広島県廿日市市でスナックを開こうと考えたとき、多くの方が最初に悩むのが「どんな許可が必要なのか」という点です。実は、スナックは営業スタイルによって必要な許可が大きく変わります。廿日市は住宅街と飲食店が混在するエリアもあり、出店場所によって気をつけるポイントも違ってきます。まずは全体像をつかみ、自分の店にどの手続きが当てはまるのかを整理していきましょう。
スナック開業許可は営業スタイルで決まる

スナック開業許可と一口に言っても、実際には大きく3つのパターンに分かれます。具体的には、飲食店営業許可のみの場合、飲食店営業許可に風俗営業許可を加える場合、そして飲食店営業許可に深夜酒類提供の届出を加える場合です。つまり、どのスタイルでも共通して必要なのが飲食店営業許可であり、そこに「接待の有無」と「深夜営業の有無」が加わって手続きが決まります。この見極めこそ、スムーズな開業への第一歩になります。
まず必須となる「飲食店営業許可」
どのようなスナックであっても、最初に欠かせないのが保健所の飲食店営業許可です。これは食品衛生法にもとづく許可で、お酒やおつまみを提供する以上、避けては通れません。取得するには「施設の基準」を満たすことと、店舗ごとに「食品衛生責任者」を置くことが求められます。たとえば、洗浄用の2槽式シンクや従業員専用の手洗い設備、清掃しやすい床や壁などが代表的な基準です。なお、食品衛生責任者は講習会を受ければ資格を得られ、調理師などの資格があれば講習は免除されます。申請してから許可証が交付されるまでには、施設の検査を含めて通常2〜3週間ほどかかります。
廿日市の申請窓口は広島県西部保健所
廿日市市で飲食店営業許可を申請する窓口は、廿日市市桜尾にある広島県西部保健所の生活衛生課です。そのため、店舗の内装工事を始める前に、図面を持って事前相談へ行くことをおすすめします。なぜなら、工事後に基準を満たしていないと判明すると、手直しに余計な費用と時間がかかるからです。詳しい所在地や連絡先は、広島県西部保健所の公式ページで確認できます。
接待をするなら「風俗営業許可」も必要
お客様の隣に座って会話を楽しませたり、お酌をしたり――こうした「接待」を行うスナックでは、飲食店営業許可に加えて風俗営業許可が必要になります。これは風営法上の1号営業、いわゆる社交飲食店にあたる許可です。ここで迷いやすいのが、どこからが接待にあたるのかという線引きでしょう。単に注文を受けたり飲み物を運んだりするだけなら、接待には該当しません。カラオケで客とデュエットしたり、隣に付いて長時間もてなしたりする行為が典型例です。この線引きは意外と難しく、知らないうちに無許可営業となる恐れもあります。申請は、営業所を管轄する廿日市警察署の生活安全課を通じて、広島県公安委員会に対して行います。
手数料や要件の目安
風俗営業許可の申請手数料は24,000円で、標準処理期間はおよそ55日とされています。したがって、開業予定日から逆算し、余裕をもって準備を進めることが大切です。この許可には人的な要件もあり、一定の前科など欠格事由に当てはまる方は取得できません。店舗ごとに営業所管理者を選任することも義務づけられています。ただし、この許可で営業できるのは深夜0時までである点にも、十分注意しておきましょう。
深夜0時以降も営業するなら「深夜酒類提供の届出」
接待をせず、深夜0時をこえてお酒を提供したい場合には、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。この届出も廿日市警察署が窓口となり、営業を始める日の10日前までに提出します。営業所の構造や設備は図面で届け出る必要があり、客室の見通しを妨げる設備にも制限があります。さらに、深夜酒類提供の営業では、18歳未満を働かせることや客への接待は認められていません。一方で、風俗営業許可と深夜酒類提供の届出は、同時に行うことができない点にも注意が必要です。言いかえれば、「接待をとるか、深夜営業をとるか」を選ぶことになります。各種様式は広島県警察の公式サイトからも確認できます。
スナック開業許可で見落としやすい注意点
意外と見落とされがちなのが、営業所の「場所」に関するルールです。風俗営業には、用途地域による制限や、学校・病院などの保護対象施設からの距離制限があります。そのため、物件を契約する前に、その場所で本当に許可が取れるのかを必ず確認しておきましょう。営業所の平面図や求積図など、そろえる書類が多いのもこの手続きの特徴です。図面の作成や周辺施設の調査には手間がかかり、慣れていないと想像以上に時間を要します。書類には住民票や登記されていないことの証明書など、役所で取り寄せるものも含まれます。なお、営業許可の考え方は業種ごとに異なるので、古物商の営業場所のルールなど他の許認可の記事もあわせて参考になります。
スナック開業許可を取るまでの流れ
最後に、開業までのおおまかな流れを整理しておきましょう。はじめに物件を決め、続いて保健所へ事前相談を行います。次に、内装工事と並行して飲食店営業許可を申請します。そのうえで、接待や深夜営業の有無に応じて、警察署への許可申請または届出へと進みます。工事や申請の時期が前後すると開店が遅れかねないため、逆算したスケジュール管理が欠かせません。この順番を意識すると、二度手間を防ぎ、予定どおりに開店しやすくなります。
廿日市のスナック開業許可は行政書士にご相談を
ここまで見てきたように、スナックの開業許可は「接待」と「深夜営業」の組み合わせで手続きが変わり、書類の準備も決して簡単ではありません。当事務所では、廿日市を中心に飲食店営業許可や風俗営業許可の申請をサポートしています。図面の作成から警察署・保健所とのやり取りまで代行できますので、開業のご予定が固まってきたら、まずはお気軽にLINEからご相談ください。