古物商許可の申請を検討されている方にとって、「13品目」という言葉は初めて耳にする方も多いかもしれません。中古品の買取や販売を事業として始める場合、古物商許可が必要となる可能性があります。しかし、どの品目を選べば良いのか、複数選ぶべきなのか迷われる方が少なくありません。

この記事では、古物商許可の13品目について、行政書士が詳しく解説いたします。各品目の内容、選び方のポイント、申請時の注意点まで、これから申請される方に必要な情報をまとめました。

古物商許可の13品目とは

古物商許可における13品目とは、古物営業法施行規則により定められた古物の分類を指します。これは、取り扱う商品を明確にすることで、盗品の流通を防止し、犯罪の予防を図るという法の目的を達成するために設けられた区分です。

古物商許可を申請する際には、この13品目の中から取り扱う予定の品目を選択する必要があります。一つの品目のみを選ぶこともできますし、複数の品目を選択することも可能です。

古物営業法における「古物」の定義

まず、古物とは何かを理解しておく必要があります。古物営業法によれば、古物とは「一度使用された物品」または「使用されない物品で使用のために取引されたもの」を指します。

つまり、新品であっても、一度消費者の手に渡った物品は古物に該当する可能性があります。例えば、購入後未使用のまま保管されていた商品を買い取って販売する場合も、古物商許可が必要となる傾向があります。

古物商許可13品目の一覧と具体例

それでは、具体的に13品目の内容を見ていきましょう。警視庁の公式情報に基づき、各品目の詳細をご説明します。

品目番号品目名具体例
1美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など
2衣類和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など
3時計・宝飾品類時計、眼鏡、サングラス、コンタクトレンズ、宝石類、貴金属類、装身具類、模造小判など
4自動車自動車及びその部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ等)
5自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ、原付バイク及びその部分品
6自転車類自転車及びその部分品
7写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
8事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファクシミリ、シュレッダー、計算機など
9機械工具類工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
10道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
11皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製品等)など
12書籍文庫、コミック、雑誌など
13金券類商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカードなど

各品目の範囲と注意点

特に注意が必要なのは、一つの商品が複数の品目にまたがる可能性がある点です。例えば、ブランドバッグは「皮革・ゴム製品類」に該当しますが、高級ブランドの限定品で美術的価値が認められる場合は「美術品類」にも該当する可能性があります。

また、「道具類」は非常に範囲が広く、他の12品目に該当しない多くの物品が含まれる傾向があります。そのため、事業内容が多岐にわたる場合は、道具類を選択しておくことが推奨されるケースが増えています。

古物商許可の品目選択のポイント

それでは、実際に古物商許可を申請する際、どのように品目を選べば良いのでしょうか。選択のポイントをご説明します。

メイン品目の選定方法

まず、最も中心的に取り扱う予定の品目を「主として取り扱う品目」として1つ選択する必要があります。これは申請書に必ず記載する項目となります。

メイン品目の選定基準としては、以下の点が考慮される傾向があります:

  • 取扱量が最も多いと見込まれる品目
  • 売上高の中心となる品目
  • 事業の核となる商品カテゴリー

複数品目を選択する場合の考え方

古物商許可では、複数の品目を同時に選択することが認められています。将来的に取り扱う可能性がある品目については、最初の申請時に含めておくことをお勧めします。

なぜなら、許可取得後に品目を追加する場合は「変更届出」という手続きが必要となり、再度警察署への届出が求められるためです。ただし、品目の追加自体に手数料は発生しません。

インターネット販売と品目選択

近年増加しているインターネットでの古物販売を行う場合も、取り扱う商品に応じた品目選択が必要です。特にフリマアプリやオークションサイトで多様な商品を扱う予定の方は、幅広く品目を選択しておく方が安心と考えられます。

許認可申請のサポートを専門家に依頼することで、事業計画に最適な品目選択のアドバイスを受けることができます。

古物商許可申請の流れと必要書類

警察署のイメージ図

古物商許可の申請手続きについて、概要をご説明します。申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署となります。

申請に必要な主な書類

個人で申請する場合と法人で申請する場合で必要書類が異なりますが、共通して必要となる主な書類は以下の通りです:

書類名個人法人
古物商許可申請書必要必要
略歴書本人と管理者役員全員と管理者
住民票の写し(本籍記載)本人と管理者役員全員と管理者
身分証明書本人と管理者役員全員と管理者
誓約書本人と管理者役員全員と管理者
定款の写し不要必要
登記事項証明書不要必要
URL使用権限疎明資料該当者のみ該当者のみ

※身分証明書は、本籍地の市区町村で発行される書類で、運転免許証やマイナンバーカードとは異なりますのでご注意ください。

申請手数料と審査期間

古物商許可の申請手数料は、都道府県によって若干異なる場合がありますが、概ね19,000円程度となっています。審査期間については、申請から許可証の交付まで、約40日程度を要する傾向があります。

ただし、書類に不備がある場合や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかる可能性があります。事業開始予定日から逆算して、余裕を持った申請をお勧めします。

古物商許可申請でよくある質問

品目は後から変更できますか?

はい、品目の追加は「変更届出」により可能です。許可取得後に新たな品目を取り扱いたい場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届出を行うことで追加できます。ただし、事前に届出を行う必要がある点にご注意ください。

13品目すべてを選択することはできますか?

はい、可能です。実際に、幅広い商品を取り扱う予定の事業者の方は、13品目すべてを選択されるケースも見られます。ただし、実態として取り扱わない品目まで選択する必要はありません。

品目選択を間違えた場合はどうなりますか?

許可を受けていない品目の古物を取り扱った場合、古物営業法違反となる可能性があります。そのため、事業計画を慎重に検討し、適切な品目を選択することが重要です。

不安な場合は、専門家への相談をご検討ください。行政書士が事業内容を詳しくヒアリングした上で、最適な品目選択をアドバイスいたします。

まとめ:古物商許可の13品目選択は慎重に

古物商許可の13品目は、取り扱う商品を明確にするための重要な区分です。適切な品目選択を行うことで、スムーズに事業をスタートすることができます。

品目選択のポイントをまとめると以下の通りです:

  • メインとなる品目を1つ明確にする
  • 将来的に取り扱う可能性のある品目も含めて選択する
  • 取扱商品が複数の品目にまたがる場合は、該当する品目をすべて選択する
  • 「道具類」は範囲が広いため、迷った場合は選択しておく

古物商許可の申請は、書類の準備から提出まで専門的な知識が求められる手続きです。特に初めて申請される方にとっては、品目選択だけでなく、必要書類の準備や記載内容の確認など、多くの不安を感じられることと思います。

当事務所では、古物商許可申請のサポートを行っております。事業内容に応じた最適な品目選択のアドバイスから、書類作成、警察署への申請代行まで、トータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。
(登録申請中4月開業予定)

行政書士江島世鉉事務所(登録申請中4月開業予定)

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