「個人事業主のままでは建設業許可は取れないのでは」と不安に感じていませんか。結論からお伝えすると、個人事業主でも建設業許可はきちんと取得できます。実際、広島県内でも一人親方や個人経営の職人が許可を得て、500万円以上の工事を請け負っています。とはいえ、満たすべき要件を正しく理解しておかないと、申請の途中でつまずいてしまうのも事実です。そこで本記事では、個人事業主の建設業許可について、広島で必要な要件と手続きの要点を行政書士がわかりやすく解説します。
個人事業主でも建設業許可は取れる
まず押さえておきたいのは、建設業許可の要件に「法人でなければならない」という条件は一切ないという点です。法人でも個人でも、同じ要件を満たせば広島県知事から許可を受けられます。したがって、法人化していないことだけを理由にあきらめる必要はありません。制度の全体像は、広島県「建設業の許可制度について」でも確認できます。
ただし、すべての工事に許可が必要なわけではありません。次の「軽微な工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。
許可が必要になるのはどんな工事か
軽微な工事とは、下の表の範囲に収まる工事を指します。
| 工事の種類 | 許可が不要な範囲(税込) |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1件1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満 |
つまり、この金額を超える工事を受注したいなら、個人事業主であっても許可が欠かせません。元請から許可の取得を求められるのも、まさにこの範囲を超える工事だからです。
広島県知事許可と大臣許可の違い
どちらの許可になるかは、営業所の場所で決まります。営業所が広島県内だけにあるなら「広島県知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を置くなら「国土交通大臣許可」です。なお、県知事許可でも工事の場所は問われないため、県外の現場を施工しても差し支えありません。区分の考え方は国土交通省「建設業の許可とは」が参考になります。
個人事業主が満たすべき6つの許可要件
建設業許可を受けるには、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。個人事業主の場合、その多くは事業主本人が中心となって満たしていきます。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所技術者(旧・専任技術者)がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎(500万円)があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
以下では、特につまずきやすい3つを掘り下げます。要件の詳細は国土交通省「許可の要件」もあわせてご覧ください。
経営業務の管理責任者は本人の経営経験がカギ
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営を適切に担える経験を持つ人のことです。原則として、役員や個人事業主などの立場で5年以上の経営経験が求められます。個人事業主なら、これまで事業主として建設業を営んできた期間が、そのまま実績として認められます。逆にこの経験が足りないと壁になりやすいため、経営業務の管理責任者がいないときの考え方も参考にしてください。
営業所技術者は資格または実務経験で証明
営業所ごとに、専門的な知識を持つ技術者を置かなければなりません。この技術者は、令和6年12月の法改正で「専任技術者」から「営業所技術者」へ名称が変わりました。施工管理技士などの国家資格、または一定の実務経験(原則10年)があれば要件を満たせます。そして重要なのは、経管と営業所技術者は同一人物が兼ねられるという点です。だからこそ、従業員のいない一人親方が建設業許可を取ることも十分に可能なのです。
財産的基礎は500万円をどう証明するか
一般建設業では、「自己資本が500万円以上」あること、または「500万円以上の資金調達能力」があることが必要です。個人事業主は、確定申告書と青色申告決算書の貸借対照表で自己資本を示します。もし自己資本が足りなくても、金融機関が発行する残高証明書で500万円以上の預金を示せば要件を満たせます。ただし、残高証明書には有効期限があるため、申請の直前に取得するのが安全です。手元資金が心配な方は、自己資本500万円がないときの対処法もご覧ください。
なお、誠実性・欠格要件・社会保険への加入も欠かせません。とりわけ社会保険は令和2年の改正で許可要件となったので、加入状況を必ず確認しておきましょう。

個人ならではの注意点|法人成り・相続と許可の承継
個人事業主が取る許可は、あくまで「その個人」に与えられるものです。そのため、将来の事業展開では次の点に気をつけてください。
法人成りするときは事前の承継認可を
かつては、個人で許可を取った後に法人化すると、許可をそのまま引き継げず、新規で取り直す必要がありました。しかし、令和2年10月施行の改正建設業法により、あらかじめ「事業承継の認可」を受ければ、空白期間なく個人の許可を法人へ引き継げるようになりました。ポイントは、効力発生日より前に認可を受ける「事前認可制」である点です。事後の申請は認められないため、法人化を考えるなら早めの準備が欠かせません。
相続は「死亡後30日以内」が期限
事業主が亡くなった場合も、相続人が許可を引き継げます。ただし、相続による認可の申請には「被相続人の死亡後30日以内」という期限があります。この手続きを踏めば、認可が下りるまでの間も相続人を建設業者とみなしてもらえるため、事業を止めずに済みます。
よくある質問(FAQ)
Q. 一人親方でも建設業許可は取れますか
はい、取れます。前述のとおり、経管と営業所技術者を本人が兼ねられるため、従業員がいなくても要件を満たせます。もっとも、経営経験や技術者資格を裏づける資料がそろっているかが分かれ目になります。
Q. 資格がなくても取れますか
資格がなくても、実務経験(原則10年)で営業所技術者の要件を満たせる場合があります。一方で、経験を証明する契約書や請求書などの資料が必要です。
Q. 今すぐ500万円を用意できませんが無理でしょうか
必ずしも無理ではありません。自己資本で足りない分は、残高証明書で資金調達能力を示す方法があります。まずは現状の数字を確認することから始めましょう。手続き全体を任せたい方は、広島県知事許可の申請代行・費用もご検討ください。
まとめ|広島で個人事業主が建設業許可を取るには
個人事業主でも、6つの要件を満たせば建設業許可は取得できます。特に、経管と営業所技術者を本人が兼ねられる点は、一人で事業を営む方にとって大きな追い風です。さらに、法人成りや相続の際も承継制度を使えば許可を引き継げます。要件の証明資料は個人ごとに事情が異なるため、迷ったときは早めに専門家へ相談すると安心です。
▶ 建設業許可の専門サイトはこちら:https://hiroshima-kensetsu.jp
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
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