広島でナイトクラブやライブハウスを開業したいとお考えの方は、特定遊興飲食店営業許可の取得が必要となる可能性があります。深夜に客に遊興をさせながら酒類を提供する営業形態には、この許可が求められます。しかし、多くの方が「どのような要件があるのか」「どんな書類が必要なのか」「手続きはどう進めればいいのか」と疑問をお持ちです。この記事では、広島県における特定遊興飲食店営業許可申請について、行政書士が詳しく解説します。
特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、警察庁の規定によれば、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のことを指します。特に、客に酒類を提供して営むものに限られます。
特定遊興飲食店営業の定義
この営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)において、平成28年6月23日から新たに規定されました。具体的には、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外、つまり深夜0時から翌朝6時の時間帯に営業する場合が対象となります。
したがって、深夜にダンスをさせたり、カラオケなどで遊興させたりしながら、酒類を提供する飲食店を営む場合は、この許可が必要になる傾向があります。
規制の背景と目的
深夜は社会の監視機能が弱まり、風俗上の問題が生じやすい時間帯と考えられています。そのため、許可制を採用することで、不適格者や不適切な構造設備を持つ営業所を排除し、善良な風俗環境を保つことが目的とされています。
一方で、ナイトライフの充実を求める声や深夜営業への需要に応えるため、一定の規制の下で営業を認める制度が設けられました。
広島における特定遊興飲食店営業許可の要件
広島県で特定遊興飲食店営業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主に人的要件、場所的要件、構造設備要件の3つに分けられます。
人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員)および営業所の管理者が、風営法第31条の23において準用する第4条第1項各号に定める欠格事由に該当しないことが求められます。
主な欠格事由には以下のようなものがあります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一定の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により営業を適正に行うことができない者
- 過去に風営法違反により許可を取り消された者
場所的要件
特定遊興飲食店営業は、都道府県の条例で定められた地域でのみ営業が可能です。広島県においても、営業可能な地域が条例で指定されています。
また、病院、児童福祉施設など、条例で定める保全対象施設の周辺では営業が認められない場合があります。店舗物件を決める前に、必ず営業所の所在地を管轄する警察署に確認することが重要です。
構造設備要件
営業所の構造および設備について、以下のような基準を満たす必要があることが一般的です。
- 客室の床面積は、1室の床面積を33㎡以上とすること
- 客室の見通しを妨げる設備がないこと
- 適切な照明設備、音響設備、防音設備を備えること
- 善良の風俗を害するおそれのある設備がないこと
加えて、飲食店営業許可を取得していることも前提条件となります。
特定遊興飲食店営業許可申請に必要な書類(法人の場合)
広島県における特定遊興飲食店営業許可申請では、以下の書類が必要となります。ここでは法人申請の場合を中心にご紹介します。
| 必要書類 | 必要数 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可申請書(2枚組) | 1通 | 別記様式第40号 |
| 営業の方法を記載した書類 | 1通 | 別記様式第41号 |
| 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 | 1通 | 登記簿謄本、賃貸契約書など |
| 営業所の周囲の略図 | 1通 | 周囲20m程度が明らかになるもの |
| 営業所の平面図 | 1通 | 縮尺・寸法入り |
| 飲食店営業許可証(コピー) | 1通 | 名義・有効期間等要確認 |
| 誓約書(法人用) | 1通 | 役員全員の記名 |
| 定款 | 1通 | – |
| 登記事項証明書 | 1通 | いわゆる商業登記簿 |
| 住民票の写し | 役員全員分 | 本籍(国籍)記載のもの |
| 身分証明書 | 役員全員分 | 本籍地の市区町村役場発行、外国人は不要 |
| 誓約書(管理者用) | 1通 | – |
| 住民票の写し(管理者) | 1通 | 本籍(国籍)記載のもの、役員と同一の場合は不要 |
| 身分証明書(管理者) | 1通 | 本籍地の市区町村役場発行、役員と同一の場合は不要 |
| 写真(管理者) | 2枚 | 申請前6月以内、縦3.0cm×横2.4cm |
| 申請手数料 | – | 24,000円 |
書類作成時の注意点
公的機関の証明書等は、3月以内に発行を受けたものを提出する必要があります。また、役員と管理者が同一の場合は、住民票の写しと身分証明書はそれぞれ1通で構いません。
営業所の使用権原を疎明する書類については、所有形態によって必要な書類が異なります。
- 申請者に営業所の所有権がある場合:登記簿謄本または登記事項証明書
- 所有権がある者から賃貸等している場合:上記書類+賃貸契約書の写しまたは使用承諾書
- 所有権がない者から賃貸等している場合:所有者から賃貸人への書類+賃貸人から申請者への書類
特定遊興飲食店営業許可申請の流れ
広島県における特定遊興飲食店営業許可申請は、以下のような流れで進められることが一般的です。
1. 事前相談
まず、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に事前相談を行うことが推奨されます。営業可能な地域であるか、構造設備が基準を満たしているかなどを確認します。
この段階で、営業計画や物件の図面などを持参すると、スムーズに相談が進む傾向があります。
2. 必要書類の収集・作成
次に、前述の必要書類を収集・作成します。住民票や身分証明書などの公的証明書は、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
また、営業所の平面図や営業の方法を記載した書類など、専門的な書類の作成も求められます。
3. 許可申請書の提出
書類が揃ったら、管轄の警察署に許可申請書を提出します。この際、申請手数料24,000円も納入します。
申請書の受理後、警察署による書類審査と現地調査が行われる見込みです。
4. 審査期間
通常、許可(不許可)の決定までは55日前後の期間を要します。この期間中に、営業所の構造設備の確認や、申請内容の審査が行われます。
不備がある場合は補正を求められることがあります。
5. 許可証の交付
審査の結果、問題がなければ許可証が交付されます。許可通知が届いた日から営業が可能となります。
許可証は営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
特定遊興飲食店営業における主な規制
許可を取得した後も、以下のような規制を遵守する必要があります。
営業時間の制限
条例により、地域を定めて営業時間を制限できることとされています。広島県の条例を確認し、営業時間の制限がある地域かどうかを把握することが重要です。
年少者の立入制限
午後10時以後に18歳未満の者を客として立ち入らせることは制限されます。また、午前0時から午前6時までの時間帯は、18歳未満の者を客として立ち入らせることが禁止されています。
年少者の立入禁止を明示する表示を営業所に掲示する必要があります。
騒音・振動の規制
深夜における営業では、周辺住民への配慮から、騒音及び振動の規制が設けられています。適切な防音設備を整えることが求められます。
管理者の選任
営業所ごとに管理者を選任し、届出を行う義務があります。管理者は営業所の業務を適正に行う責任を負います。
帳簿の備付け
苦情処理に関する帳簿の備付けや、従業者名簿の作成など、各種記録の保管義務があります。
個人で申請する場合の相違点
個人で特定遊興飲食店営業許可を申請する場合は、法人とは異なる書類が必要となります。
主な相違点は以下のとおりです。
- 定款、登記事項証明書は不要
- 個人用の誓約書を提出
- 法人役員分の住民票や身分証明書は不要
- 申請者本人の住民票(本籍記載)と身分証明書が必要
その他の必要書類は、基本的に法人の場合と同様です。
よくある質問
Q1. 飲食店営業許可だけでは営業できないのですか?
A1. 深夜0時以降に客に遊興をさせながら酒類を提供する場合は、飲食店営業許可だけでは営業できません。特定遊興飲食店営業許可の取得が必要となる可能性があります。
Q2. 許可が下りるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A2. 通常、申請から許可決定まで約55日前後の期間を要します。そのため、開業予定日から逆算して、余裕を持って申請することが推奨されます。
Q3. 許可取得後に変更が生じた場合はどうすればよいですか?
A3. 営業所の構造設備の変更、法人役員の変更、管理者の変更など、届出事項に変更が生じた場合は、所定の変更届出を行う必要があります。変更内容によっては許可の取り直しが必要となる場合もあります。
専門家に依頼するメリット
特定遊興飲食店営業許可の申請は、複雑な法令知識と多くの書類が必要となります。加えて、構造設備の基準や営業可能地域の確認など、専門的な判断が求められる場面も多くあります。
行政書士に依頼するメリット
行政書士は、許認可申請の専門家です。特定遊興飲食店営業許可申請を行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 複雑な書類作成を代行してもらえる
- 事前相談から許可取得までの手続きをサポート
- 構造設備が基準を満たしているかの確認
- 営業可能地域や条例の調査
- 不備による審査遅延のリスクを軽減
- 本業に集中できる
特に、初めて許可申請を行う方や、開業準備で忙しい方にとって、専門家のサポートは心強い味方となります。
まとめ
広島で特定遊興飲食店営業を開業するには、適切な手続きと多くの要件をクリアする必要があります。人的要件、場所的要件、構造設備要件のすべてを満たし、必要書類を揃えて申請を行うことが求められます。
申請から許可までは約55日かかるため、開業スケジュールを考慮して早めに準備を始めることが重要です。また、許可取得後も様々な規制を遵守し続ける必要があります。
当事務所では、広島における特定遊興飲食店営業許可申請のサポートを行っております。事前相談から書類作成、申請代行まで、トータルでサポートいたします。各種許認可業務について詳しくはこちらをご覧ください。
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