親や親族が亡くなり、後から多額の借金が判明する。そんなとき頼りになるのが相続放棄です。ところが「気づいたら3ヶ月の期限を過ぎていた」という相談は少なくありません。実は、相続放棄の期限が過ぎたからといって、すぐに諦める必要はないのです。この記事では、期限を過ぎた場合でも取り得る対処法を、広島の行政書士がわかりやすく解説します。

相続放棄の期限は原則「3ヶ月」

遺産分割協議書を確認するイメージ写真

相続放棄には、法律で定められた期限があります。民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と決められており、この期間を熟慮期間と呼びます。つまり、単に亡くなった日からではなく、自分が相続人だと知った時点が数え始めの基準です。

期限内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで手続きが進みます。一方、何もしないまま3ヶ月が過ぎると、原則として借金を含むすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。だからこそ、期限の正しい理解がとても大切になります。

期限の数え始めには例外もある

注意したいのは、起算点が人によって異なる点です。たとえば、先順位の相続人が全員放棄した結果、自分が新たに相続人になった場合、その事実を知った時から3ヶ月を数えます。このように、状況によっては「まだ期限内」というケースも十分にあり得るのです。

相続放棄の期限が過ぎたらどうなる?

期限を過ぎると、なぜ困った事態になるのでしょうか。それは、プラスの財産だけでなく、借金や連帯保証といったマイナスの財産まで自動的に相続してしまうからです。たとえば、故人に数百万円の借金があった場合、その返済義務をそのまま背負うことになりかねません。

しかし、ここで諦めるのはまだ早いといえます。なぜなら、一定の事情があれば、3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性が残されているからです。次の章で、その具体的なケースを見ていきましょう。

期限が過ぎても相続放棄が認められるケース

借金の存在を後から知った場合

最も多いのが、後になって借金が発覚するパターンです。過去の最高裁判例では、相続財産がまったく無いと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間の数え始めを、借金の存在を知った時点まで繰り下げられるとされています。実際の裁判でも、こうした事情が認められ、期限後の相続放棄が有効とされた例があります。

たとえば、生前ほとんど交流のなかった親が亡くなり、財産も借金も無いと思っていたところ、1年後に債権者から請求書が届いたとします。このようなケースなら、請求を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる余地があるのです。ただし、あくまで例外的な取り扱いである点は忘れてはいけません。

上申書で事情をていねいに説明する

期限が過ぎた後に申述する場合、家庭裁判所は「なぜ遅れたのか」を厳しく確認します。そのため、上申書と呼ばれる事情説明書を作成し、期限内に手続きできなかった理由を具体的に記載することが欠かせません。

記載する内容は、被相続人と疎遠で財産の調査に時間がかかった、債権者からの通知で初めて借金を知ったといった経緯です。これらを時系列で丁寧に説明し、合理的だと判断されれば、期限後でも受理される可能性が高まります。反対に、説明があいまいだと受理されにくくなるため注意が必要です。

期限を過ぎた相続放棄に必要な書類

実際に手続きを進める際は、通常の申述に加えて、遅れた事情を示す資料が重要になります。まず、相続放棄の申述書と、被相続人および申述人の戸籍謄本を用意します。さらに、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手も必要です。そのうえで、遅れた理由を説明する上申書と、借金を知った時期がわかる督促状や通知書などを添えると、経緯がより伝わりやすくなります。なお、必要書類は家庭裁判所や被相続人との関係によって細かく異なるため、申述先の案内を事前に確認しておくと安心です。

期限が過ぎた相続放棄で失敗しないための注意点

相続財産に手をつけない

見落としがちなのが、相続財産の扱いです。故人の預貯金を使ったり、不動産を売却したりすると、単純承認したものとみなされ、相続放棄そのものができなくなります。これを法定単純承認といいます。したがって、放棄を考えている間は、遺産に手をつけないことが鉄則です。

放棄すると次の相続人へ引き継がれる

意外と知られていないのが、放棄の影響が他の親族へ及ぶ点です。自分が相続放棄すると、その借金は次の順位の相続人へと引き継がれます。つまり、あなたが放棄したことで、兄弟姉妹や甥・姪が新たに返済を求められることもあるのです。ですから、放棄を決めたら、次順位にあたる親族へひと言伝えておくと、後々のトラブルを防げます。

とにかく早めに動く

期限後の相続放棄は、時間が経つほど合理的な理由の説明が難しくなります。だからこそ、借金や督促状に気づいたら、一日でも早く行動することが重要です。なお、まだ判断に迷う段階であれば、期限内に熟慮期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる方法もあります。この伸長は期限を過ぎる前に申し立てる必要があるため、早めの検討がカギになります。

相続放棄の期限で迷ったら専門家へ相談を

期限が過ぎた相続放棄は、上申書の内容次第で結果が大きく変わる、専門性の高い手続きです。ご自身だけで判断せず、まずは専門家に相談することをおすすめします。相続放棄は一度きりの大切な判断ですから、迷いや不安があるうちに方針を整理しておきましょう。

行政書士江島世鉉事務所では、相続に関するご相談を承っております。広島県廿日市市を中心に、対面はもちろんオンラインでのご相談にも対応しています。手続きの詳細は相続専門サイトをご覧いただき、お急ぎの方はLINEからお気軽にお問い合わせください。期限が過ぎたかもしれないという段階でも、早めのご相談が解決への近道です。

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