広島県で深夜酒類提供飲食店届出を検討されている方にとって、手続きの流れや必要書類は気になるポイントではないでしょうか。バーやスナック、居酒屋などで深夜0時以降も酒類を提供する場合、所轄警察署への届出が必要となるケースがほとんどです。本記事では、深夜酒類提供飲食店届出を広島県で進める際の流れについて、行政書士の視点からわかりやすく解説していきます。

深夜酒類提供飲食店届出とは

深夜酒類提供飲食店届出は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく手続きです。深夜(午前0時から午前6時まで)に主として酒類を提供する飲食店を営む場合、営業開始の10日前までに所轄の警察署へ届出をすることが求められる傾向があります。

ただし、接待を伴う営業は風俗営業許可の対象となり、深夜酒類提供飲食店届出では対応できないケースが増えています。つまり、接待の有無によって必要な手続きが大きく変わる点に注意が必要です。

深夜営業と通常営業の違い

申請書のイメージ図

通常の飲食店営業許可では、深夜0時以降に主として酒類を提供する営業は想定されていません。そのため、バーやスナック、ガールズバーなど、酒類の提供が中心となる業態では、別途届出が求められることがあります。

具体的には、次のような業態が届出の対象となる場合があります。

  • バー・ショットバー
  • 居酒屋(深夜営業のもの)
  • ガールズバー(接待なし)
  • ダイニングバー

深夜酒類提供飲食店届出が必要なケース

広島県内で深夜酒類提供飲食店届出が必要となるのは、以下の条件に該当する場合です。まず、午前0時から午前6時までの時間帯に営業していること。次に、主たる業務が酒類の提供であることが挙げられます。

一方で、料理の提供が主であり酒類が従たるものである場合は、届出が不要となる可能性があります。ただし、判断が難しいケースも多いため、事前に専門家や警察署へ相談することをおすすめします。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の違い

深夜酒類提供飲食店と風俗営業許可は、混同されやすい手続きです。しかし、両者には明確な違いがあります。具体的には「接待」の有無が大きな判断基準となります。

接待とは、特定の客の近くに座り、継続的に談笑や酒の酌をする行為などを指します。接待を伴う場合は、風俗営業許可が求められる方向に進んでいます。接待行為の詳細については、接待行為とは何かを詳しく解説した記事もあわせてご覧ください。

また、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いについても整理していますので、判断に迷う方は参考にしてみてください。

広島県での深夜酒類提供飲食店届出の流れ

広島県内で深夜酒類提供飲食店届出を進める場合、一般的には以下のような流れになります。ここでは、行政書士としての実務経験を踏まえて、段階ごとに解説していきます。

事前準備と物件選定

まず最初に行うべきは、営業予定地の用途地域の確認です。深夜酒類提供飲食店は、住居専用地域での営業ができない傾向があります。そのため、物件契約前に用途地域をチェックすることが重要です。

また、店舗の構造や設備も届出要件に影響します。具体的には、客室の見通しを妨げる設備がないこと、客室の床面積が一定以上であることなどが求められるケースがあります。

確認項目内容
用途地域商業地域・近隣商業地域など
客室面積1室あたり9.5㎡以上(原則)
照明設備20ルクス以上の明るさ
騒音・振動規制基準以内

必要書類の準備

次のステップは、届出に必要な書類の準備です。広島県警察への届出では、以下のような書類が必要となる場合があります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 店舗の平面図・求積図
  • 営業所周辺の略図
  • メニュー表
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
  • 住民票の写し(本籍地記載あり)
  • 登記されていないことの証明書

法人の場合は、さらに定款の写しや登記事項証明書なども求められる傾向があります。

所轄警察署への届出提出

書類が整ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ届出書を提出します。広島県内では、営業所の所在地によって管轄警察署が異なります。例えば、広島市中区なら広島中央警察署、廿日市市なら廿日市警察署が窓口となります。

届出は営業開始予定日の10日前までに行う必要があるため、スケジュールには余裕を持たせておくと安心です。なお、深夜酒類提供飲食店と在留資格の関係についても注意点がありますので、外国人の方が営業を始める場合は事前にご確認ください。

現地調査と届出完了

届出提出後、警察による現地調査が行われる方向に進んでいます。店舗の構造や設備が届出内容と一致しているか、基準を満たしているかが総合的に確認される傾向があります。

現地調査で問題がなければ、届出は正式に受理されます。受理後は、届出書の副本が返却され、これをもって営業を開始できるようになります。

深夜酒類提供飲食店届出での注意点

広島県で深夜酒類提供飲食店届出を行う際には、いくつか注意すべきポイントがあります。まず、届出後に営業内容を変更する場合は、変更届が必要となるケースがあります。また、客に対して接待行為を行うと風営法違反となる可能性があります。

さらに、深夜営業の場合でも騒音対策は重要です。近隣住民とのトラブルを避けるためにも、防音対策や営業時間の管理は丁寧に行いたいところです。

よくある失敗事例

実際の相談現場で見られる失敗例をいくつかご紹介します。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

  • 用途地域を確認せずに物件契約してしまった
  • 客室面積が基準を満たしていなかった
  • 接待にあたる行為をしてしまった
  • 届出書類の不備で受理に時間がかかった

これらの失敗は、事前の準備や専門家への相談で防げるケースが多いと考えられます。

深夜酒類提供飲食店届出を専門家に依頼するメリット

深夜酒類提供飲食店届出は、自分で行うことも可能です。しかし、書類の準備や図面作成には専門的な知識が求められる場面があります。そのため、行政書士などの専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進められる可能性があります。

専門家に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 書類の不備による差し戻しを防げる
  • 用途地域や構造基準の事前確認ができる
  • 図面作成を任せられる
  • 警察署とのやり取りを代行してもらえる
  • 開業準備に集中できる

詳しい法令の解釈については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(警察庁)もご参照ください。また、広島県警察の公式サイトでは、届出書類の様式や詳細な案内を確認できます。広島県警察の生活安全部保安課のページもあわせてご覧ください。

まとめ

広島県での深夜酒類提供飲食店届出は、事前準備から届出完了まで複数のステップを踏む必要があります。特に用途地域の確認や店舗構造の要件、接待行為の有無など、判断に迷うポイントも少なくありません。スムーズな開業のためには、早めの情報収集と専門家への相談が鍵となります。

当事務所では、広島県内での深夜酒類提供飲食店届出について、初回無料相談を承っております。物件選定の段階からサポートできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

行政書士江島世鉉事務所

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