「気づいたら建設業許可の有効期間が切れていた」——そんなご相談は、広島県内の事業者からも少なくありません。建設業許可には5年という有効期間があり、更新を忘れて満了日を過ぎると許可は失効します。しかも、一度失効した許可は元に戻せず、新規申請でイチからやり直すことになります。そこで本記事では、更新忘れで失効するとどうなるのか、そして再取得までの流れと予防策を、廿日市市の行政書士がわかりやすく整理します。

建設業許可の更新を忘れるとどうなる?

建設業許可の有効期間は、許可日から5年間と定められています。したがって、満了日の翌日以降も工事を続けるには、期間内に更新手続きを済ませておかなければなりません。とはいえ、5年という周期は長く、担当者の異動や日々の忙しさから、更新をうっかり失念してしまう例は珍しくありません。ところが、この更新を忘れて満了日を1日でも過ぎると、許可は自動的に失効します。では、失効すると何が起こるのでしょうか。まず、その日から無許可業者と同じ扱いになり、500万円以上の工事を新たに請け負えなくなります。さらに、一度失効した許可を復活させる制度は存在しません。つまり、営業を続けるには新規許可の申請をやり直すしかないのです。

建設業許可更新をするイメージ写真

有効期間は5年、更新は「満了30日前まで」が原則

更新申請には、はっきりとした期限があります。国土交通省のルールでは、有効期間満了日の30日前までに更新申請を提出することとされています。なお、広島県知事許可の場合は、満了日の3か月前から30日前までが受付期間です。ここで大切なのが、満了日までに申請さえ済ませておけば、審査中に満了日が来ても従前の許可は有効に続くという点です(建設業法第3条第4項)。だからこそ、ギリギリを狙わず、30日前までの申請を心がけると安全です。制度の概要は広島県「建設業の許可制度について」でも確認できます。

失効すると「軽微な工事」しか請け負えない

失効中にできるのは、許可が不要な「軽微な建設工事」に限られます。具体的には、建築一式工事以外は1件500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事です。なお、失効前に契約済みの工事は、そのまま施工を続けられます。しかし、失効後に500万円以上の工事を新たに契約することはできません。加えて、経営事項審査や公共工事の入札参加資格も失効と同時に失うため、公共工事を扱う事業者ほど影響は深刻です。さらに、現場に掲げる建設業の許可票(金看板)も掲示できなくなり、元請や取引先からの信用という面でも不利になりかねません。許可が必要な工事の範囲は、国土交通省「建設業の許可」で公開されています。

更新を忘れて失効したときの再取得の流れ

失効してしまった場合でも、落ち着いて新規許可の取得を進めれば営業は再開できます。はじめに、経営業務の管理責任者や専任技術者、自己資本500万円以上といった6つの要件を、あらためて満たせるか確認します。次に、登記事項証明書や納税証明書などの必要書類を集め、行政書士が申請書を作成します。続いて広島県の建設事務所へ新規申請を行い、審査を経て許可が下りるという流れです。ただし、この間はおよそ1か月前後の空白期間が生じ、その間は500万円以上の工事を請け負えません。しかも、公共工事を受注していた事業者は、再取得の後にあらためて経営事項審査を受け、入札参加資格を申請し直す必要があります。したがって、元どおりに営業できるまでには想像以上の時間がかかる点に、十分ご注意ください。要件の詳細は国土交通省「許可の要件」もご参照ください。

期限内の更新と、失効後の新規申請とでは、負担が大きく変わります。違いを整理すると、次のとおりです。

項目期限内に更新失効後(新規申請)
手続き更新申請新規申請をイチから
法定手数料50,000円90,000円
許可の空白なし(従前の許可が継続)あり(許可まで軽微な工事のみ)
経審・入札資格維持できる一度喪失し再申請が必要

このように、失効は手数料も手間も増える、割に合わない結果を招きます。

更新忘れ・失効を防ぐ3つの対策

決算変更届を毎年きちんと提出する

見落とされがちなのが、毎年の決算変更届(事業年度終了届)です。実は、この届出が未提出のままだと、更新申請そのものを受け付けてもらえません。したがって、決算後4か月以内の提出を毎年の習慣にしておくことが、スムーズな更新の前提になります。

満了日の3か月前を「準備開始」の合図にする

更新には書類収集や証明資料の準備が欠かせず、直前では間に合わないこともあります。そこで、満了日の3か月前を準備開始の目安にしておくと安心です。早めに動けば、書類の不足に気づいても、余裕をもって対応できます。特に、経営業務の管理責任者や専任技術者を証明する資料はそろえるのに手間がかかるため、前もって点検しておきましょう。

更新期限を専門家と共有しておく

自分だけで5年後の期限を管理するのは、意外と難しいものです。そのため、行政書士に期限管理を任せておけば、更新時期の案内から書類作成まで継続してサポートを受けられます。結果として、うっかり失効というリスクを大きく減らせます。

よくある質問

Q. 更新期限を1日でも過ぎたら、本当に更新できませんか。 はい。残念ながら、期限を過ぎた許可の更新は認められず、新規申請でのやり直しになります。だからこそ、早めの準備が何よりの対策です。

Q. 失効中でも、今動いている工事は続けられますか。 失効前に契約した工事であれば、継続して施工できます。ただし、新たに500万円以上の工事を契約することはできません。

Q. 忘れそうで不安です。どう備えればよいですか。 まずは決算変更届を毎年提出し、満了日の3か月前から準備を始めましょう。あわせて専門家に期限管理を任せておくと、さらに安心です。

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