ご家族が亡くなり、相続手続きを進めるなかで「遺産分割協議書」という言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。実は、遺産分割協議書は相続手続きの要となる重要な書類です。しかし、いざ作成しようとすると、書き方や必要書類が分からず戸惑う方が少なくありません。
そこで本記事では、遺産分割協議書の作成方法について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。必要書類、書き方の注意点、そして令和6年4月から義務化された相続登記との関係まで、実務に役立つ情報をお届けします。
遺産分割協議書とは何か

まず、遺産分割協議書の基本について確認しましょう。遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った遺産の分け方を書面にまとめたものです。つまり、誰がどの財産を相続するかを明確にする合意書です。
この書面は、不動産の相続登記や預貯金の解約、自動車の名義変更など、さまざまな相続手続きで提出が求められます。そのため、正確かつ法的に有効な内容で作成する必要があります。
遺産分割協議書が必要となるケース
では、どのような場合に遺産分割協議書が必要となるのでしょうか。主に次のようなケースで作成が求められます。
- 遺言書が存在しない場合
- 遺言書はあるが、相続人全員が異なる分け方に合意した場合
- 法定相続分と異なる割合・方法で遺産を分けたい場合
- 法定相続分とは異なる内容で不動産の相続登記を行う場合
- 預貯金や有価証券の名義変更・解約をする場合
一方で、相続人が一人だけの場合や、遺言書どおりに遺産を分ける場合には、遺産分割協議書は不要です。また、不動産を法定相続分どおりに登記する場合も、遺産分割協議書は必須ではありません。ただし、後々のトラブル防止のために作成しておくケースもあります。
遺産分割協議書の作成方法と流れ
続いて、遺産分割協議書の作成方法について、具体的な流れを見ていきましょう。実務上、以下の手順で進めます。
- 相続人の調査・確定(戸籍謄本の収集)
- 相続財産の調査・確定(財産目録の作成)
- 相続人全員での遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の署名・実印による押印
- 印鑑証明書の添付
遺産分割協議の前提となる相続人の確定
まず、相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。具体的には、本籍地の市区町村役場で取得することになります。なお、令和6年3月から始まった戸籍の広域交付制度により、最寄りの市区町村役場でも取得できるようになりました。
このため、以前と比べて戸籍収集の負担は大幅に軽減されています。ただし、相続人全員の現在の戸籍謄本も別途必要です。
相続財産の調査と財産目録の作成
次に、被相続人の財産を漏れなく調査します。具体的には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、生命保険などが対象です。また、借金などのマイナス財産も忘れずに調べる必要があります。
不動産については、市区町村役場で取得する固定資産課税明細書や名寄帳が役立ちます。預貯金は、金融機関に残高証明書を請求して確認しましょう。
遺産分割協議書の書き方と記載事項
ここからは、遺産分割協議書の具体的な書き方について解説します。法律上、決まった様式はありません。しかし、相続登記や金融機関での手続きに使えるよう、必要事項を正確に記載することが重要です。
必ず記載すべき基本項目
遺産分割協議書には、次の項目を必ず記載します。
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 被相続人の情報 | 氏名、最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日 |
| 相続人全員の合意 | 「相続人全員で協議した結果、以下のとおり合意した」旨の文言 |
| 財産の特定情報 | 不動産は登記事項証明書のとおり、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号 |
| 取得者の明示 | 誰がどの財産を取得するかを明確に記載 |
| 作成年月日 | 協議が成立した日付 |
| 相続人全員の署名押印 | 住所・氏名の自署と実印による押印 |
不動産の記載は登記事項証明書どおりに
特に注意したいのが、不動産の記載方法です。住所表記ではなく、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている「所在」「地番」「地目」「地積」のとおりに記載します。
つまり、普段使用している住居表示とは異なる場合があるため注意が必要です。記載に誤りがあると、法務局で相続登記が受理されない可能性があります。
預貯金の記載方法
預貯金については、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を正確に記載します。例えば「○○銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567」のように特定します。なお、金額まで記載するかどうかは任意です。
遺産分割協議書の作成に必要な書類
続いて、遺産分割協議書の作成および相続手続きに必要な書類を確認しましょう。法務局や金融機関で求められる主な書類は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産取得者の住民票
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産課税明細書または評価証明書
なお、住民票については、相続登記の場面では不動産を取得する相続人のもののみで足ります。一方、預貯金の解約手続きなどでは、金融機関により他の相続人の住民票を求められる場合もあります。
また、印鑑証明書については、法務局での相続登記申請においては、有効期限の制限はありません。ただし、金融機関での手続きでは、3か月以内や6か月以内のものを求められる場合があります。そのため、預貯金の解約手続きを予定している場合は、事前に金融機関へ確認しておくと安心です。
遺産分割協議書と相続登記義務化の関係
ここで、遺産分割協議書と密接に関わる重要な制度変更についてお伝えします。令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
具体的には、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続も義務化の対象
注意すべきは、令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となる点です。この場合、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
そのため、長年放置されてきた相続不動産がある方は、早めに遺産分割協議書を作成し、相続登記を済ませることが重要です。詳しくは法務省の相続登記の申請義務化についてのページもご参照ください。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
最後に、遺産分割協議書を作成する際の重要な注意点をお伝えします。これらを押さえておくことで、無効な協議書を作ってしまうリスクを避けられます。
相続人全員の参加が必須
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。一人でも欠けた状態で作成された協議書は無効です。したがって、まずは戸籍調査により相続人を漏れなく確定させる必要があります。
実印と印鑑証明書の使用
協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。認印では相続登記や金融機関の手続きに使用できません。さらに、複数ページにわたる協議書を作成する場合、契印(割印)も忘れずに行いましょう。
通数は相続人の人数分を作成
遺産分割協議書は、相続人全員が同一の内容を保有できるよう、人数分を作成するのが一般的です。各自が原本を1通ずつ保管することで、後日のトラブルを防げます。
未成年者・認知症の相続人がいる場合
相続人に未成年者や判断能力が不十分な方がいる場合は、特別代理人や成年後見人の選任が必要となることがあります。これらは家庭裁判所での手続きを伴うため、専門家への相談をおすすめします。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット
ご自身で遺産分割協議書を作成することも可能です。しかし、行政書士などの専門家に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 戸籍収集から財産調査まで一括して任せられる
- 法的に有効な協議書を確実に作成できる
- 相続登記や金融機関で受理されない記載ミスを防げる
- 相続人間の感情的な対立を避けながら手続きを進められる
- 本業や家庭の時間を犠牲にせずに済む
とりわけ、相続人が多い場合や、不動産を複数所有していた場合には、専門家のサポートが大きな助けとなります。
まとめ|遺産分割協議書は正確な作成が重要
本記事では、遺産分割協議書の作成方法について解説しました。要点をまとめると、以下のとおりです。
- 遺産分割協議書は相続人全員の合意を書面化したもの
- 法定相続分と異なる内容で分ける場合に必要となる
- 不動産は登記事項証明書どおりに正確に記載する
- 相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付が必要
- 令和6年4月から相続登記が義務化されている
- 過去の相続も令和9年3月31日までに登記が必要
遺産分割協議書は、相続手続きの根幹となる重要な書類です。記載ミスや不備があると、相続登記や預貯金の解約ができず、手続き全体が滞ってしまいます。そのため、確実に作成するためにも、行政書士などの専門家への相談をおすすめします。
当事務所では、遺産分割協議書の作成はもちろん、戸籍収集から相続登記の手配まで、相続手続きをトータルでサポートしております。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。