相続人の調べ方は「戸籍集め」から始まる
相続が起きたとき、最初につまずきやすいのが「誰が相続人なのか」という問題です。実は、相続人は自分たちの思い込みで決められません。なぜなら、その範囲は民法で厳密に定められているからです。
そこで欠かせないのが、戸籍を使った調査です。つまり、相続人の調べ方の中心は「戸籍集め」にあります。とはいえ、やみくもに取り寄せても抜けが出てしまいます。まずは全体の考え方を押さえてから、順番に進めていきましょう。
なお、相続人を確定する作業は、相続手続き全体の土台になります。ここを正確に行えば、その後の遺産分割や名義変更もぐっとスムーズに進みます。手続きの全体像は相続手続きは何から始める?の記事もあわせてご覧ください。

そもそも相続人になるのは誰か
戸籍を集める前に、まずは法定相続人の範囲を知っておきましょう。相続人になる人とその順位は、次のように決まっています。
| 立場 | 順位 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 |
| 子・孫(直系卑属) | 第1順位 |
| 父母・祖父母(直系尊属) | 第2順位 |
| 兄弟姉妹(甥・姪) | 第3順位 |
配偶者は、どんなときも必ず相続人になります。一方、それ以外の親族には順位があります。たとえば、子がいれば第1順位の子と配偶者が相続人です。しかし、子がいなければ第2順位の親へ、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと移っていきます。
前妻の子や認知した子に注意
相続人の調べ方で見落としやすいのが、前の配偶者との子や、認知された子の存在です。これらの子も、第1順位の相続人にあたります。だからこそ、戸籍をたどって全員を確実に確かめる必要があるのです。
相続人の調べ方の基本|出生から死亡までの戸籍を集める
相続人を確定する具体的な方法は、被相続人(亡くなった方)の戸籍をすべて集めることです。ポイントは、「出生から死亡まで」を切れ目なくそろえる点にあります。
なぜ出生からの戸籍が必要なのか
現在の戸籍だけでは、過去の家族関係までは分かりません。たとえば、結婚前に認知した子や、若いころの養子縁組は、古い戸籍にしか載っていないことがあります。そのため、最新の戸籍から一つずつさかのぼり、出生時までつなげていく必要があります。
戸籍・除籍・改製原戸籍の違い
集める書類には、いくつかの種類があります。まず、今の家族が記載されているものが「戸籍謄本」です。次に、全員が抜けて閉じられたものを「除籍謄本」といいます。さらに、法改正で作り替えられる前の様式が「改製原戸籍」です。これらを組み合わせて、生涯の記録を復元していくイメージです。
2024年に始まった「広域交付制度」で戸籍集めが楽に
以前は、本籍地のある役所ごとに戸籍を請求しなければなりませんでした。ところが、2024年3月から「広域交付制度」が始まり、相続人の調べ方は大きく変わりました。この制度を使えば、本籍地が遠方でも、お近くの市区町村の窓口でまとめて戸籍を請求できます。制度の詳細は法務省の公式ページで確認できます。
広域交付でできること・できないこと
もっとも、広域交付には注意点もあります。まず、請求できるのは本人と配偶者、そして父母や子などの直系の親族に限られます。つまり、兄弟姉妹の戸籍は、この制度では取得できません。また、郵送や代理人による請求はできず、本人が窓口へ出向く必要があります。窓口では、マイナンバーカードや運転免許証といった顔写真付きの本人確認書類も求められます。加えて、電子化されていない一部の古い戸籍は対象外となります。
このように、便利な一方で使えない場面もあります。したがって、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、従来どおり各役所への個別請求が必要です。こうした複雑な事例については、子供がいない夫婦の相続の記事も参考になります。
集めた戸籍は「法定相続情報一覧図」にまとめると便利
戸籍がそろったら、「法定相続情報証明制度」の活用がおすすめです。これは、集めた戸籍の内容を一枚の家系図(一覧図)にまとめ、法務局が無料で証明してくれる仕組みです。
一覧図の写しがあれば、分厚い戸籍の束を毎回持ち歩かずに済みます。しかも、銀行や法務局での手続きが一気に楽になります。さらに、必要な枚数を無料で何枚でも交付してもらえる点も大きな魅力です。この一覧図の申出は、相続人ご本人だけでなく、行政書士などの専門家が代理で行うこともできます。そのため、複数の金融機関を回る予定がある方ほど、恩恵を実感しやすい制度といえます。詳しくは法務局の公式ページをご覧ください。
相続人の調べ方でよくある質問
借金があるか分からない場合はどうする?
相続人を調べると同時に、財産や借金も確認しておきましょう。もしマイナスの財産が多ければ、相続放棄という選択肢もあります。ただし、この手続きには期限があるため注意が必要です。詳しくは相続放棄の期限と対処法をご覧ください。
戸籍集めは自分でもできますか?
もちろん、ご自身で進めることも可能です。とはいえ、本籍を何度も移した方の戸籍は、読み解くだけでもひと苦労です。そのため、途中で手が止まってしまう方も少なくありません。
相続人が一人もいないときは?
法定相続人が誰もいないケースもあります。その場合は、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産を整理します。いずれにしても、まずは戸籍調査で相続人の有無をはっきりさせることが第一歩です。
廿日市で相続人の調査に迷ったら行政書士へ
相続人の調べ方は、一見シンプルに見えて奥が深い作業です。とくに、出生からの戸籍収集は時間も手間もかかります。だからこそ、専門家に任せるという選択も有効です。
行政書士江島世鉉事務所では、広島県廿日市市を中心に、戸籍の収集から相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成までサポートしています。平日に役所へ行く時間が取れない方でも、負担を大きく減らせます。まずはお気軽にご相談ください。なお、LINEからのお問い合わせも受け付けています。
▶ 相続・遺言の専門サイトはこちら:https://hiroshima-sozoku.biz ▶ LINEで気軽に相談する:https://lin.ee/5I4Gdyo 行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147) 広島県廿日市市阿品台5-2-22 TEL 0829-39-8662