「再婚した相手に連れ子がいるけれど、自分が亡くなったとき、その子に相続の権利はあるのだろうか」。広島・廿日市でも、こうしたご相談は年々増えています。結論からいうと、連れ子には原則として相続権がありません。しかし、少しの手続きさえ踏めば、実子と同じように財産を残すこともできます。この記事では、再婚家庭における連れ子の相続権と、その権利を確保する方法を、行政書士の視点でわかりやすく整理します。

連れ子に相続権はある?原則は「ない」

はじめに、法律上の相続人(法定相続人)になれるのは誰かを確認しましょう。相続人になれるのは、亡くなった方の配偶者と、血のつながった血族(子・親・兄弟姉妹など)に限られます。ところが、再婚相手の連れ子は、あなたと血のつながりがありません。そのため、あなたが亡くなっても、連れ子は自動的には相続人にならないのです。

一方で、連れ子は「実の親」からはきちんと相続します。たとえば、再婚したパートナー(連れ子の実親)が亡くなった場合、連れ子はその実子として当然に相続権をもちます。つまり、権利がないのはあくまで「血のつながらない継親」からの相続に限られる、という点を押さえておきましょう。だれが相続人になるのかは、国税庁「法定相続分」の説明もあわせてご確認ください。

連れ子の相続のイメージ写真

連れ子に相続権を持たせる方法は「養子縁組」

では、血のつながらない連れ子に相続権を与えるには、どうすればよいのでしょうか。もっとも確実な方法が、養子縁組です。

普通養子縁組で実子と同じ権利になる

普通養子縁組をすると、連れ子は法律上の子になります。したがって、実子とまったく同じ相続分をもち、遺留分(最低限の取り分)も認められます。しかも、配偶者の連れ子(配偶者の直系卑属)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可も要りません。役所へ養子縁組届を出すだけで、手続きは完了します。ただし、連れ子が15歳未満のときは、その子に代わって親権者が承諾する形になります。

さらに、普通養子縁組では実の親との関係もそのまま続きます。そのため、連れ子は実親と継親の両方から相続できる、いわば「二重の相続権」をもつことになります。

養子縁組をしない場合の相続対策

「今すぐ養子にするのは迷う」という方もいるでしょう。そうした場合でも、連れ子に財産を残す方法はきちんとあります。代表的なのが遺言です。

遺言書に「連れ子へ財産を遺贈する」と書いておけば、養子縁組をしなくても財産を渡せます。もっとも、連れ子は法定相続人ではないため、遺贈で受け取ると相続税が2割加算される点には注意が必要です(国税庁「相続税額の2割加算」)。ほかにも、生前贈与で少しずつ渡す方法や、生命保険の受取人に指定する方法があります。どれが向くかは家庭ごとに異なるため、生前贈与と相続はどっちが得かの記事もあわせて参考にしてください。

方法相続権・取り分相続税の2割加算ポイント
養子縁組実子と同じ(遺留分あり)かからない届出だけで確実に権利化
遺言(遺贈)遺言で指定した分のみかかる縁組せずに渡せる
何もしないなし連れ子は受け取れない

再婚家庭の相続で注意したいポイント

連れ子の相続権を整えるうえでは、見落としやすい注意点もあります。あとで困らないよう、先に確認しておきましょう。

離婚しても養子縁組は自動で解消されない

意外に知られていませんが、継親と実親が離婚しても、連れ子との養子縁組は当然には解消されません。なぜなら、離婚と養子縁組の解消(離縁)は、まったく別の手続きだからです。したがって、関係を整理したいときは、あらためて離縁の届出が必要になります。

相続税では連れ子養子は「実子」扱い

養子縁組には、相続税を軽くする効果もあります。基礎控除などの計算では、数に入れられる養子の数に制限があります(実子がいれば1人、いなければ2人まで)。ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合は実子とみなされ、この制限を受けません(国税庁「相続人の中に養子がいるとき」)。そのため、その分だけ基礎控除が増え、節税につながります。

相続人が変わるので早めの整理を

再婚や養子縁組があると、相続人の顔ぶれは変わります。だからこそ、だれが相続人になるのかを戸籍で確かめておくと安心です。具体的な調べ方は相続人の調べ方でくわしく解説しています。そのうえで、実子と連れ子の間で争いが起きないよう、遺言書で意思をはっきり残しておくのが理想的でしょう。

連れ子の相続権に関するよくある質問

連れ子は再婚相手が亡くなれば自動で相続できますか?

いいえ。養子縁組をしていなければ、連れ子に相続権はありません。ただし、遺言による遺贈であれば、財産を受け取ることは可能です。

連れ子を養子にすると実の親からの相続はどうなりますか?

普通養子縁組であれば、実の親との関係は続きます。したがって、連れ子は実親と継親の両方から相続でき、決して不利にはなりません。

廿日市で相談できますか?

はい。当事務所は廿日市を拠点に、養子縁組届や遺言書づくりなど、相続の書類面をサポートしています。なお、具体的な相続税の計算については、税理士や税務署と連携しながら進めます。

広島・廿日市で連れ子の相続にお悩みなら

再婚家庭では、連れ子に相続権があるかどうかで、将来の安心が大きく変わります。とはいえ、養子縁組や遺言を上手に使えば、あなたの想いはきちんと形にできます。だからこそ、元気なうちに方針を決めておくことが何より大切です。まず何から始めるか迷ったら、相続手続きは何から始める?もあわせてご覧ください。

行政書士江島世鉉事務所では、広島県廿日市市を中心に、養子縁組や遺言書の作成など、相続の準備をサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。LINEからのお問い合わせも受け付けています。

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