廿日市市でスナックやバーの開業をお考えですか?接待を伴う飲食店を営業するには、風俗営業許可の取得が欠かせません。しかし、風俗営業許可 廿日市市での取得には、場所・人・設備の3つの要件をクリアする必要があります。そのため、事前の準備が非常に大切です。この記事では、廿日市市で風俗営業の許可を取得するための要件や必要書類、手続きの流れを行政書士がわかりやすく解説します。


廿日市市で風俗営業許可が必要となるケース

まず、どのような営業に許可が必要か確認しましょう。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)では、風俗営業を1号から5号に分類しています。詳しくはe-Gov法令検索の風営法ページでご確認いただけます。

風俗営業の1号営業とは(スナック・キャバクラなど)

廿日市市で最も多い許可申請は、1号営業です。具体的には、スナック・キャバクラ・ラウンジなどが該当します。つまり、客の接待をして飲食させる営業が1号営業にあたります。

ここでいう「接待」とは、特定のお客様の近くに座って談笑したり、カラオケのデュエットをしたりする行為を指す傾向があります。また、お酌やダンスの相手をすることも含まれると考えられます。こうした接待行為を行う場合は、風俗営業許可が必要となる可能性が高いです。なお、詳細な接待の定義は警察庁の解釈運用基準(PDF)で確認できます。

深夜酒類提供飲食店届出との違い

一方で、接待を行わないバーやガールズバーの場合は、風俗営業許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業の届出で足りるケースがあります。ただし、営業形態によって判断が異なる場合があります。そのため、事前に専門家へ相談されることをおすすめします。

廿日市市でのスナック開業に関する基本情報は、スナック開業の許可と手続き|廿日市で始める方法でも詳しく紹介しています。


風俗営業許可を取得するための3つの要件

廿日市市で風俗営業の許可を得るには、大きく3つの要件を満たす必要があります。以下、それぞれ詳しく解説します。

許可申請における人的要件

風営法では、申請者や管理者に「欠格事由」を定めています。例えば、次のような方は許可を受けられない場合があります。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない方
  • 集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある方
  • アルコール・麻薬等の中毒者
  • 過去に風俗営業許可を取り消されてから5年を経過しない方

さらに、未成年者も原則として許可の対象外です。このため、ご自身が欠格事由に該当しないか、事前に確認しておくことが重要です。

風俗営業許可の場所的要件(用途地域と距離制限)

場所的要件は、最も注意が必要なポイントです。廿日市市内であっても、どこでも営業できるわけではありません。

営業が認められる用途地域

広島県では、以下の用途地域でのみ風俗営業が認められる傾向があります。

営業可能な用途地域
商業地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
無指定地域

逆に、第1種・第2種低層住居専用地域や第1種・第2種住居地域など、住居系の用途地域では営業できません。廿日市市の用途地域は、廿日市市の都市計画情報(地図情報システム)で確認できます。なお、廿日市地域・大野地域・佐伯地域には用途地域の指定がありますが、宮島地域・吉和地域には指定がないため注意が必要です。

保全対象施設からの距離制限

加えて、用途地域の条件を満たしていても、保全対象施設との距離が近い場合は許可を受けられない可能性があります。広島県では、以下の施設が保全対象に指定されています。

  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 4人以上の患者を入院させる施設を有する診療所

具体的な距離制限は、施設が所在する用途地域によって異なります。

保全対象施設商業地域近隣商業地域その他の地域
学校・図書館・児童福祉施設70m80m100m
病院・診療所20m30m50m

したがって、物件を選ぶ前にこれらの距離制限を必ず確認しましょう。

営業所の構造的要件

構造的要件も重要な確認事項です。風営法および広島県の施行条例では、営業所の設備に関する基準が定められています。

  • 客室の床面積が1室あたり16.5㎡以上であること(和風は9.5㎡以上)
  • 客室内部が外部から見通せない構造でないこと
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
  • 照度が5ルクス以上であること(1号営業の場合)
  • 騒音・振動が条例で定める数値を超えないこと

特に、物件の内装工事を行う前に構造要件を把握しておくことが大切です。工事後に基準を満たしていないと判明すると、やり直しが必要になるケースもあります。


廿日市市での風俗営業許可の申請に必要な書類

廿日市市で風俗営業許可を申請するには、廿日市警察署の生活安全課が窓口となります。個人で申請する場合の必要書類は以下のとおりです。

必要書類備考
許可申請書(2枚組)様式第1号
営業の方法を記載した書類(2枚組)様式第2号
営業所の使用権原を疎明する書類賃貸契約書・登記簿謄本等
営業所の周囲の略図周囲100m程度
営業所の平面図寸法記入が必要
飲食店営業の許可証(コピー)保健所で事前に取得
用途地域の証明書市役所で取得
誓約書(個人用・管理者用)欠格事由に該当しない旨
住民票の写し本籍地記載・申請者と管理者分
身分証明書本籍地の役場で発行
管理者の写真(2枚)縦3.0cm×横2.4cm

申請手数料は24,000円です。各様式は広島県警察の手続様式ダウンロードページからダウンロードできます。

なお、住民票や身分証明書は発行から3ヶ月以内のものに限られるため、取得のタイミングにご注意ください。また、申請者と管理者が同一人物の場合は、それぞれ1通ずつで足りるとされています。


風俗営業許可申請の手続きの流れ

廿日市市での風俗営業許可の手続きは、おおむね次のような流れで進みます。

  1. 事前調査:用途地域・保全対象施設との距離・物件の構造を確認
  2. 飲食店営業許可の取得:広島県西部保健所で申請
  3. 内装工事・図面作成:構造要件を満たす工事と正確な図面の準備
  4. 申請書類の作成・収集:各種証明書の取得と書類の記入
  5. 廿日市警察署へ申請:生活安全課の窓口へ提出
  6. 現地調査(実査):警察官による営業所の検査
  7. 許可証の交付:審査完了後に許可証が交付

申請から許可までの標準的な期間は、おおむね55日程度とされています。ただし、書類の不備や補正があると、さらに時間がかかる場合もあります。そのため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。


廿日市市の風俗営業の営業時間について

風俗営業の営業時間にも注意が必要です。原則として、午前0時から午前6時までの深夜帯は営業できません

ただし、広島県では以下の例外が設けられています。

  • 広島市中区の一部地域(流川町・薬研堀など):午前1時まで延長可能
  • 12月20日〜31日:広島県全域で午前1時まで延長可能
  • 各地の特定行事の期間:定められた地域で午前1時まで延長可能

残念ながら、廿日市市では通常の延長対象地域には含まれていません。このため、原則どおり午前0時までの営業となります。開業計画を立てる際は、この営業時間制限も考慮に入れておきましょう。


風俗営業許可を行政書士に依頼するメリット

風俗営業の許可申請は、書類の量が多く手続きも複雑です。さらに、場所的要件の調査や図面の作成には専門知識が求められます。

行政書士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 用途地域や距離制限の正確な事前調査が可能
  • 図面作成を含む書類一式の作成を任せられる
  • 警察署との事前相談や打ち合わせを代行してもらえる
  • 書類の不備による補正リスクを軽減できる
  • 開業までのスケジュール管理をサポートしてもらえる

特に、物件選びの段階から相談することで、許可が取れない物件を契約してしまうリスクを回避できます。結果として、時間とコストの節約にもつながる傾向があります。

風俗営業許可申請書イメージ図

行政書士江島世鉉事務所

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