飲食店を開業する際、風俗営業許可が必要なのか、それとも深夜酒類提供飲食店営業の届出で足りるのか、判断に迷われる方は少なくありません。特に、外国人の方が経営に関わる場合や外国人を雇用する場合には、在留資格の制限にも注意が必要となる傾向があります。

本記事では、風俗営業許可と深夜における酒類提供飲食店営業の違いを分かりやすく解説し、外国人の在留資格に関する注意点についても詳しくご紹介します。

風俗営業許可とは

カウンター席で接客する様子のイラスト

風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に定められた営業形態のことです。具体的には、キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業が該当します。

風俗営業の種類

風営法では、風俗営業を1号から5号まで分類しています。飲食店に関連する主なものは以下の通りです。

  • 1号営業(接待飲食営業):キャバクラ、ホストクラブ、スナック等、客に接待をして飲食をさせる営業
  • 2号営業(低照度飲食店営業):客室の照度を10ルクス以下に落として営業する飲食店
  • 3号営業:区画された客席で飲食をさせる営業

風俗営業許可が必要な「接待」とは

風営法では、「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。具体的には、以下のような行為が接待に該当する可能性があります。

行為接待該当性
特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる○ 接待に該当
特定の客と一緒にカラオケを歌う○ 接待に該当
特定の客と共にゲームや遊戯を行う○ 接待に該当
お酌をして速やかにその場を立ち去る× 接待に該当しない
注文に応じて酒類を提供するのみ× 接待に該当しない

したがって、お店で接待行為を行う場合は、風俗営業許可の取得が求められることになります。

風俗営業許可について詳しく知りたい方は、警察庁の公式サイトもご参照ください。

深夜における酒類提供飲食店営業とは

一方、深夜における酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯に、主として酒類を提供して客に飲食をさせる営業のことを指します。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

以下の条件をすべて満たす場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となる傾向があります。

  1. 午前0時から午前6時までの時間帯に営業を行う
  2. 主として酒類を提供する(酒類の売上が飲食物全体の売上の50%を超える)
  3. 客に酒類を提供して飲食をさせる

ただし、以下のような場合は届出が不要となることがあります。

  • 主として食事を提供する飲食店(酒類の売上が50%以下)
  • 深夜営業を行わない店舗
  • 既に風俗営業許可を取得している店舗

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の違い

両者の主な違いを表にまとめると、以下のようになります。

項目風俗営業許可深夜酒類提供飲食店営業届出
手続き許可制届出制
接待行為可能不可(接待は禁止)
営業時間都道府県の条例による制限あり深夜0時以降も営業可能
手数料許可申請手数料が必要(自治体により異なる)届出時の手数料は不要
審査期間約55日程度届出のみ(10日前までに提出)

このように、接待を行うかどうかが最も大きな違いとなります。また、深夜営業を行う場合でも、接待を行う場合は風俗営業許可が必要となる点に注意が必要です。

風俗営業許可申請の手続きと必要書類

風俗営業許可を取得するためには、所轄の警察署を経由して公安委員会に申請を行います。

主な必要書類

風俗営業許可申請には、以下のような書類が必要となる傾向があります。

書類名内容
許可申請書所定の様式に必要事項を記載
営業所の平面図客席配置、照明位置等を記載
営業所の周辺概略図学校や病院等との距離を確認
申請者の住民票個人の場合は本籍記載のもの
身分証明書本籍地の市区町村で取得
登記されていないことの証明書法務局で取得
法人の登記事項証明書法人の場合のみ
定款の写し法人の場合のみ

さらに、令和7年11月28日からは、添付書類が追加・変更される予定となっています。

風俗営業許可の欠格事由

以下に該当する場合は、風俗営業許可を取得することができません。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者
  • 風営法違反等により罰金刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者
  • 暴力団員またはそれから5年を経過しない者
  • 営業停止命令に違反して許可を取り消されてから5年を経過しない者

これらの欠格事由に該当しないことを証明するために、前述の身分証明書や登記されていないことの証明書等が必要となる仕組みです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出手続き

深夜における酒類提供飲食店営業を始める場合は、営業開始の10日前までに所轄の警察署に届出書類を提出する必要があります。

主な必要書類

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所の周辺概略図
  • 申請者の住民票
  • 建物の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
  • 使用承諾書(賃貸の場合)

風俗営業許可と比較すると、届出制であるため、手続きは比較的簡便となっています。ただし、届出を行わずに深夜営業を行った場合は、50万円以下の罰金が科される可能性があることに注意が必要です。

外国人と風俗営業許可・在留資格の制限

外国人の方が風俗営業に関わる場合、在留資格による制限が設けられています。これは、入管法(出入国管理及び難民認定法)および風営法により定められているものです。

外国人が風俗営業許可を取得できるか

外国人の方でも、適切な在留資格を持っていれば、風俗営業許可を取得して営業者(経営者)になることは可能です。具体的には、以下のような在留資格が該当する可能性があります。

  • 永住者:活動制限がないため、風俗営業の経営が可能
  • 日本人の配偶者等:活動制限がないため、風俗営業の経営が可能
  • 永住者の配偶者等:活動制限がないため、風俗営業の経営が可能
  • 定住者:活動制限がないため、風俗営業の経営が可能
  • 経営・管理:事業の経営・管理を行う活動に該当する場合は可能

ただし、「経営・管理」の在留資格で風俗営業店舗を経営する場合、営業者にはなれますが、自身が経営する店舗の管理者になることができないため、別の者を管理者にする必要があることに注意が必要です。

在留資格について詳しく知りたい方は、就労ビザに関する当事務所の記事もご参照ください。

外国人従業員の雇用における注意点

風俗営業店舗で外国人を従業員として雇用する場合には、さらに厳しい制限があります。

入管法施行規則第19条第5号により、以下の在留資格を持つ外国人は、風俗営業等に従事することができません。

  • 留学
  • 家族滞在
  • 特定活動
  • 興行(風俗営業での接客業務は不可)

したがって、留学生が資格外活動許可を取得してアルバイトをする場合でも、キャバクラやホストクラブ、スナック等の風俗営業店では働くことができません。資格外活動許可証には「風俗営業等の従事を除く」と明記されています。

風俗営業で外国人を雇用できる在留資格

風俗営業店舗で外国人を雇用できるのは、以下の在留資格を持つ方に限られる傾向があります。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらの在留資格は、活動に制限がないため、風俗営業での就労が認められています。

外国人の在留資格については、配偶者ビザに関する当事務所の解説永住許可申請に関する記事もあわせてご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業と外国人雇用

深夜における酒類提供飲食店営業の届出を行った店舗でも、外国人の雇用には同様の制限が適用される可能性があります。これは、深夜酒類提供飲食店営業も風営法の規制対象であるためです。

ただし、接待を行わない一般の飲食店であれば、留学生や家族滞在の在留資格を持つ方でも、資格外活動許可を取得すれば働くことができることが一般的です。

令和7年風営法改正のポイント

令和7年(2025年)6月28日から、風営法の一部が改正され施行されています。この改正は、悪質なホストクラブ問題等を背景に行われたもので、接待飲食営業に対する規制が大幅に強化されました。

主な改正内容

1. 接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加

以下の行為が新たに禁止行為として規定されました。

  • 料金に関する虚偽説明
  • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
  • 客が注文していない飲食等の提供
  • 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
  • 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求

2. スカウトバックの禁止

性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)が禁止されました。

3. 無許可営業等に対する罰則の強化

  • 風俗営業の無許可営業等:2年以下の懲役 → 5年以下の拘禁刑、200万円以下の罰金 → 1千万円以下の罰金
  • 法人の両罰規定:200万円以下の罰金 → 3億円以下の罰金

4. 風俗営業からの不適格者の排除(令和7年11月28日施行)

以下の者が新たに欠格事由に追加されました。

  • 親会社等が許可を取り消された法人
  • 警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
  • 暴力的不法行為を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

このように、今回の改正では罰則が大幅に強化されており、適切な許可取得と法令遵守の重要性がさらに高まっています。

令和7年の風営法改正について詳しくは、警察庁の公式ページをご確認ください。

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業における注意点

営業所の立地制限

風俗営業許可を取得する場合、営業所の立地に制限があることに注意が必要です。各都道府県の条例により、以下のような施設の周辺では営業が制限される傾向があります。

  • 学校(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等)
  • 病院、診療所
  • 図書館
  • 児童福祉施設

これらの施設からの距離制限は都道府県により異なるため、事前に所轄警察署で確認することが推奨されます。

構造設備の基準

風俗営業許可を取得するためには、営業所の構造設備が一定の基準を満たしている必要があります。主な基準は以下の通りです。

  • 客室の床面積が9.5平方メートル以上であること
  • 客室の見通しを妨げる設備がないこと
  • 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物等を掲示しないこと
  • 照度が基準を満たしていること

深夜酒類提供飲食店営業の場合も、一定の構造設備基準が定められており、騒音や振動に関する基準等が設けられています。

管理者の選任

風俗営業許可を取得した場合、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。管理者には、営業所の業務の適正な実施を確保する責任があり、一定の欠格事由に該当しない者を選任しなければなりません。

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業を専門家に依頼するメリット

風俗営業許可の申請手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。また、構造設備の基準や立地制限等、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 正確な書類作成:複雑な申請書類を正確に作成し、不備による申請の遅延を防止
  • 事前調査:営業所の立地や構造設備が基準を満たしているかを事前に確認
  • 時間の節約:書類の収集・作成にかかる時間を大幅に削減
  • 警察署との調整:所轄警察署との事前相談や調整をスムーズに実施
  • 在留資格の確認:外国人が関わる場合、在留資格の適合性を確認

特に、外国人の方が経営に関わる場合や外国人を雇用する場合は、在留資格と風営法の両方の知識が必要となるため、専門家のサポートが有効となる可能性があります。

まとめ

風俗営業許可と深夜における酒類提供飲食店営業は、いずれも飲食店営業の一形態ですが、接待の有無によって必要な手続きが大きく異なります。また、外国人の方が経営や就労に関わる場合は、在留資格による制限にも十分注意する必要があります。

令和7年の風営法改正により、規制が強化され、罰則も大幅に引き上げられました。したがって、適切な許可取得と法令遵守がこれまで以上に重要となっています。

風俗営業許可の取得や深夜酒類提供飲食店営業の届出をお考えの方、外国人の雇用に関してご不安のある方は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。(登録申請中4月開業予定)

行政書士江島世鉉事務所(登録申請中4月開業予定)

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