認知症の口座凍結とは?家族が直面する問題
親の判断能力が下がってきたとき、多くのご家族が不安に思うのが「銀行口座はどうなるのか」という点です。実は、認知症が進むと預金口座が事実上使えなくなる「口座凍結」が起こり得ます。
そもそも口座凍結とは、名義人ご本人の意思確認ができないことを理由に、銀行が預金の引き出しや定期預金の解約などを制限する状態を指します。つまり、亡くなったときの凍結とは別で、認知症の場合は「取引の制限」という形で起こります。しかも、いったん止まると、たとえ家族であっても自由には動かせません。
だからこそ、仕組みと対策を先に知っておくことが大切です。本記事では、広島・廿日市の行政書士が、認知症の口座凍結をやさしく解説します。

なぜ認知症で口座凍結が起こるのか
銀行が口座凍結に踏み切る理由
銀行が取引を制限するのは、ご本人の財産を守るためです。判断能力が不十分なまま高額な引き出しや契約が行われると、ご本人が不利益を被るおそれがあります。そこで銀行は、安全を優先していったん手続きを止めるわけです。
凍結のきっかけは「意思確認ができないとき」
多くの場合、きっかけは窓口でのやり取りです。たとえば、家族が「本人は認知症で」と伝えたり、ご本人の受け答えから判断能力の低下がうかがえたりすると、確認が入ります。一方、施設入所費用などまとまったお金を動かす相談も、きっかけになりやすい場面です。なお、口座振替による公共料金の支払いは、そのまま続くことが一般的です。
認知症の口座凍結でできなくなること
口座が止まると、日々の暮らしに直結する手続きができなくなります。具体的には、次のようなことが難しくなります。
| できなくなること | 家族への影響 |
|---|---|
| 預金の引き出し | 生活費・医療費・介護費の支払いに困る |
| 定期預金の解約 | まとまった資金を用意できない |
| 不動産の売却手続き | 施設費用の捻出が滞る |
このように、影響は決して小さくありません。したがって、早めの備えがものを言います。
口座凍結された後の対策は「成年後見制度」
すでに認知症が進み、口座が凍結されてしまった場合、基本となる対策が成年後見制度です。これは、判断能力が不十分な方に代わり、その財産や生活を守る「後見人」を選ぶ仕組みです。後見人が選ばれると本人に代わって預金を管理できるため、凍結された口座も動かせるようになります。
利用するには、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。制度の概要は裁判所の公式サイトで確認できます。
成年後見制度の注意点
便利に見える一方で、知っておきたい点もあります。まず、後見は一度始めると、原則としてご本人が回復するか亡くなるまで続きます。さらに、専門職が後見人になると継続的な報酬が発生します。くわえて、本人の財産は本人のためにしか使えず、家族のための生前贈与などは原則できません。こうした特徴は、法務省の成年後見制度Q&Aもあわせて参考になります。
元気なうちが勝負|認知症の口座凍結を防ぐ事前対策
ここまで読んで、手続きの大変さを感じた方も多いはずです。実は、口座凍結は判断能力があるうちの準備で防げます。まずは代表的な方法を比べてみましょう。
| 対策 | 使える時期 | 財産管理の自由度 | 家裁の関与 |
|---|---|---|---|
| 家族信託 | 元気なうち | 高い | 原則なし |
| 任意後見 | 元気なうちに契約 | 中くらい | 監督人を選任 |
| 法定後見 | 判断能力の低下後 | 低い | 継続的に関与 |
家族信託(民事信託)
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を託しておく契約です。認知症になった後も、託された家族が実家の売却や資金の管理を柔軟に行えます。そのため、不動産をお持ちの方や資産の多い方に向いています。
任意後見制度
任意後見は、将来に備えて後見人を自分で選び、公正証書で契約しておく制度です。判断能力が下がった後、家庭裁判所が監督人を選ぶことで効力が生じます。しかも、財産管理だけでなく、介護や施設の手配といった生活面も任せられます。詳しくは厚生労働省「成年後見はやわかり」が参考になります。
代理人カードや生前贈与も選択肢
このほか、判断能力があるうちに家族を代理人として登録できる「代理人カード」を使う方法もあります。あわせて、計画的な生前贈与も有効です。どちらが得かは生前贈与と相続はどちらが得かで解説しています。さらに、遺言書の効力と無効になるケースを参考に遺言を残しておけば、その後の相続もスムーズになります。
認知症の口座凍結に関するよくある質問
すでに凍結された口座からお金は引き出せますか?
原則として、成年後見制度を使わない限り自由には引き出せません。ただし、医療費や介護費など本人のための支出に限り、銀行が例外的に応じてくれる場合もあります。まずは取引先の銀行に相談してみましょう。
家族信託と成年後見はどちらがよいですか?
目的によって変わります。財産を柔軟に活用したいなら家族信託、生活全般の支援も必要なら後見制度が向いています。とはいえ判断は難しいため、専門家に相談すると安心です。
親が認知症だと相続手続きも止まりますか?
はい、遺産分割協議ができず止まってしまいます。詳しくは親が認知症で相続手続きができないときの対処法をご覧ください。
広島・廿日市で認知症の財産管理にお困りなら
認知症による口座凍結は、事前の備えで防げる問題です。とはいえ、家族信託や任意後見は設計が複雑で、専門家の関与が欠かせません。だからこそ、元気なうちに全体像を整理しておくことが何より大切です。
行政書士江島世鉉事務所では、広島県廿日市市を中心に、将来に備えた財産管理や遺言書づくりのご相談を承っています。なお、家族信託契約書や任意後見契約は、公証役場や司法書士と連携しながら進めます。まずはお気軽にご相談ください。LINEからのお問い合わせも受け付けています。
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