親が認知症だと相続手続きが進まない理由

ご両親のどちらかが亡くなり、いざ相続を始めようとしたとき、「もう一方の親が認知症で話し合いができない」と気づく方は少なくありません。実は、この状態のままでは相続手続きが前に進みません。

なぜなら、遺産の分け方を決める遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要だからです。つまり、認知症で判断能力が不十分な方が一人でもいると、協議そのものが成立しないのです。たとえば、お母様が認知症のまま、お子様だけで話をまとめても、法的には無効になってしまいます。

そこで問題になるのが、「認知症の相続手続きをどう進めるか」という点です。本記事では、広島・廿日市の行政書士が、その具体的な対処法をやさしく解説します。まずは、やってはいけないことから確認しましょう。なお、相続全体の流れは相続手続きは何から始める?の記事もあわせてご覧ください。

遺産分割協議

認知症の相続手続きでやってはいけないこと

家族が代わりに署名・押印する

いちばん避けたいのが、認知症の親に代わって家族が遺産分割協議書へ署名し、実印を押してしまうことです。この方法は一見スムーズに見えます。しかし、本人の意思に基づかない署名は無効であり、後々大きなトラブルにつながります。

たとえば、金融機関や法務局は本人確認を厳しく行います。そのため、判断能力に疑いがあると、預貯金の解約や不動産の名義変更を断られることも珍しくありません。だからこそ、正しい手順を踏むことが、結局はいちばんの近道になります。

「そのうち」と放置してしまう

もう一つの失敗が、手続きの先延ばしです。ところが、相続には期限のある手続きが含まれます。しかも、認知症は時間とともに進行するため、放っておいて状況が良くなることはありません。したがって、早めに方針を決めることが欠かせません。

認知症の相続手続きを進める鍵は「成年後見制度」

判断能力が不十分な方が相続人にいる場合、鍵となるのが成年後見制度です。これは、認知症などで物事を判断する力が十分でない方に代わり、その権利を守る「後見人」を選ぶ仕組みです。選ばれた後見人が本人の代理として、遺産分割協議に参加します。

制度には、本人の状態に応じて次の3つの類型があります。

類型対象となる方支援する人
補助判断能力が不十分な方補助人
保佐判断能力が著しく不十分な方保佐人
後見判断能力が欠けているのが通常の方成年後見人

どの類型も、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所へ申し立てて利用します。なお、制度の詳しい概要は裁判所の公式サイトで確認できます。

後見人が本人に代わって協議に参加する

成年後見人が決まると、本人に代わって遺産分割協議へ加わります。その結果、相続人全員がそろい、協議を有効に成立させられます。つまり、止まっていた認知症の相続手続きが、ようやく動き出すわけです。

家族が後見人になると「特別代理人」が必要になることも

ここで注意したいのが、利益相反という問題です。たとえば、認知症の母の後見人に長男が就き、その長男自身も同じ相続の相続人であるケースを考えてみましょう。このとき、母と長男の利害は対立します。そのため、家庭裁判所へ特別代理人の選任を求め、その特別代理人が本人の代わりに協議へ参加します。

成年後見制度を使う前に知っておきたい注意点

便利に思える成年後見制度ですが、利用の前に押さえておきたい点もあります。まず、後見は一度始めると、原則として本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。したがって、遺産分割が終わったからといって、途中でやめることはできません。

さらに、専門職が後見人に選ばれた場合は、継続的な報酬が発生します。また、申立てから審判までには、通常1〜2か月ほどかかります。鑑定が必要なときは、もう少し時間を要します。こうした特徴も、法務省の成年後見制度Q&Aを参考にしながら理解しておくと安心です。

相続税と相続登記には期限がある

一方で、待ってくれない期限もあります。相続税の申告と納税は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。くわえて、2024年4月からは相続登記も義務化され、取得を知った日から3年以内の登記が求められます。制度の詳細は法務省のQ&Aが参考になります。だからこそ、後見の申立ては早めに動き出すことが肝心です。

認知症になる前の「備え」が最良の対策

ここまでお読みになって、手続きの大変さを感じた方も多いはずです。実は、こうした負担は、元気なうちの準備で大きく減らせます。

もっとも有効なのが、遺言書を残しておくことです。有効な遺言書があれば、遺産分割協議そのものが不要になる場合があります。その結果、相続人に認知症の方がいても、書かれた内容に沿って手続きを進められます。ただし、形式に不備があると、せっかくの遺言が無効になりかねません。書き方の注意点は遺言書の効力と無効になるケースの記事で詳しく解説しています。

くわえて、元気なうちに自分の希望を整理しておく方法もあります。たとえば、エンディングノートの書き方を参考に、財産や連絡先をまとめておけば、ご家族の負担はぐっと軽くなります。

認知症の相続手続きに関するよくある質問

認知症でも軽度なら協議に参加できますか?

症状の程度によります。判断能力がある程度残っていれば、参加できる場合もあります。とはいえ、その見極めは簡単ではありません。だからこそ、自己判断で進めず、まず専門家に相談することをおすすめします。

後見人には家族がなれますか?

家族が候補者になること自体は可能です。ただし、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が判断します。近年は、弁護士や司法書士といった専門職が選ばれるケースも増えています。

広島で相続や後見の相談はどこにすればよいですか?

身近な専門家へ相談するのが安心です。当事務所でも、相続手続き全体の道筋づくりをお手伝いしています。なお、成年後見の申立書類の作成そのものは司法書士や弁護士が担う分野のため、必要に応じて連携しながら進めます。

広島・廿日市で認知症がからむ相続手続きにお困りなら

親の認知症がからむ相続は、通常よりも手順が複雑になりがちです。とはいえ、正しい順序で進めれば、確実にゴールへ近づけます。だからこそ、早い段階で全体像を整理しておくことが何より大切です。

行政書士江島世鉉事務所では、広島県廿日市市を中心に、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、後見人選任後の遺産分割協議書の作成などをサポートしています。さらに、将来に備えた遺言書づくりのお手伝いも行っています。まずはお気軽にご相談ください。なお、LINEからのお問い合わせも受け付けています。

▶ 相続・遺言の専門サイトはこちら:https://hiroshima-sozoku.biz ▶ LINEで気軽に相談する:https://lin.ee/5I4Gdyo 行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147) 広島県廿日市市阿品台5-2-22 TEL 0829-39-8662

広島・廿日市相続・遺言相談オフィス

相続・遺言の専門サイト

遺言書の作成、遺産分割協議書、相続手続きについて、進め方の整理から書類作成までご案内しています。

専門サイトで詳しく見る →

行政書士江島世鉉事務所 広島県行政書士会 広島西支部 登録番号 第26341147号