金券ショップの開業や、商品券・テレホンカードなどの売買を事業として行う場合、古物営業法における金券類の取扱いについて正しく理解しておくことが重要です。金券類は古物営業法で定められた13品目のうちの一つであり、これらを営業として取り扱う場合には、原則として古物商許可が必要となる傾向があります。

この記事では、古物営業法における金券類の定義や具体的な対象範囲、古物商許可の取得手続きについて、行政書士の視点から詳しく解説いたします。

古物営業法における金券類とは

古物営業法は、盗品等の売買の防止と速やかな発見を図ることを目的として制定されています。この法律において、金券類は古物として扱われる13品目のうちの一つに分類されており、一定の取引には古物商許可が求められる可能性があります。

金券類の法的定義

警察庁の解釈運用基準によると、金券類は以下のように定義されています。

  • 商品券:当該証票を提示、交付等して商品の交付等を受けることができる証票
  • 乗車券:電車、列車、バス等に乗車することができる証票
  • 郵便切手:郵便に使用できる証票
  • 古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物

したがって、これらの金券類を営利目的で反復継続して売買する場合には、古物商許可の取得が必要となるケースが一般的です。

古物営業法施行令第1条に定める金券類の範囲

古物営業法施行令第1条では、商品券・乗車券・郵便切手以外にも、以下のような証票が金券類として規定されています。

項目具体例
航空券国内線・国際線の航空券
興行場等の入場券映画館、演劇、音楽、スポーツ、演芸等の入場券、コンサートチケット
施設入場券美術館、遊園地、動物園、博覧会の入場券
鉄道会社発行の金券乗車券と交換可能なチケット類
プリペイドカード類テレホンカード等
タクシークーポンタクシー利用券
高速道路回数券自動車専用道路の回数券
収入印紙契約書や領収書に使用する印紙

これらの金券類を取り扱う金券ショップ等は、古物商許可を取得する必要があると考えられます。

金券類の取扱いに古物商許可が必要なケース

金券類の売買であっても、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。ここでは、許可が必要となる場合と不要な場合について整理いたします。

古物商許可が必要となる典型的なケース

以下のような事業形態では、古物商許可の取得が求められる傾向があります。

  • 金券ショップの運営:一般消費者から商品券やテレホンカード等を買い取り、それを他の消費者に販売する事業
  • 使用済み回数券の買取・販売:電車やバスの回数券を買い取り、再販売する事業
  • 中古チケットの売買:コンサートチケットや映画鑑賞券などを買い取り、販売する事業
  • 収入印紙の買取・販売:一般消費者や事業者から収入印紙を買い取り、販売する事業

これらの事業では、営利目的で反復継続して古物の売買を行うことになるため、古物商許可の取得手続きが必要となる可能性が高いです。

古物商許可が不要となるケース

一方で、以下のような場合には古物商許可は不要とされることがあります。

  • 新品の金券を販売する場合:金券の発行元(興行主、発行会社等)から直接仕入れて販売する場合
  • 自己使用目的での売買:営利目的ではなく、自分が使用するために購入した金券を単発で売却する場合
  • 無償での譲渡:金銭を受け取らずに金券を譲渡する場合

ただし、事業の実態や営利性、反復継続性などを総合的に判断する必要があるため、個別のケースについては専門家への相談をおすすめいたします。

古物商許可(金券類)の取得手続き

金券類を取り扱うために古物商許可を取得する場合の手続きについて説明いたします。

許可申請の基本的な流れ

古物商許可の申請は、以下のような流れで進められる傾向があります。

  1. 管轄警察署への事前相談:営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に相談
  2. 必要書類の収集:住民票、身分証明書、略歴書等の準備
  3. 申請書類の作成:古物商許可申請書の記入
  4. 申請書の提出:管轄警察署に申請書類一式を提出
  5. 審査期間:申請から約40日間(土日祝日を除く)
  6. 許可証の交付:審査通過後、許可証が交付される

申請には手数料として19,000円が必要となることが一般的です。

主な必要書類一覧

個人で古物商許可を申請する場合、以下のような書類が求められる傾向があります。

書類名取得先備考
古物商許可申請書警察署所定の様式あり
住民票(本籍地記載)住所地の市区町村発行から3ヶ月以内
身分証明書本籍地の市区町村発行から3ヶ月以内
略歴書自身で作成最近5年間の略歴
誓約書自身で作成欠格事由に該当しない旨
営業所の使用権原を証する書面不動産会社等賃貸借契約書等
URLの使用権原を疎明する資料ホスティング会社等ネット取引を行う場合

法人の場合は、これらに加えて定款の写しや登記事項証明書等が必要となる可能性があります。

取扱品目の選択について

古物商許可の申請では、取り扱う古物の品目を選択する必要があります。金券類を主に取り扱う場合は、「金券類」を主たる品目として選択します。

また、金券類以外にも取り扱う予定がある場合(例:時計・宝飾品類、書籍など)は、複数の品目を選択することも可能です。ただし、むやみに多くの品目を選択すると審査が厳しくなる可能性もあるため、実際に取り扱う品目のみを申請することが推奨されます。

金券類の古物営業における注意点

金券類を取り扱う古物営業には、いくつかの重要な注意点があります。

本人確認義務について

古物営業法では、一定の取引について本人確認を行うことが義務付けられています。金券類の場合、以下の取引では本人確認が必要となる傾向があります。

  • 1万円以上の買取を行う場合:取引相手の身分証明書等により本人確認を実施
  • インターネット取引の場合:非対面取引における本人確認措置の実施

本人確認を怠ると古物営業法違反となり、罰則の対象となる可能性がありますので、十分な注意が必要です。

取引記録の作成・保存義務

古物商は、古物の買受けや交換を行った場合、以下の事項を帳簿等に記載し、保存する義務があります。

  • 取引年月日
  • 古物の品目及び数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所、氏名、職業、年齢
  • 相手方の確認方法

これらの記録は、3年間保存することが求められる傾向があります。

標識の掲示義務

古物商は、営業所やホームページ上に、公安委員会が交付した許可証の内容に基づく標識を掲示する必要があります。これにより、適法に営業していることを明示することとなります。

使用期限のある金券の取扱い

ビール券など、使用期限が設定されている金券については、期限切れ後は使用できなくなります。しかし、使用期限が過ぎた金券であっても「古物」としての性質は失われないため、古物商として取り扱うこと自体には問題がないとされる傾向があります。

ただし、消費者とのトラブルを避けるため、使用期限を明示して販売することが望ましいと考えられます。

犯罪収益移転防止法との関係

警察署イメージ図

金券類を取り扱う古物商のうち、特定の要件に該当する場合は、犯罪収益移転防止法の適用対象となる可能性があります。

特定古物商とは

犯罪収益移転防止法では、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商を「特定事業者」と定義し、より厳格な本人確認義務等を課しています。

金券類を取り扱う古物商の場合、200万円を超える現金取引を行う際には、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認措置が必要となる傾向があります。

マネーロンダリング対策

金券は換金性が高いため、マネーロンダリング(資金洗浄)に利用される可能性が指摘されています。そのため、金券類を取り扱う古物商は、疑わしい取引を発見した場合には、所轄の警察署へ連絡するなど、適切な対応が求められることがあります。

古物商許可の欠格事由

古物商許可を取得するためには、一定の欠格事由に該当しないことが条件となります。

主な欠格事由

以下のいずれかに該当する場合、古物商許可を受けることができない可能性があります。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わってから5年を経過しない者
  • 古物営業法違反や窃盗、背任、遺失物横領等で罰金刑を受け、執行を終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 過去に古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

これらの欠格事由は、法務省が管轄する各種証明書等により確認される傾向があります。

行商について

古物商許可の申請では、「行商をする」「行商をしない」を選択する必要があります。

行商とは

「行商」とは、自身の営業所以外の場所で古物営業を行うことを指します。具体的には以下のような場合が該当します。

  • 催物場やデパートの催事場への出店
  • 古物市場への出入り
  • 取引相手の住所に赴いて取引を行う

金券ショップの場合、店舗での営業のみであれば「行商をしない」を選択することも考えられます。ただし、将来的に出張買取などを行う可能性がある場合は、「行商をする」を選択しておくことが推奨されます。

行商における営業の制限

「行商をする」の許可を受けた場合でも、古物を買い受ける場所には制限があります。古物商以外の一般の方から古物を買い受ける場合、「自身の営業所」または「相手方の住所・居所」でなければならないとされています。

したがって、催物場等で一般消費者から金券類を買い取ることは原則としてできません。ただし、仮設店舗営業の届出を行えば、仮設店舗で古物を受け取ることが可能となる場合があります。

よくある質問

Q1. 自分が使わなくなった商品券をフリマアプリで売る場合、古物商許可は必要ですか?

単発で自己使用のために購入した商品券を売却する場合、営利目的での反復継続した取引とは認められない傾向があるため、古物商許可は不要と考えられます。

ただし、継続的に商品券を購入して転売している場合は、営業とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

Q2. オンラインで金券の売買を行う場合、どのような手続きが必要ですか?

インターネット上で金券類の売買を行う場合、古物商許可の申請時に、使用するホームページのURLを届け出る必要があります。また、ホームページ上には、許可を受けた公安委員会名、許可番号等を表示する義務があります。

さらに、非対面取引となるため、本人確認についても適切な方法で実施することが求められます。

Q3. 金券類以外の品目も取り扱いたい場合はどうすればよいですか?

古物商許可の申請では、複数の品目を選択することができます。例えば、金券類を主品目とし、書籍や道具類なども副品目として申請することが可能です。

許可取得後に新たに品目を追加したい場合は、変更届出が必要となる可能性がありますので、管轄の警察署に確認することをおすすめいたします。

まとめ

古物営業法における金券類は、商品券、乗車券、郵便切手のほか、航空券、コンサートチケット、テレホンカード、収入印紙など、幅広い証票を含んでいます。これらを営利目的で反復継続して売買する場合には、古物商許可の取得が必要となる傾向があります。

古物商許可の取得には、必要書類の収集や申請書の作成、審査期間の待機など、一定の時間と手間がかかることが一般的です。また、許可取得後も、本人確認義務や取引記録の作成・保存義務など、遵守すべき事項が多数存在します。

金券ショップの開業や金券類の取扱いを検討されている方は、事前に十分な準備を行い、適法に事業を開始することが重要です。個別の事情により手続きや必要書類が異なる場合もありますので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

当事務所では、古物商許可申請の代行業務を承っております。金券類を含む古物営業に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。(登録申請中4月開業予定)

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