遺言書作成を廿日市でお考えの方にとって、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきかは大きな悩みです。それぞれにメリットとデメリットがあります。本記事では、廿日市の行政書士の視点から両者を比較し、どちらをおすすめするかを解説します。


遺言書作成の2つの主な方式

自筆と公正証書の天秤画像のイメージ

民法では複数の遺言方式が定められています。なかでも実務でよく利用されるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。まず、それぞれの基本的な特徴を確認しましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。財産目録についてはパソコンでの作成も認められています。ただし、各ページに署名押印が必要です。

なお、令和2年7月10日からは「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用すれば、法務局で遺言書を保管してもらえます。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を口授し、公証人が作成する遺言です。証人2名の立会いが必要となります。作成された遺言書の原本は公証役場で保管されます。

つまり、公的機関の関与によって法的に確実な遺言が作成できる方式です。そのため、安全性の高い遺言書作成方法として広く利用されています。


自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

廿日市で遺言書作成を検討する際、両者の違いを正確に把握することが重要です。以下の表で主な違いを整理します。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成者遺言者本人公証人
証人不要2名必要
費用ほぼ無料(保管制度利用時3,900円)財産額に応じた手数料
保管場所自宅または法務局公証役場
検認手続必要(保管制度利用時は不要)不要
無効リスク形式不備による無効のおそれあり法的不備のおそれが低い
自書必要不要

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言の最大のメリットは、手軽に作成できる点です。費用もほとんどかかりません。

しかし、デメリットも存在します。具体的には次のとおりです。

  • 形式不備により無効になるおそれがある
  • 紛失・改ざんのリスクがある
  • 家庭裁判所での検認手続が必要となる
  • 内容について公的なチェックを受けられない

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクは解消されます。また、検認手続も不要になります。

公正証書遺言のメリットとデメリット

一方、公正証書遺言には次のようなメリットがあります。

  • 公証人が作成するため法的不備のおそれが低い
  • 原本が公証役場で保管され、紛失・改ざんの心配がない
  • 検認手続が不要で、相続発生後すぐに手続きを進められる
  • 自書ができない方でも作成可能
  • 公証人の出張作成も可能

一方で、デメリットもあります。具体的には、公証人手数料が必要となる点、証人2名を準備する必要がある点などです。


廿日市から利用できる公証役場

廿日市市内には公証役場はありません。したがって、廿日市の方が公正証書遺言を作成する場合は、広島公証人合同役場を利用するのが一般的です。

  • 広島公証人合同役場
  • 住所:〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階
  • TEL:082-247-7277

なお、ご高齢の方や病気などで公証役場への来訪が難しい場合は、公証人がご自宅や病院へ出張して作成することも可能です。出張対応の可否や日程は、事前に公証役場へ確認する必要があります。


公正証書遺言の作成手数料【2025年10月改正対応】

公正証書遺言の作成手数料は、遺言の対象となる財産額によって決まります。なお、令和7年(2025年)10月1日に公証人手数料令が約20年ぶりに改正され、手数料が見直されました。改正後の基準は次のとおりです。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下13,000円
500万円超〜1,000万円以下20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下33,000円
5,000万円超〜1億円以下49,000円

加えて、全体の財産が1億円以下の場合は、上記手数料に13,000円が加算されます(遺言加算)。手数料の詳細については、日本公証人連合会の公式サイトをご確認ください。

なお、改正前に作成した遺言を書き換える場合でも、新たに作成する公正証書には改正後の手数料が適用されます。最新の手数料については、事前に公証役場へ確認することをおすすめします。


廿日市の行政書士はどちらをすすめるか

結論から申し上げると、廿日市の行政書士として公正証書遺言を強くおすすめします。その理由を以下で説明します。

公正証書遺言をすすめる4つの理由

1. 法的に確実で無効リスクが極めて低い

公証人という法律の専門家が作成するため、形式不備による無効のおそれがほぼありません。遺言者の意思を確実に実現できます。

2. 相続発生後の手続きがスムーズ

公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。そのため、相続発生後すぐに不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進められます。

3. 原本が公証役場で保管される

紛失・改ざんのリスクがありません。万一、正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行が可能です。

4. 相続トラブルを未然に防げる

中立・公正な公証人が関与するため、遺言の信頼性が高まります。結果として、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

自筆証書遺言が適しているケース

ただし、すべての方に公正証書遺言が最適というわけではありません。次のような場合は自筆証書遺言(特に法務局保管制度の利用)も選択肢になります。

  • 財産が少額で、内容もシンプルな場合
  • 費用をできる限り抑えたい場合
  • 遺言の内容を頻繁に書き換える可能性がある場合

なお、自筆証書遺言を選択する場合でも、法務局の保管制度を利用することを強くおすすめします。保管手数料は1件につき3,900円です。


廿日市で遺言書作成を行政書士に依頼するメリット

遺言書作成は、ご自身だけで進めることも可能です。しかし、専門家である行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 法的に有効な遺言書を確実に作成できる
  • 相続人間のトラブルを未然に防ぐ文案を作成できる
  • 公証役場との打ち合わせを代行してもらえる
  • 必要書類の収集を任せられる
  • 証人2名の手配も依頼できる

特に、廿日市市にお住まいの方であれば、地元の事情に詳しい行政書士に依頼することで、よりスムーズに手続きを進められます。


まとめ|遺言書作成は廿日市の行政書士へ

以上のことから、遺言書作成を廿日市でお考えの方には、公正証書遺言を強くおすすめします。法的に確実で、相続発生後の手続きもスムーズに進められるからです。

ただし、ご家庭の事情やご希望によっては、自筆証書遺言(法務局保管制度の利用)が適している場合もあります。まずは専門家にご相談いただき、ご自身に最適な方式を選びましょう。

廿日市で遺言書作成をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

行政書士江島世鉉事務所

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