企業がフィリピン人労働者の採用を検討する際、日本の在留資格手続だけでなく、フィリピン側の制度も理解しておく必要があります。特に、MWO・DMW・OECは、採用の可否や来日の可否に直結する重要なキーワードです。

フィリピンでは、自国民が海外で適正に就労できるよう、政府が送出しや雇用条件を管理しています。そのため、日本企業がフィリピン人を雇用する場合は、日本の入管手続に加えて、フィリピン政府のルールに沿った対応が求められる傾向があります。

MWO・DMW・OECとは何か

フィリピン人労働者を受け入れる際、これらの機関と証明書の役割を正確に理解することが、スムーズな採用の第一歩となります。

MWO(Migrant Workers Office)とは

MWOは、フィリピン移住労働者省(DMW)の海外現地機関で、日本では在東京フィリピン共和国大使館内および在大阪フィリピン共和国総領事館内に設置されています。日本におけるフィリピン人海外就労者の保護や、雇用関係書類の確認、受入企業に関する手続の窓口として機能しています。

実務上、企業がフィリピン人を受け入れる際には、MWOで雇用関係書類の確認や受入機関に関する申請を行う場面があります。特に特定技能では、受入機関がMWOへの申請手続を経ることが、フィリピン制度上必要とされている状況です。

DMW(Department of Migrant Workers)とは

DMWは、フィリピン本国の移住労働者省です。海外で働くフィリピン人の保護、海外就労の管理、帰国後支援などを担う中央官庁であり、従来のPOEA(Philippine Overseas Employment Administration)はDMWに統合されています。

そのため、現在の実務では「POEA」という旧称が使われることはありますが、制度上の主管機関はDMWです。フィリピン移住労働者省(DMW)の公式サイトでは、最新の制度情報が公開されています。

OEC(Overseas Employment Certificate)とは

OECは、フィリピン人が海外で就労するために必要となる海外雇用証明書です。フィリピン政府が適法な海外就労であることを確認した証明であり、実務上は出国時に必要となる重要書類となります。

このOECがないと、日本の査証や在留資格を取得していても、フィリピンから出国できないことがあります。したがって、企業側は「日本のビザが出たら終わり」ではなく、OEC取得まで見据えて採用スケジュールを組む必要があるでしょう。

フィリピン人雇用の基本的な流れ

ビジネスパーソンが書類を確認しているイメージ写真

フィリピン人の採用は、日本人や他国の外国人とは異なる独自のプロセスを経る必要があります。ここでは実務の流れを順を追って解説します。

原則は送出機関経由での採用

フィリピンでは、海外企業による直接雇用は禁止が原則であり、一定の例外を除いて、フィリピン政府認定の送出機関(PRA: Philippine Recruitment Agency)を通じて手続きを進める必要があります。特定技能についても、受入機関は認定送出機関と募集取決め(Recruitment Agreement)を締結し、MWO・DMWの手続を経る必要があるとされています。

したがって、「まず企業と本人が雇用契約を締結し、その後MWOへ申請する」という単純な流れではありません。特に新規採用では、送出機関の選定が最初の重要ポイントとなります。

一般的な手続の流れ

実務では、概ね次の流れで進む傾向があります。

  1. フィリピン政府認定の送出機関(PRA)を選定し、募集取決め(Recruitment Agreement)を締結する
  2. 受入企業がMWOへ必要書類を提出し、受入機関としての確認・認証手続を進める
  3. MWOで確認を受けた書類を基に、DMW側で雇用主登録や求人登録等の手続を進める
  4. 雇用契約を締結し、日本側で在留資格認定証明書(COE)の申請を行う
  5. 査証取得後、労働者本人がOECを取得し、来日する

なお、日本国内にすでに在留しているフィリピン人を受け入れる場合でも、フィリピン制度上、上記の手続を経ないまま雇用契約を締結することは認められていないと案内されています。この点は企業が見落としやすい実務上の注意点といえるでしょう。

詳細については、出入国在留管理庁のフィリピンに関する情報も参考になります。

MWO申請で確認される主なポイント

MWOへの申請では、複数の書類が審査対象となります。企業としてどのような点に注意すべきか、実務的なポイントを整理します。

雇用条件の適正性確認

MWOでは、雇用契約書、職務内容、賃金内訳などの書類が確認対象になります。特定技能向けの必要書類としても、Manpower Request(求人通知書)、Master Employment Contract、Salary Scheme、業務内容の説明書などが求められている状況です。

そのため、企業は単に「採用したい」というだけでなく、職務内容、賃金、就労条件を具体的かつ整合的に示す必要があります。日本の在留資格要件と、フィリピン側の雇用条件確認の両方を意識した書類作成が大切です。

書類の形式面での注意点

MWO東京の案内では、日本語書類には英訳を付けること、署名や押印は原本ベースであること、電子署名は不可であることなどが明示されています。また、A4用紙使用、ホチキス止め不可といった形式面の指定もある状況です。

実務では、内容だけでなく提出形式の不備で差戻しになることもあります。企業側としては、翻訳、署名者、押印、原本性の確認まで含めて事前に整えておくことが重要でしょう。

企業の受入体制の確認

受入企業については、会社登記、営業許可、会社概要などの提出が求められます。MWO東京の案内では、特定技能の必要書類として会社登録資料や会社プロフィールの提出が明記されています。

このため、実務上は「会社として継続的・安定的に受け入れできるか」という観点も意識して準備する必要があります。特に初めてフィリピン人を採用する企業では、会社資料を丁寧に整えることが求められる傾向があります。

OEC取得時の注意点

OECは出国時の重要書類ですが、初回入国だけでなく、転職や一時帰国時にも関わってくる制度です。企業として押さえておくべきポイントを解説します。

OECが必要となる場面

OECは、フィリピンから海外へ就労目的で出国する際の重要書類です。また、日本で就労中のフィリピン人が転職した場合や、雇用主が変わった後に一時帰国する場合にも、再度OECや契約確認が必要になることがあります。

つまり、OECは「初回入国時だけ」の問題ではありません。採用後の転職、一時帰国、再来日まで視野に入れて、企業と本人の双方が制度を理解しておく必要があるでしょう。

OECの有効期間

OECは一般に発行日から60日間有効で、1回の出国に対して有効とされています。したがって、査証発給や渡航日の調整が遅れると、OECの再取得が必要になることがあります。

このため、企業としては、COE交付、査証取得、航空券手配、OEC取得の順序を意識して、全体のスケジュールを逆算して管理することが重要です。特に初めてのフィリピン人採用では、余裕を持った日程管理が推奨されます。

Balik Manggagawa(戻り労働者)の扱い

既に海外就労歴があり、同一雇用主のもとで就労を継続するフィリピン人については、Balik Manggagawa(戻り労働者)として取り扱われる場合があります。この場合でも、オンライン手続などを通じてOECに関する対応が必要になることがあります。

そのため、一時帰国前には「今回は何も手続不要だろう」と自己判断せず、最新のDMW・MWO案内を確認するよう企業側から本人へ案内しておくと安全です。

特定技能で受け入れる場合の実務

特定技能制度を活用してフィリピン人を受け入れる場合、より厳格な手続が求められる傾向があります。

特定技能は特に制度確認が重要

出入国在留管理庁の案内では、フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合、フィリピン制度上、以下の手続が必要とされています。

  • 認定送出機関との募集取決めの締結
  • MWOへの申請
  • DMWへの登録

しかも、これらの手続を経ないまま雇用契約を締結することは、フィリピン制度上認められていないと明示されています。これは、海外から新規に呼び寄せる場合だけでなく、日本国内在留者を受け入れる場合も同様です。

送出機関は原則必要

特定技能では、フィリピン政府認定送出機関との連携が制度上必要です。したがって、送出機関の選定は、単なる採用ルートの問題ではなく、制度適合性の核心といえます。

また、MWO東京は、特定技能向けページで送出機関(PRA)のライセンス写しやRecruitment Agreementの提出を明示しています。企業としては、信頼できる認定送出機関を早期に選定し、連携体制を構築することが重要でしょう。

就労ビザの詳細はこちらでもご紹介していますが、在留資格の種類により手続の流れが異なる場合がありますので、専門家への相談も有効です。

費用と期間に関する実務情報

採用スケジュールや予算を立てる上で、費用と期間の目安を知っておくことは重要です。ここでは実務的な情報を整理します。

MWOの手数料について

MWO東京の公式案内では、verification processについて手数料を徴収しないと明記されています。したがって、少なくともMWO東京の確認手続については無料と考えてよいでしょう。

一方で、翻訳費用、公証費用、送出機関への費用、ビザ取得関連費用など、周辺費用が生じることはあります。そのため、企業向けには「MWO自体の確認手数料は無料だが、周辺実費や送出機関関連費用は別途発生し得る」と理解しておくことが実務的です。

審査期間の目安

MWO東京の案内では、処理期間の目安として10~15営業日と案内されています。したがって、案件や不備の有無によるものの、公式案内上は10~15営業日が一応の目安といえます。

もっとも、送出機関との調整、翻訳、公証、日本側の在留資格手続まで含めると、採用全体ではさらに時間を要する傾向があります。企業としては、MWO単体の目安と採用全体の目安を分けて考え、余裕を持ったスケジュールを組むことが推奨されます。

よくある質問(FAQ)

Q1:MWO申請にはどのくらいの期間がかかりますか

MWO東京の案内では、処理期間は10~15営業日が目安とされています。ただし、書類不備、翻訳不足、送出機関との調整状況によっては、さらに時間を要することがあります。

採用全体では、送出機関の選定、書類準備、MWO申請、日本側の在留資格認定証明書の交付、査証取得、OEC取得までを含めると、数か月を見込む必要がある場合もあります。

Q2:すでに日本にいるフィリピン人を雇用する場合も、フィリピン側手続は必要ですか

はい、必要になることがあります。特に特定技能については、日本国内在留者を受け入れる場合でも、フィリピン制度上、送出機関との取決め、MWO申請、DMW登録を経ないまま契約することは認められていないと案内されています。

また、転職後にフィリピンへ一時帰国する際、新しい雇用主に関するOECや契約確認が必要になる可能性があります。日本国内にいるからといって、フィリピン側の手続が不要になるわけではない点に注意が必要です。

Q3:MWO申請には費用がかかりますか

MWO東京の公式案内では、verification processについては手数料を徴収しないとされています。他方で、翻訳費、公証費、送出機関費用、渡航関連費用などは別途発生し得ます。

企業としては、MWO申請自体は無料でも、周辺費用や送出機関への費用を含めた総額を予算として見積もっておくことが実務的です。

Q4:OECがなければどうなりますか

日本の査証や在留資格があっても、フィリピン出国時にOECが必要となることがあります。そのため、OEC未取得のままでは出国できない、又は再来日に支障が生じる可能性があります。

実務上、「日本のビザが出たから安心」と考えていたところ、OEC取得が遅れて予定通りに来日できなかったという事例も報告されています。企業としては、OEC取得までを採用プロセスの一部として管理することが重要です。

行政書士によるサポートの重要性

フィリピン人の採用は、日本側の在留資格手続とフィリピン側のMWO・DMW手続を並行して進める必要があります。そのため、専門家のサポートを受けることで、よりスムーズな採用が実現できる可能性が高まります。

複雑な手続の一元的なサポート

行政書士は、在留資格申請の専門家として、日本側の手続きを代行することができます。また、MWO申請についても、必要書類の準備や申請書類の作成支援、送出機関との連携調整などを行うことが可能です。

特に初めてフィリピン人を雇用する企業の場合、どのような書類が必要か、どのような順序で進めるべきかなど、実務的なアドバイスを受けることが有益でしょう。

タイムラインの管理と調整

OECの有効期間が60日間という制約がある中で、送出機関との調整、MWO申請、在留資格認定証明書の交付、査証の取得、OEC取得、来日までのスケジュールを適切に管理することが重要です。

行政書士は、これらの手続きのタイムラインを把握し、最適なスケジュールを提案することができます。特に複数名を同時採用する場合や、入社時期が決まっている場合には、逆算したスケジュール管理が欠かせません。

雇用契約書のレビューと実務助言

MWOの審査で重要となる雇用契約書について、在留資格の要件とフィリピン側の要件の両方を満たす内容になっているかをチェックすることができます。適切な契約内容を整えることで、審査がスムーズに進む可能性が高まるでしょう。

また、給与体系、労働条件、職務内容の記載方法など、実務的な観点からのアドバイスを受けることで、不許可リスクを軽減することができます。

まとめ:MWO・DMW・OECの理解が適正な採用の基盤

フィリピン人労働者を採用する際には、日本の在留資格制度だけでなく、フィリピン側の独自の制度についても正確に理解することが不可欠です。MWO・DMW・OECは、フィリピン人労働者の権利を保護し、適正な海外就労を実現するための重要な仕組みです。

特に重要なポイントは、以下の通りです。

  • フィリピン政府認定の送出機関を通じた採用が原則必要
  • 日本国内在留者を雇用する場合でも、フィリピン側の手続は必要
  • MWO申請は10~15営業日程度だが、全体では数か月を要する場合もある
  • OECの有効期間は60日間であり、タイミングの調整が重要
  • MWO自体の手数料は無料だが、周辺費用は別途発生する

企業としては、これらの手続きを適切に行うことで、優秀なフィリピン人材を安定的に雇用できる環境を整えることができるでしょう。しかし、手続きは複雑で、タイミングの調整も重要となります。

当事務所では、フィリピン人雇用に関する在留資格申請からMWO申請サポート、送出機関との連携調整まで、トータルでご支援することが可能です。初めてフィリピン人を雇用される企業様、転職手続きでお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。(登録申請中4月開業予定)

配偶者ビザについてはこちら永住許可についてはこちらもご参照ください。

行政書士江島世鉉事務所(登録申請中4月開業予定)

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