「建設業許可を取りたい。しかし、社長が経営業務管理責任者(経管)の要件を満たすのか分からない」——広島県廿日市市の当事務所にも、こうしたご相談が数多く寄せられます。

経管は、建設業許可の最初の関門です。なぜなら、経営経験の年数だけでなく「常勤かどうか」まで問われるからです。しかも、要件を満たす人が一人もいなければ、資金も技術者もそろっているのに許可は下りません。

そこで本記事では、経管の要件を「経営経験」と「常勤性」に分け、広島県で必要な確認資料まで、申請前のセルフチェックに使える形で整理します。

経営業務管理責任者(経管)とは?建設業許可の土台になる人

経営業務管理責任者とは、建設業の経営を適正に行う能力があると認められ、営業所に常勤する役員等をいいます。建設業法第7条第1号は、許可の要件として「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」を求めています(国土交通省「許可の要件」)。

建設工事は契約から完成引渡しまでが長期にわたり、受注金額も大きくなりがちです。だからこそ、資金繰りや契約管理を理解している人が舵を取らなければなりません。つまり経管とは、「この会社は建設業の経営を任せられる」と示すための人的要件なのです。

令和2年10月の改正で「常勤役員等」という名称に

もっとも、法令上の正式な呼び名は「常勤役員等」です。令和2年10月施行の改正建設業法で規定が見直され、要件も一部が緩和されましたが、実務では今も「経管(けいかん)」の略称が定着しています。

経営業務管理責任者の要件は「経営経験」と「常勤性」の2本立て

経管の要件を満たすかどうかは、次の2つで決まります。

  • 建設業の経営に関する一定年数の経験があること(経営経験)
  • その営業所に常勤していること(常勤性)

言い換えれば、経験年数が十分でも常勤でなければ認められません。よって、必ず両方をセットで確認してください。

建設業許可を検討するイメージ写真

経営経験は原則5年|認められる3つのパターン

まず経営経験です。法人なら常勤役員のうち1人、個人事業なら本人または支配人が、次のいずれかに当てはまれば足ります。

パターン必要な経験具体例
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験建設会社の取締役、個人事業主として建設業を経営
建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(権限の委任を受けた者)としての経験権限委譲を受けた執行役員として建設部門を管理
建設業に関し6年以上、準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験経営者の右腕として資金繰りや契約実務を担当

ここで押さえたいのは、業種の縛りがなくなった点です。かつては「許可を受けようとする業種なら5年、それ以外なら6年」と区別されていました。しかし現在は、建設業であれば業種を問わず5年で足ります。とび・土工工事の経験しかない方が内装仕上工事業の許可を取る場合でも、経営経験としては有効です。

常勤性とは「毎日その営業所で職務に従事している」こと

一方の常勤性は、年数と違って数字で測れません。国土交通省の建設業許可事務ガイドライン(PDF)は、常勤を「原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者」と定義しています。広島県の手引きも、ほぼ同じ表現を採用しています。

要するに、名前だけ役員に載せて実際は別の会社で働いている、という状態では認められません。さらに、常勤役員等が不在になれば許可の取消し事由に当たります。つまり経管は、取得時だけ整えれば済む要件ではないのです。なお、常勤性は営業所ごとに判断されます。営業所とは請負契約の締結などを行う事務所であり、単なる工事現場は含みません(国土交通省「建設業の許可とは」)。

経管の常勤要件を満たすか?確認したい4つのポイント

1.通勤できる場所に住んでいるか

まず住所です。営業所から著しく遠く、毎日の通勤が現実的でない場所に住んでいる場合、常勤とは認められにくくなります。県外の遠方に居住しているようなときは、通勤経路や所要時間の説明を求められることもあります。

2.他社の常勤職員を兼ねていないか

次に兼業です。広島県の手引きでは、他社の常勤職員、他の法人の清算人、国または地方公共団体の議会議員は常勤性に欠けるため、常勤役員等として認められないと明記されています。反対に、他社の非常勤役員なら差し支えありません。

3.宅建士・管理建築士など他法令の専任者と重なっていないか

宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士や、建築士事務所の管理建築士は、他の法令で専任が求められる立場です。そのため原則として経管とは兼ねられません。ただし、同一の営業体でかつ同一の営業所であれば兼務できます。不動産業と建設業を一つの事務所で営む会社では、この例外が効きます。

4.営業所技術者との兼任は同じ営業所ならできる

なお、経管と営業所技術者(令和6年12月の改正で専任技術者から名称変更)は、双方の基準を満たす人であれば同一営業所内で1人が兼ねられます。よって、社長ひとりの会社や個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です

経管の要件は書類で証明する|広島県で必要な確認資料

実態として要件を満たしていても、書類で示せなければ審査は通りません。広島県知事許可では「常勤役員等証明書」などに加え、次の確認資料が求められます。

証明する内容主な確認資料
常勤性事業所名の記載がある健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書、厚生年金の加入記録など
法人役員としての経験履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書(在任期間の確認)
個人事業としての経験確定申告書の控え(受付印または受信通知のあるもの)
建設業を営んでいた事実工事請負契約書、注文書、請求書と入金確認資料など

とくに手こずるのが、許可を持たない会社での経験を証明するケースです。5年分の契約書や注文書を一から探す作業は、想像以上に負担になります。そのため、最新の必要書類は広島県「建設業許可申請の手引き」で必ず確認してください。

経管の要件を満たしそうにないときは

社長の経営経験が3年しかない、というケースもあるでしょう。その場合でも、要件を満たす役員を外部から招く方法や、令和2年改正で新設された「常勤役員等+直接に補佐する者」の体制を組む方法が残されています。進め方は経営業務管理責任者がいない時の建設業許可の取り方で整理しています。

経営業務管理責任者の要件に関するよくある質問

個人事業主だった期間も経営経験に入りますか

はい。確定申告書などで建設業を営んでいた事実と期間を示せれば、経営経験として認められます。ただし、控えが手元にない場合は税務署での取得から始めることになります。

経管が退職したら許可はどうなりますか

後任を置けないまま不在になると、許可の取消し事由に該当します。したがって、欠員が見込まれた時点で後任の確保と変更届の準備に着手してください。

親の会社を手伝っていた期間はカウントされますか

役員登記がなく権限の委任も証明できないときは、経営経験として認められないことが多いです。とはいえ、補佐した経験(6年以上)として構成できる余地は残ります。

まとめ|経管は「年数」と「常勤性」を同時に確認する

経営業務管理責任者の要件は、経営経験と常勤性の2つで判断されます。そしてつまずきやすいのは、年数よりも常勤性と証明書類のほうです。許可の区分や申請窓口は、広島県「建設業の許可制度について」でご確認ください。

当事務所では、建設業許可の申請代行に加え、その前段階の「そもそも経管の要件を満たすか」の見極めから対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

▶ 建設業許可の専門サイトはこちら:https://hiroshima-kensetsu.jp
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
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