「広島県知事の建設業許可を取ったけれど、隣県や大阪の現場で工事をしてもよいのだろうか」——このような疑問は、廿日市市の建設業者様からよくいただきます。結論から申し上げると、知事許可であっても他県の工事は問題なく施工できます。なぜなら、建設業許可の区分は「営業所の場所」で決まり、「工事をする場所」では決まらないからです。もっとも、押さえておくべき前提もいくつかあります。そこで本記事では、他県の工事と建設業許可の関係を、行政書士がわかりやすく整理します。
そもそも建設業許可が必要になる工事とは
まず確認したいのが、「その工事に許可がそもそも必要か」という点です。実は、一定の金額に満たない工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、許可がなくても請け負えます。具体的には、建築一式工事なら1件1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅、それ以外の工事なら1件500万円未満が目安です。したがって、この範囲内であれば、他県であろうと広島県内であろうと許可は不要です。一方、これらの金額を超える工事を請け負う場合は、工事の場所を問わず建設業許可が必要になります。つまり、「他県だから許可がいる・いらない」という話ではなく、判断基準はあくまで請負金額なのです。なお、許可が必要となる要件の詳細は、国土交通省「建設業の許可とは」でも確認できます。
契約を分割して金額を下げるのはNG
ここで注意したいのが、契約の分割です。500万円を超える工事をわざと複数の契約に分けて、軽微な工事に見せかける行為は認められません。金額はひとつの工事全体で判断され、施主から支給された材料費なども含めて計算します。ですから、脱法的な分割はかえって大きなリスクになります。

知事許可でも他県の工事はできる
さて、ここが最も誤解の多いポイントです。建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類がありますが、この区分は営業所をどこに置くかで決まります。すなわち、1つの都道府県内だけに営業所がある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。したがって、広島県知事の許可を持つ会社が大阪府や東京都の現場で工事をしても、まったく問題ありません。許可の種類は、工事のエリアを制限するものではないからです。
大臣許可と知事許可の違い
両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 許可権者 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 区分の基準 | 営業所が1つの都道府県内 | 営業所が2つ以上の都道府県 |
| 他県での工事 | できる | できる |
| 判断のポイント | 工事の場所ではなく営業所の場所 | 工事の場所ではなく営業所の場所 |
このように、他県で工事ができるかどうかは、知事許可か大臣許可かとは関係がありません。むしろ、着目すべきは営業所の所在地なのです。たとえば、広島県内だけに営業所を構える工務店が、山口県や岡山県の元請から現場を任されるケースは珍しくありません。こうした場合でも、営業所が広島県内にある限り、知事許可のままで問題なく対応できます。
「営業所」とは工事現場のことではない
では、営業所とは何を指すのでしょうか。建設業法上の営業所とは、常時、請負契約の見積もりや契約の締結といった実体的な行為を行う事務所を指します。逆にいえば、単なる工事現場や、契約行為を行わない一時的な出張所は営業所にあたりません。そのため、他県の現場に何か月も滞在して工事をしても、そこで契約を結ばない限り、大臣許可は必要ないのです。反対に、他県に支店を出して契約業務まで行うようになると、大臣許可への切り替えが必要になります。
他県で工事するときの実務的な注意点
もっとも、他県で工事をする際には、許可の区分とは別に気をつけたい点があります。まず、工事現場には主任技術者または監理技術者を適切に配置しなければなりません。また、下請に出す金額が大きい元請工事では、特定建設業許可が別途必要になる場合があります。さらに、公共工事の入札に参加したいなら、その自治体ごとに入札参加資格の登録が求められます。特に公共工事を狙うのであれば、その前提として経営事項審査(経審)をあらかじめ受けておく必要もあります。加えて、許可は5年ごとの更新が必要なので、エリアを広げて多忙になる時期こそ、許可の更新忘れ・失効に注意しておきたいところです。したがって、営業範囲を広げるときは、許可以外の手続もあわせて確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 広島県の知事許可で他県の工事をしても違法ではない?
はい、違法ではありません。前述のとおり、知事許可は工事のエリアを制限しないため、他県の工事も適法に施工できます。ただし、請負金額が軽微な工事の範囲を超えるなら、当然ながら許可自体は必要です。
Q. 他県に営業所を出したら許可はどうなる?
その場合は、大臣許可への切り替えが必要になります。営業所が2つ以上の都道府県にまたがるためです。もっとも、契約行為を行わない現場事務所であれば、営業所には該当しません。なお、広島県内で新たに知事許可を取得する流れは、広島県知事許可の申請代行の記事で詳しく解説しています。
Q. 許可がなくても他県の小さな工事はできる?
できます。軽微な建設工事(500万円未満等)の範囲であれば、許可がなくても他県で請け負えます。とはいえ、金額を超える見込みがあるなら、早めの取得がおすすめです。実際にかかる期間は、建設業許可の取得までの期間をご覧ください。
まとめ
このように、他県の工事と建設業許可の関係は、「工事の場所」ではなく「営業所の場所」と「請負金額」で考えるのがポイントです。広島県知事許可があれば、山口・岡山・大阪など他県の現場でも安心して工事ができます。とはいえ、営業所の増設や大規模な工事では、判断が難しいケースもあります。広島県の許可制度の詳細は広島県「建設業の許可制度について」も参考になりますが、迷ったときは専門家に確認するのが確実です。廿日市市で建設業許可のことなら、行政書士江島世鉉事務所へお気軽にご相談ください。
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
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