作業や現場労働のみでは許可されない傾向があります。

対策:業務内容を明確にし、専門性のある業務であることを証明できる資料を準備することが求められます。

会社の経営不安定

赤字決算が続いている、事業内容が不明確、従業員数が極端に少ないなどの場合、安定的な雇用ができないと判断されるリスクがあります。

対策:事業計画書や今後の見通しを示す資料を追加で提出し、経営の安定性をアピールすることが有効な場合があります。

給与額が低すぎる

同職種の日本人と比較して著しく低い給与を設定している場合、日本人と同等以上の報酬という要件を満たさないとみなされる可能性があります。

対策:業界の平均給与や自社の給与規程を参考にし、適正な給与額を設定することが重要です。

まとめ|中小企業の外国人採用は専門家に相談を

中小企業における外国人採用は、適切な就労ビザを選択し、必要書類を正確に準備することで、スムーズに進められる可能性があります。しかし、在留資格の要件や審査基準は複雑であり、業種や業務内容によって判断が分かれるケースも少なくありません。

そのため、外国人採用を検討されている中小企業の経営者や人事担当者の方は、入管業務に精通した行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、中小企業の外国人採用支援に豊富な実績があり、就労ビザの選定から申請手続き、受入体制の構築まで、トータルでサポートいたします。外国人採用でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。(登録申請中4月開業予定)

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