「建設業許可を取りたいが、専任技術者になれる資格を持つ人が社内にいない」——こうした相談は決して珍しくありません。しかし、結論から言えば、国家資格がなくても実務経験さえあれば専任技術者になる道は残されています。そこで本記事では、資格なしで専任技術者の要件を満たす方法と実務経験の証明のコツを、広島・廿日市の行政書士がわかりやすく解説します。

専任技術者(営業所技術者)とは?建設業許可の技術的な要(かなめ)

専任技術者とは、営業所ごとに常勤で配置し、請負契約の適正な締結と履行を技術面から支える専門人材のことです。経営業務管理責任者が「経営の要」だとすれば、専任技術者は「技術の要」にあたります。つまり、この2つの人的要件がそろって初めて、建設業許可の土台が固まるわけです。なお、令和6年12月の建設業法改正により、正式名称は「営業所技術者」へと変わりました。とはいえ、実務や検索の現場では、今も「専任技術者」という呼び方が広く使われています。

営業所技術者のイメージ写真

資格がなくても専任技術者になれる3つのルート

専任技術者の要件を満たす方法は、大きく分けて3つあります。まずは、自分がどのルートに当てはまるかを順番に確認していきましょう。

①対応する国家資格で満たす

もっとも分かりやすいのが、業種に対応した国家資格を持つケースです。たとえば、建築工事業なら一級・二級建築士、内装仕上工事業なら建築施工管理技士などが該当します。資格があれば実務経験の年数は原則問われないため、証明の手間は大きく減ります。

②指定学科の卒業+実務経験で満たす

次に、学歴を活用する方法もあります。指定学科を卒業していれば、必要な実務経験は大学・高等専門学校卒で3年、高校卒で5年へと短縮されます。したがって、関連する分野を学んだ経験がある方は、このルートを検討する価値があるでしょう。

③資格なしなら実務経験10年で満たす

そして、資格も指定学科の学歴もない場合の王道が、実務経験10年のルートです。許可を受けたい業種について10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。言い換えれば、現場一筋で腕を磨いてきた職人こそ、この要件を満たしやすい立場にあるといえます。実務経験だけで許可を目指す流れは、一人親方が建設業許可を取れないケースの解説もあわせて参考になります。

令和5年の要件緩和|1次検定の合格で実務経験が短縮

実は、令和5年7月の制度改正により、実務経験のハードルは一部下がりました。具体的には、施工管理技士の第1次検定に合格すると、指定学科の卒業と同等に扱われるようになったのです。この結果、必要な実務経験は最短で3年または5年まで短縮できます。対象となるのは土木・建築・電気工事・管工事などの施工管理技士で、経験としてカウントされるのは合格発表日以降の期間です。したがって、これから資格取得を目指す若手の職人にとっても、大きな追い風となっています。ただし、対象種目や細かな条件には例外もあるため、事前の確認をおすすめします。

専任技術者の実務経験を証明する方法

実務経験10年のルートで難しいのは、年数そのものより「証明」の部分です。なぜなら、過去の経験を客観的な書類で裏づけなければならないからです。証明資料としては工事請負契約書がもっとも望ましく、契約書がなければ注文書や請書で代用します。それも残っていない場合は、請求書と入金の記録(通帳)をセットにして示すのが一般的です。さらに自治体によっては、10年分にわたりほぼ毎月の工事実績を突き合わせる、厳格な運用もみられます。加えて、当時の勤務先による実務経験証明書や、常勤で働いていた事実を示す資料も欠かせません。このように、書類集めこそが最大の関門となります。詳しい要件は、国土交通省「許可の要件」の公式ページもあわせてご確認ください。

実務経験で専任技術者になるときの注意点

実務経験のルートには、見落としがちな落とし穴もあります。第一に、実務経験は「業種ごと」に必要だという点です。つまり、2つの業種を実務経験だけで取ろうとすると、同じ期間を二重にカウントできないため、原則として合計20年が求められます。第二に、専任技術者には常勤性が問われるため、他社との掛け持ちは認められません。だからこそ、複数業種をまとめて取りたい場合は、資格取得や有資格者の採用を並行して検討したほうが、結果的に近道になることもあります。なお、広島県での具体的な申請手続きは、広島県「建設業の許可制度について」でも確認できます。

専任技術者に関するよくある質問

実務経験だけで2つの業種を取れる?

結論から言うと、1人が実務経験だけで2業種を取るには、原則20年分の証明が必要です。一方、別々の技術者をそれぞれ配置できるなら、10年ずつでも対応できます。したがって、社内の人員体制とあわせて検討することが大切です。

他社で積んだ経験も認められる?

もちろん、他社での実務経験も通算できます。ただし、その会社に在籍していた事実と、常勤で働いていたことを書類で示す必要があります。なお、当時の勤務先がすでに廃業しているケースでは証明が難航しやすいため、早めの準備を心がけましょう。

経営業務管理責任者と兼任できる?

同一の営業所であれば、経営業務管理責任者と専任技術者の兼任は原則として可能です。実際に、一人親方や小規模な事業者では、代表者が両方の役割を兼ねる例が多くみられます。詳しくは、経営業務管理責任者がいない場合の対処法もご覧ください。

専任技術者でお悩みなら広島・廿日市の行政書士へ

専任技術者の要件は、資格・学歴・実務経験が複雑に絡み合うため、自社が該当するかどうかの判断に迷う方は少なくありません。だからこそ、早い段階で専門家に相談することが、遠回りに見えて最短の近道になります。行政書士江島世鉉事務所では、広島・廿日市を中心に建設業許可の申請をサポートしています。手続きの全体像は建設業許可を自分で取るのは難しい理由でも解説していますので、まずはお気軽に、LINEからのお問い合わせをご利用ください。


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