スナックやガールズバー、キャバクラなどの飲食店を開業する際、「接待行為をするかどうか」が、風俗営業の許可が必要になるかどうかの大きな分かれ目となります。しかし、「どこからが接待行為に該当するのか」という点は、非常に分かりにくく、多くの経営者が悩まれるポイントでもあります。

今回の記事では、風俗営業許可申請において重要な「接待行為とは何か」について、警察庁の公式基準をもとに、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

風俗営業における「接待行為」の法的定義

飲食店のカウンター越しに接客する様子

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第3項において、接待は次のように定義されています。

「接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

この定義だけではやや抽象的ですので、さらに詳しく見ていきましょう。

警察庁の風営法の解釈運用基準によれば、接待とは以下のような意味を持つとされています。

「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービス等を行うこと」

つまり、特定の客またはグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことが接待に該当する可能性があります。

接待行為の具体例【警察庁基準より】

では、具体的にどのような行為が接待に該当するのでしょうか。警察庁が示している基準をもとに、代表的なケースをご紹介します。

1. 談笑・お酌等における接待行為

接待に該当する行為:

  • 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる行為
  • 特定の客に対して継続的に酒等の飲食物を提供する行為

接待に該当しない行為:

  • お酌をしたり水割りを作ったりするが、速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、単に注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • カウンター内で客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為

ここでのポイントは、「特定の客の近くに継続的に位置するかどうか」という点です。単にお酌をするだけでなく、そのままその場に留まって談笑を続けることが、接待と判断される傾向があります。

2. ショー・歌舞音曲等における接待行為

接待に該当する行為:

  • 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室または客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、または聴かせる行為

接待に該当しない行為:

  • ホテルのディナーショーのように、不特定多数の客に対して同時にショー、歌舞音曲等を見せ、または聴かせる行為

したがって、特定の個室でのプライベートなショーは接待行為とみなされることがあります。一方で、不特定多数の客を対象とした公開ショーは接待には該当しない方向にあります。

3. カラオケ等の歌唱における接待行為

カラオケは多くの飲食店で提供されていますが、従業員の関わり方によって接待行為に該当するケースがあります。

接待に該当する行為:

  • 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨する行為
  • 客の歌に手拍子をとり、拍手をし、または褒めはやす行為
  • 客と一緒に歌う行為

接待に該当しない行為:

  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為
  • 不特定の客の歌に対し拍手をし、または褒めはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
  • 歌の伴奏のため楽器を演奏する行為

カラオケの準備や機械操作、伴奏等は接待には当たりません。しかし、特定の客と一緒に歌ったり、近くで手拍子をとったりする行為は接待とみなされる傾向があります。

4. ダンスにおける接待行為

接待に該当する行為:

  • 特定の客の相手となって、その身体に接触しながらダンスをさせる行為
  • 客の身体に接触しない場合でも、特定少数の客の近くに位置し、継続してその客と一緒に踊る行為

ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には該当しないとされています。

5. 遊戯・ゲーム等における接待行為

接待に該当する行為:

  • 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

接待に該当しない行為:

  • 客一人で、または客同士で遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為

例えば、ダーツやビリヤード、トランプなどを客と一緒にプレイすることは、接待行為に該当する可能性があります。一方で、客同士でゲームをしてもらうだけであれば、直ちに接待とはみなされない傾向にあります。

6. その他の身体接触等における接待行為

接待に該当する行為:

  • 客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為
  • 客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為

接待に該当しない行為:

  • 社交儀礼上の握手
  • 酔客の介抱のために必要な限度での接触
  • 単に飲食物を運搬する行為
  • 食器を片付ける行為
  • 客の荷物、コート等を預かる行為

メイドカフェやコンカフェなどで、従業員が客の口元まで飲食物を運ぶ行為は、接待に該当すると判断される可能性が高いため注意が必要です。

風俗営業許可が必要なケースと不要なケース

以上のような接待行為を行う飲食店は、風俗営業1号許可を取得する必要があります。

風俗営業許可が必要な営業形態

営業形態特徴
キャバクラホステスが客の隣に座り、継続的に談笑・お酌を行う
スナック(接待あり)ママやスタッフが客と一緒にカラオケを歌う、談笑する
ガールズバー(接待あり)カウンター越しであっても、継続的に特定の客と談笑する
コンカフェ(接待あり)客の口元まで飲食物を運ぶ、客と一緒にゲームをする

風俗営業許可が不要な営業形態

営業形態特徴
通常の飲食店注文を受けて料理や飲み物を提供するのみ
バー(接待なし)カウンター内で接客し、世間話程度の会話に留める
カフェ(接待なし)飲食物の提供と簡単な接客のみ

ただし、接待行為を行わない場合でも、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となる場合があります。

風俗営業許可申請の流れと必要書類

風俗営業許可を取得するためには、所轄の警察署を経由して公安委員会に申請を行う必要があります。

許可申請の基本的な流れ

  1. 事前相談:所轄警察署の生活安全課に相談し、営業内容や設備について確認
  2. 書類準備:必要書類を収集・作成
  3. 申請書提出:所轄警察署に許可申請書と添付書類を提出
  4. 審査:公安委員会による審査(通常40日~60日程度)
  5. 許可証交付:審査が通れば許可証が交付される
  6. 営業開始:許可証を受け取った後、営業を開始

風俗営業許可申請に必要な主な書類

書類名備考
風俗営業許可申請書所定の様式
営業の方法を記載した書類接待の有無、営業時間等
営業所の平面図客室の構造、設備の配置等
営業所周辺の見取図学校や病院等からの距離確認
使用承諾書または賃貸借契約書営業所の使用権限を証明
申請者の住民票本籍地記載のもの
登記されていないことの証明書法務局で取得
身分証明書本籍地の市区町村で取得
誓約書欠格事由に該当しない旨の誓約

申請書類は都道府県によって若干異なる場合がありますので、事前に所轄警察署で確認されることをおすすめします。

風俗営業許可申請の注意点

1. 営業所の立地制限

風俗営業は、学校、病院、図書館等の周辺では営業が制限される場合があります。各都道府県の条例により距離制限が定められていますので、物件選定の段階で確認が必要です。

2. 構造設備の基準

風俗営業を行う営業所は、客室の面積、照度、見通しなどについて、法令で定められた基準を満たす必要があります。内装工事の前に、必ず所轄警察署に相談されることをおすすめします。

3. 営業者の欠格事由

以下のような欠格事由に該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人または被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 一定の犯罪歴がある者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

法人が申請する場合は、役員全員が欠格事由に該当しないことが求められます。

4. 無許可営業の罰則

風俗営業の許可を受けずに接待行為を行った場合、風営法違反として、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科という厳しい罰則が設けられています。また、営業停止や廃止命令が出されることもあります。

「知らなかった」では済まされませんので、開業前に必ず専門家に相談されることをおすすめします。

まとめ:風俗営業の接待行為は慎重な判断が必要

風俗営業における「接待行為」は、警察庁の解釈運用基準により詳細に定義されていますが、実際の現場では判断が難しいケースも多く見られます。

特に以下のポイントに注意が必要です。

  • 「特定の客に対して」「継続的に」行う行為が接待とみなされる傾向があります
  • 単なる注文の受け取りや配膳、簡単な挨拶程度は接待に該当しない方向にあります
  • カラオケ、ゲーム、ダンス等の関わり方によって接待行為となる可能性があります
  • 接待行為を行う場合は必ず風俗営業許可が必要です

営業形態や接客方法について少しでも不安がある場合は、開業前に専門家に相談されることを強くおすすめします。

風俗営業許可申請でお困りの方へ

当事務所では、風俗営業許可申請に関する豊富な実績がございます。

接待行為に該当するかどうかの判断、営業形態のご相談、許可申請書類の作成、警察署との事前協議など、申請から許可取得までトータルでサポートいたします。

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