広島市でスナックやバーの開業を検討している方にとって、風俗営業許可と用途地域の関係は最初に確認すべきポイントです。風営法では、営業できる場所が厳しく制限されています。そのため、物件を契約する前の段階で確認しておくことが重要です。
この記事では、広島県の条例に基づく用途地域の制限や保全対象施設からの距離要件について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
風俗営業許可の用途地域による制限とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)では、風俗営業の許可を受けるために「場所的要件」を満たす必要があります。具体的には、都市計画法で定められた用途地域が判断基準の一つです。
つまり、どれだけ設備や人的要件を整えても、営業場所が不適切であれば許可は下りない可能性があります。したがって、物件選びの段階から用途地域を意識することが大切です。
なお、風営法の詳しい解釈については、警察庁の解釈運用基準(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)で確認できます。
広島市で風俗営業許可が取れない用途地域
広島県の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」では、以下の住居系用途地域において、原則として風俗営業の営業所を設置することが禁止されています。
【営業が禁止される用途地域(8種類)】
| 区分 | 用途地域 |
|---|---|
| 住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 住居地域 | 第1種住居地域 |
| 住居地域 | 第2種住居地域 |
| 住居地域 | 田園住居地域 |
| 住居地域 | 準住居地域 |
このように、住宅街を想定した地域では営業が認められない傾向があります。さらに、建築基準法上の制限も別途かかる場合があるため、あわせて確認が必要です。
風俗営業が許可される用途地域一覧
一方で、広島県において風俗営業の許可取得が認められる用途地域は、以下のとおりです。
【営業が可能な用途地域(6種類)】
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
特に、広島市中区の流川地区周辺は商業地域に指定されているケースが多いため、スナックやバーが集積しています。ただし、用途地域だけでなく後述する「距離制限」もクリアする必要がある点にご注意ください。
広島市内の用途地域は、広島市が提供する「ひろしま地図ナビ(都市計画情報)」で確認できます。物件を検討する際には、事前にこちらで調べておくことをおすすめします。
風俗営業許可における保全対象施設との距離制限
用途地域の要件をクリアしても、もう一つ重要な場所的要件があります。それが保全対象施設からの距離制限です。
広島県条例では、学校・図書館・病院・診療所・児童福祉施設が「保全対象施設」として指定されています。加えて、この距離制限は保全対象施設が所在する用途地域を基準に判定される点に注意が必要です。
【学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設からの距離制限】
| 用途地域 | 1号~4号営業 | 5号営業(ゲームセンター等) |
|---|---|---|
| 商業地域 | 70m以上 | 30m以上 |
| 近隣商業地域 | 80m以上 | 40m以上 |
| その他の地域 | 100m以上 | 50m以上 |
【病院・診療所(4人以上の入院施設あり)からの距離制限】
| 用途地域 | 1号~4号営業 | 5号営業(ゲームセンター等) |
|---|---|---|
| 商業地域 | 20m以上 | 10m以上 |
| 近隣商業地域 | 30m以上 | 20m以上 |
| その他の地域 | 50m以上 | 20m以上 |
例えば、スナックやキャバクラは1号営業に該当します。そのため、商業地域内であっても学校から70m以内の場所では営業許可が下りない可能性があります。
実際の距離は、保全対象施設の敷地の端から測定されることが一般的です。したがって、地図上の直線距離だけでなく現地での確認が欠かせません。

広島市で風俗営業許可を取得するまでの流れ
風俗営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する**広島県公安委員会(所轄警察署経由)**に対して行います。おおまかな手続きの流れは以下のとおりです。
- 物件選定・用途地域の確認 候補物件の用途地域を「ひろしま地図ナビ」等で調査します。
- 保全対象施設の距離調査 周辺に学校・病院等がないか、現地調査を行います。
- 人的要件の確認 申請者・管理者が欠格事由に該当しないか確認します。
- 営業所の構造・設備の整備 風営法で定められた客室面積や照明設備の基準を満たすよう整備します。
- 必要書類の作成・申請 許可申請書や営業所の平面図、住民票などを準備し、所轄警察署に提出します。
- 実地調査・審査 警察による営業所の検査が行われる場合があります。
- 許可証の交付 審査が完了すると許可証が交付されます。標準処理期間は約55日間とされています。
なお、就労ビザで日本に滞在する外国人の方がスナック等を開業する場合には、在留資格の変更も検討が必要です。詳しくは就労ビザの要件と手続きもあわせてご確認ください。
また、経営者の配偶者が外国籍の方である場合、配偶者ビザの取得に関する情報も参考になる可能性があります。
風俗営業許可の申請に必要な主な書類
許可申請にあたっては、以下のような書類の提出が求められることが一般的です。
【主な必要書類一覧】
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 風俗営業許可申請書 | 正副2枚 |
| 営業の方法を記載した書類 | 正副2枚 |
| 営業所の平面図・求積図 | 寸法の記載が必要 |
| 営業所周辺の略図 | 周囲100m程度の範囲 |
| 使用権原を証する書類 | 賃貸借契約書の写し等 |
| 住民票の写し | 申請者・管理者分 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得 |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しない旨 |
| 法人の場合は登記事項証明書 | 役員全員分の書類も必要 |
| 用途地域証明書 | 市区町村の都市計画課で取得 |
特に広島市では、用途地域証明書の取得が重要なステップとなります。この証明書は広島市の都市計画課で交付を受けることが可能です。
申請書類の様式は、広島県のホームページからダウンロードできます。
広島市の風俗営業許可と営業時間の制限
広島県条例では、風俗営業の営業時間についても規定が設けられています。
- 原則:午前0時までの営業
- 特例地域:午前1時まで営業可能(広島市中区の流川地区等)
- 年末特例:12月20日~12月31日は延長が認められる傾向があります
とはいえ、営業時間の延長が認められる地域は限定的です。開業予定地が特例地域に該当するかどうかは、所轄警察署に確認されることをおすすめします。
風俗営業の許可申請を行政書士に依頼するメリット
風俗営業許可の申請手続きは、用途地域の確認から書類作成、保全対象施設の距離調査まで、多岐にわたる作業が必要となります。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 用途地域・距離制限の正確な調査:専門家が現地調査を含めて確認します
- 書類作成の負担軽減:平面図や求積図などの専門的な書類も対応可能です
- 申請手続きの代行:所轄警察署への申請を代理で行えます
- 不許可リスクの低減:事前に要件をチェックし、許可の可能性を高めることにつながります
特に、広島市の繁華街エリアは保全対象施設が密集している場合もあります。そのため、プロによる事前調査が安心につながるケースは少なくありません。