広島でガールズバーを開業したいけれど、ガールズバー開業許可にはどんな手続きが必要なのか分からない——。そのようなお悩みを抱えている方は少なくありません。実は、営業スタイルによって必要な許可の種類が変わる場合があります。この記事では、広島県での開業に必要な手続きを分かりやすく解説します。
広島でガールズバーを開業するために必要な許可とは

ガールズバーの開業には、複数の許可や届出が関わってきます。そのため、営業スタイルを明確にしたうえで準備を進めることが大切です。特に広島県では、用途地域の制限にも注意が必要となる傾向があります。
ガールズバー開業に必要な3つの手続き
広島でガールズバーを開業する場合、主に以下の3つの手続きが求められることが一般的です。
| 手続き | 届出先 | 必要なケース |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | すべてのガールズバー |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 管轄警察署 | 午前0時以降に酒類を提供する場合 |
| 風俗営業許可(1号営業) | 管轄警察署(公安委員会) | 接待行為を行う場合 |
まず、飲食店営業許可はすべてのケースで必要です。加えて、深夜営業や接待行為の有無に応じて追加の手続きが求められます。
接待行為の有無で開業許可の種類が変わる
ガールズバーの開業許可を考えるうえで、最も重要なポイントは「接待行為」の有無です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、特定の客に対して歓楽的雰囲気を醸し出す行為を「接待」と定義しています。具体的には、以下のような行為が該当する可能性があります。
- 特定の客の隣に座って会話する
- カラオケでデュエットをする
- 客と一緒にダンスをする
- 特定の客にお酌をする
つまり、カウンター越しにドリンクを提供するだけであれば、接待には該当しない傾向があります。しかし、客の隣に座って積極的に会話するスタイルでは、風俗営業許可が必要となる可能性があります。
詳しい接待行為の定義については、風俗営業等の解釈運用基準(警察庁)をご確認ください。
ガールズバー開業に必須の飲食店営業許可
どのような営業スタイルのガールズバーであっても、飲食店営業許可は必ず取得しなければなりません。この許可は、管轄の保健所に申請して取得する形となります。
飲食店営業許可の申請に必要な書類
広島県の公式サイトによると、申請に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 営業許可申請書 | 所定の様式 |
| 施設の構造及び設備を示す図面 | 平面図 |
| 食品衛生責任者の資格を証する書類 | 調理師免許・養成講習会修了証など |
| 水質検査成績書の写し | 水道水以外を使用する場合 |
| 登記事項証明書 | 法人の場合のみ |
なお、食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合は、90日以内に選任する旨の誓約書で申請できることがあります。
飲食店営業許可の手数料と取得までの流れ
広島市の場合、飲食店営業許可の申請手数料は17,000円です。取得までの流れは以下のようになっています。
- 事前相談:保健所に営業内容を相談する
- 施設図面の確認:施工前に平面図を保健所に提出する
- 施工開始:図面確認後に工事を始める
- 許可申請:許可取得希望日の約2週間前までに申請する
- 施設検査:保健所職員が施設基準への適合を確認する
- 営業許可証の交付:検査合格後、約7日で許可証が届く
したがって、開業予定日から逆算して3週間以上の余裕を持つことが望ましいと考えられます。
深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きと注意点
接待行為を行わないガールズバーで、午前0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要となります。この届出は管轄の警察署に提出する形です。
届出に必要な書類一覧
広島県の公式資料によると、届出に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 1部 | 別記様式第47号 |
| 営業の方法を記載した書類 | 1部 | 別記様式第48号 |
| 営業所の平面図 | 1部 | 記載例あり |
| 飲食店営業の許可証(写し) | 1部 | 名義・有効期間を確認 |
| 用途地域の証明書等 | 1部 | 市区役所・町役場で入手可 |
| 賃貸契約書の写し等 | 1部 | 使用権原の証明 |
| 住民票の写し | 1部 | 本籍記載、3か月以内のもの |
特に注意すべき点として、営業開始の10日前までに届出を行う必要があります。
出典:広島県「深夜酒類提供飲食店営業届出必要書類等」(PDF)
深夜酒類提供飲食店の構造設備基準
深夜酒類提供飲食店には、構造設備に関する基準が定められています。以下の基準を満たさなければ、届出が受理されない場合があります。
- 客室の床面積:1室あたり9.5㎡以上(客室が1室のみの場合を除く)
- 見通し:内部の見通しを妨げる設備を設けないこと
- 照明:照度が20ルクス以下にならないこと
さらに、営業所ごとに従業員名簿を備え付ける義務もあります。外国人スタッフを雇用する場合は、在留資格の確認記録を綴る必要がある点にも留意してください。外国人スタッフの雇用に関しては、就労ビザの詳細についてこちらもご参照ください。
接待行為がある場合のガールズバー開業許可(風俗営業許可)
カウンター越しの接客ではなく、客の隣に座るなどの接待行為を行う場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要となります。この場合、深夜酒類提供飲食店営業届出の代わりに、より厳格な手続きが求められることになります。
風俗営業許可の申請に必要な書類と手数料
広島県の公式資料に基づくと、個人で風俗営業許可を申請する際の必要書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可申請書(2枚組) | 1部 | 別記様式第1号 |
| 営業の方法を記載した書類(2枚組) | 1部 | 別記様式第2号 |
| 営業所の使用権原を疎明する書類 | 1部 | 賃貸契約書等 |
| 営業所の周囲の略図 | 1部 | 周囲100m程度 |
| 営業所の平面図 | 1部 | — |
| 飲食店営業の許可証(写し) | 1部 | 名義・有効期間を確認 |
| 用途地域の証明書等 | 1部 | 市区役所等で入手 |
| 誓約書(申請者用・管理者用) | 各1部 | — |
| 住民票の写し(申請者・管理者) | 各1部 | 本籍記載、3か月以内 |
| 身分証明書(申請者・管理者) | 各1部 | 本籍地の役場発行 |
| 写真(管理者のもの) | 2枚 | 縦3.0cm×横2.4cm |
申請手数料は24,000円です。また、許可・不許可の決定まで通常55日前後かかる傾向があります。そのため、開業時期を十分に見越した準備が重要です。
出典:広島県「風俗営業許可申請必要書類等(個人用)1号~3号営業」(PDF)
ただし、風俗営業許可を取得した場合、原則として午前0時以降の営業はできません。一方、深夜酒類提供飲食店営業届出であれば、深夜帯の営業が可能です。この点はガールズバーの営業コンセプトに大きく影響する要素と言えるでしょう。
広島県における用途地域の制限
風俗営業も深夜酒類提供飲食店も、都市計画法で定める住居系の用途地域では営業できません。具体的には、以下の地域が該当する可能性があります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
加えて、風俗営業許可の場合は、学校や病院などの保護対象施設からの距離制限も適用されます。広島県の条例で定める制限地域内では不許可となるため、物件選びの段階で用途地域を確認することが極めて重要です。
用途地域の確認は、市(区)役所や町役場の都市計画課で行えます。一部の自治体ではインターネットでも確認可能です。
ガールズバー開業許可の手続きで注意すべきポイント
ここまで解説した開業許可の手続きに関して、特に注意していただきたいポイントをまとめます。
接待行為の判断は慎重に行う
「カウンター越しだから接待にならない」と安易に判断してしまうケースは珍しくありません。しかし、実際にはカウンター越しであっても、特定の客と長時間にわたり親密な会話を続ける行為は、接待に該当すると判断される場合があります。判断に迷った際は、管轄の警察署や行政書士に事前に相談されることをおすすめします。
届出・申請のタイミングに余裕を持つ
飲食店営業許可は約2〜3週間、風俗営業許可は約55日前後の審査期間がかかります。したがって、開業予定日に間に合うよう、早めに手続きを進めることが大切です。
外国人オーナー・スタッフの場合
外国人の方がガールズバーを経営する場合は、「経営・管理」の在留資格が必要となることがあります。また、外国人スタッフを雇用する場合は、適切な在留資格の確認が義務付けられています。入管手続きについては、帰化申請の詳細はこちらや永住許可の詳細はこちらもあわせてご参照ください。
ガールズバーの開業許可を行政書士に依頼するメリット
ガールズバー開業許可の手続きは、書類の種類が多く、法律の知識も求められます。そのため、行政書士に依頼することで以下のようなメリットが期待できます。
- 書類作成の手間を大幅に削減できる
- 用途地域や設備基準のチェックを任せられる
- 接待行為の判断について専門的なアドバイスを受けられる
- 申請・届出のスケジュール管理を代行してもらえる
- 不備による差し戻しリスクを軽減できる
特に広島で初めて飲食店を開業される方にとって、保健所と警察署の両方に対する手続きを同時に進める負担は大きいものです。専門家のサポートを受けることで、スムーズな開業につながる可能性が高まります。
各手続きの様式は広島県警察の手続様式ダウンロードページからも入手できますが、記載方法や添付書類に不安がある場合は、お気軽に専門家へご相談ください。