「長年連れ添ったパートナーだから、当然に財産を残せる」と思っていませんか。ところが、婚姻届を出していない内縁・事実婚の関係では、パートナーに相続権が認められません。つまり、何も対策をしなければ、いちばん大切な人に一円も遺せない事態も起こり得るのです。そこでこの記事では、なぜ内縁・事実婚では相続できないのか、そして確実に財産を残す方法を、広島・廿日市の行政書士がわかりやすく解説します。
内縁・事実婚とは?法律婚との違い
まず、言葉の意味を整理しましょう。内縁とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として共同生活を送っている関係をいいます。事実婚もほぼ同じ意味で、近年はこちらの呼び方が広く使われています。
一方、婚姻届を役所に提出した夫婦は「法律婚」と呼ばれます。両者は暮らしの実態こそ変わりませんが、法律上の扱いは大きく異なります。とりわけ相続の場面では、この一枚の届出があるかないかが、決定的な差を生むのです。

なぜ内縁・事実婚では相続できないのか
「配偶者」に内縁パートナーは含まれない
相続できる人(法定相続人)の範囲は、民法で厳格に定められています。相続人になれるのは、亡くなった方の「配偶者」と一定の「血族」だけです。しかし、ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出した法律上の夫婦を指します。したがって、どれほど長く一緒に暮らしても、内縁・事実婚のパートナーは配偶者に当たらず、相続人にはなれないのです。
なお、相続人の範囲や次に触れる特別縁故者の制度は、民法に規定があります。詳しい条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
法定相続人になれる人・なれない人を整理すると、次のとおりです。
| 関係 | 相続権 |
|---|---|
| 法律婚の配偶者(婚姻届あり) | あり |
| 子・親・兄弟姉妹などの血族 | あり(順位あり) |
| 内縁・事実婚のパートナー | なし |
| 認知された子ども | あり |
このように、暮らしの実態ではなく「戸籍上のつながり」で相続権が決まる点こそが、内縁・事実婚の大きな落とし穴といえます。
内縁・事実婚でも認められる権利
ただし、内縁・事実婚のパートナーがすべての権利を失うわけではありません。実は、相続とは別の場面で保護される権利もあります。
住まい(借家)を引き継げる場合がある
たとえば、二人で借りていた賃貸住宅について、名義人が亡くなり、しかも相続人が誰もいないときは、同居していたパートナーが借家権を引き継げます(借地借家法36条)。そのため、すぐに住まいを追われるわけではありません。
遺族年金を受け取れる場合がある
さらに、遺族年金は内縁・事実婚でも受給できる場合があります。生計を同じくしていた事実を証明できれば、対象になり得るのです。詳しい手続きは日本年金機構「事実婚関係の申立」をご覧ください。
もっとも、これらはあくまで例外的な保護にすぎません。預貯金や不動産といった「財産そのものの相続」は、やはり対策なしには実現できないのです。
パートナーに財産を残す3つの方法
では、どうすれば大切な人に財産を遺せるのでしょうか。主に、次の3つの方法があります。
方法1:遺言(遺贈)
もっとも確実なのが遺言です。遺言書で「パートナーに財産を遺贈する」と明記すれば、相続人でない内縁の相手にも財産を渡せます。とりわけ公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、紛失や偽造のリスクを抑えられます。ただし、書き方を誤ると効力を争われることもあります。あわせて遺言書が無効になるケースも確認しておきましょう。
方法2:生前贈与
次に、生きているうちに財産を贈る「生前贈与」も有効です。毎年少しずつ贈る方法や、まとまった財産を移す方法など、状況に応じて選べます。もっとも、贈与税との兼ね合いには注意が必要です。詳しくは生前贈与と相続はどっちが得かで解説しています。
方法3:生命保険
加えて、生命保険の受取人にパートナーを指定する方法もあります。保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象から外れる点が利点です。ただし、保険会社によっては内縁関係の受取人指定に条件を設けている場合があるため、事前の確認が欠かせません。
3つの方法を比べると、次のようになります。
| 方法 | 特徴 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 遺言(遺贈) | 確実に財産を指定できる | 遺留分・書き方に注意 |
| 生前贈与 | 生前に確実に渡せる | 贈与税がかかる場合あり |
| 生命保険 | 遺産分割の対象外 | 受取人指定の可否を要確認 |
相続税の注意点
なお、遺言や保険でパートナーに財産を渡せても、税金の面では不利になりがちです。というのも、内縁・事実婚のパートナーは、法律上の配偶者に認められる「配偶者の税額軽減」を使えません。そのうえ、相続税額が2割増しになる「2割加算」の対象にもなります。詳しくは国税庁「相続税額の2割加算」をご確認ください。このように、税負担まで見据えて渡す財産の額を考えることが大切です。
相続人がいない場合の「特別縁故者」
もし亡くなった方に相続人が一人もいないときは、「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。これは、生計を同じくしていた人などに、家庭裁判所が相続財産を分け与える制度です(民法958条の2)。ただし、相続人がいれば使えませんし、申し立てれば必ず認められるわけでもありません。あくまで最後の手段と考えましょう。なお、子どものいないご夫婦は相続人の顔ぶれが特に変わりやすいため、子どものいない夫婦の相続もあわせてご覧ください。
内縁・事実婚の相続に関するよくある質問
20年一緒に暮らせば内縁でも相続できますか?
いいえ。同居期間がどれほど長くても、婚姻届がなければ相続権は発生しません。残念ながら、年数は関係ないのです。
内縁の間に生まれた子どもは相続できますか?
母親については、出産の事実によって当然に相続人となります。一方、父親については、認知されていれば実子として相続できます。しかも、認知された子の相続分は、婚姻中に生まれた子と同じです。つまり、パートナー本人は相続できなくても、子どもは相続できる場合があるのです。
遺言書があれば必ず全額を渡せますか?
必ずしもそうとは限りません。ほかに相続人がいる場合、その相続人には最低限の取り分である「遺留分」が保障されているためです。そこで、遺留分にも配慮した内容にしておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
広島・廿日市で内縁・事実婚の相続にお悩みなら
内縁・事実婚のパートナーには、原則として相続権がありません。しかし、遺言・生前贈与・生命保険を上手に組み合わせれば、大切な人へ確実に財産を残せます。とはいえ、税金や遺留分など気をつけるべき点も多いため、元気なうちに準備を始めることが、何よりの安心につながります。まず何から進めるか迷ったら、相続手続きは何から始める?もあわせてご覧ください。
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