育成就労制度が令和9年(2027年)4月1日から正式に施行されます。広島県内で技能実習生を受け入れている企業にとって、避けては通れない大きな制度変更です。「何から手をつければよいのか」「現在の技能実習生はどうなるのか」と不安を感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、育成就労制度の概要から、広島の企業が今すぐ取り組むべき準備までを、行政書士が分かりやすく解説します。

育成就労制度とは何か

製造現場で働く外国人イメージ画像

育成就労制度は、従来の技能実習制度を発展的に解消し、新たに創設される外国人材の受入れ制度です。令和6年6月21日に改正入管法および育成就労法が公布され、施行日は令和9年4月1日に正式決定しました。

この新制度の目的は、人材育成と人材確保の両立にあります。これまでの技能実習制度は「国際貢献」を建前としていました。しかし、実態は労働力確保の側面が強く、国内外から批判が相次いでいました。そのため、新制度では人材確保を正面から目的に据え、特定技能制度への移行を見据えた育成を行う仕組みとなります。

制度の詳細については、出入国在留管理庁の育成就労制度ページで公式情報が公開されています。

育成就労制度の基本的な仕組み

新たな在留資格「育成就労」が創設されます。期間は原則3年間で、その間に特定技能1号の水準まで人材を育成することが目的です。3年の育成期間を経た後、所定の試験に合格すれば特定技能1号、さらには特定技能2号へとステップアップしていく流れが想定されています。

具体的には、次のような特徴があります。

・対象分野は特定技能制度と一致させる方針 ・転籍が一定の条件下で認められる ・日本語能力要件が段階的に課される ・監理団体に代わる「監理支援機関」が新設される

技能実習との違いを比較

育成就労制度と技能実習制度では、根本的な考え方が大きく異なります。広島の受入企業にとって、この違いを正確に理解することが対応の第一歩です。

育成就労と技能実習の主な相違点

両制度の違いを表にまとめます。

項目技能実習制度育成就労制度
目的国際貢献・技能移転人材育成・人材確保
在留期間最長5年(1号〜3号)原則3年
転籍原則不可一定条件下で可能
日本語要件入国時要件なし入国前A1相当、修了時A2相当
監理機関監理団体監理支援機関
特定技能1号への移行2号良好修了で日本語試験は常に免除、技能試験は関連分野への移行に限り免除技能検定3級等および日本語A2相当(N4等)の試験合格が必須

ここで特に注意していただきたいのは、特定技能1号への移行ハードルが「育成就労の方が高くなる」という点です。現行の技能実習制度では、技能実習2号を良好に修了すれば、日本語試験は分野を問わず免除されます(ただし介護分野の介護日本語評価試験を除く)。技能試験については、技能実習2号の職種・作業と特定技能で従事しようとする業務に関連性が認められる場合に限り免除となります。つまり、異なる分野への移行を希望する場合は、技能試験の合格が必要です。

一方、育成就労制度では試験免除の仕組みが廃止されます。つまり、育成就労を修了した方が特定技能1号へ進むには、技能検定3級または特定技能1号評価試験への合格と、日本語能力A2相当(日本語能力試験N4等)の合格が必須となるのです。

さらに注目すべきは、転籍が認められる点です。これまで技能実習生は原則として同一企業での就労が義務付けられていました。一方、育成就労では本人の意向による転籍が一定条件下で可能となります。そのため、企業側には「選ばれる職場づくり」が一層求められるようになります。

広島の企業が育成就労制度施行までにすべき準備

令和9年4月の施行まで、残された時間は決して長くありません。広島県内で外国人材を受け入れている、あるいは今後受け入れを検討している企業は、今から段階的に準備を進める必要があります。

育成就労への切り替えに向けた受入体制の見直し

まず取り組むべきは、社内の受入体制の総点検です。新制度では、外国人材の処遇改善や日本語学習支援などが厳格に求められます。

具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

・賃金水準が日本人と同等以上であるか ・労働時間・休日が法令に準拠しているか ・住居・生活支援体制が整備されているか ・日本語学習機会を提供できる体制があるか ・技能検定3級等の試験対策支援体制があるか ・ハラスメント防止体制が機能しているか

特に賃金については、転籍が可能になることで、地域内の他社と比較される機会が増えます。広島県内の同業他社の水準を把握しておくことが重要です。加えて、試験合格が特定技能への移行に必須となるため、企業側の学習支援体制が外国人材の定着を左右する重要な要素となります。

育成就労制度の対象分野の確認

次に、自社の事業分野が育成就労の対象分野に含まれるかを確認します。育成就労の対象分野は、原則として特定技能制度の対象分野と一致する方向で整備されています。

広島県内で多くの受入実績がある主な分野は次のとおりです。

・建設分野 ・製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) ・造船・舶用工業分野 ・自動車整備分野 ・農業・漁業分野 ・介護分野 ・宿泊分野 ・飲食料品製造業分野

なお、現行の技能実習で対象となっている職種の一部が、育成就労では対象外となる可能性もあります。そのため、自社の受入職種が新制度でどう扱われるかを早めに確認しておきましょう。

監理支援機関への対応

新制度では、従来の監理団体に代わって「監理支援機関」が外国人材の保護と支援を担います。現在取引のある監理団体が、新制度下で監理支援機関の許可を取得できるかは重要なポイントです。

監理支援機関には、これまで以上に厳格な要件が課されます。例えば、外部監査人の設置義務や、職員の専門性確保などです。したがって、既存の監理団体に新制度への対応方針を早めに確認することをおすすめします。

現在の技能実習生はどうなるのか

すでに広島の企業で技能実習生を受け入れている場合、施行日をまたぐ実習生の取り扱いが気になるところです。出入国在留管理庁および厚生労働省は、技能実習に係る経過措置の内容を正式に公表しています。

技能実習から育成就労への経過措置

経過措置の基本的な考え方は、現に技能実習中の外国人については、原則として現行の枠組みで在留期間を満了できるというものです。つまり、令和9年4月1日時点で技能実習生として在留している方は、引き続き技能実習として活動を継続できます。

新規申請の経過措置の詳細は次のとおり確定しています。

・令和9年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされていること ・施行日前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要があること ・施行日より前に申請した技能実習計画は、施行日以降も従前の例により審査される

したがって、施行直前期の駆け込み申請が想定されるため、令和8年中から計画的な受入スケジュールの検討が欠かせません。経過措置の詳細は出入国在留管理庁の説明資料(PDF)で公式に公表されています。

特定技能への移行と試験対策の重要性

ここで重要な点を整理します。技能実習2号を良好に修了した方が特定技能1号へ移行する場合、日本語試験は分野を問わず免除されます(介護分野の介護日本語評価試験を除く)。技能試験については、技能実習2号の職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合に限り免除されます。したがって、同一または関連分野への移行であれば、両試験とも免除となり大きなメリットがあります。ただし、異なる分野へ移行する場合には、技能試験の合格が必要です。

一方、令和9年4月以降に新たに来日する外国人材は、育成就労ルートを通ることになります。育成就労を修了して特定技能1号へ移行するには、以下の試験合格が必須です。

・技能検定3級または特定技能1号評価試験への合格 ・日本語能力A2相当(日本語能力試験N4等)への合格 ・育成就労計画の達成(勤務状況の良好性)

つまり、これからは「試験合格をいかに支援できるか」が企業の重要な役割となります。なお、3年を経過しても試験に不合格となった場合は、最長1年の範囲で在留継続が認められる方針です。

現在受け入れている技能実習生のキャリアパスを、特定技能までを含めて長期的に設計することが重要です。詳しくは特定技能制度に関する厚生労働省のページもあわせてご参照ください。

育成就労制度施行に向けた行政書士活用のメリット

新制度への対応は、入管法・労働法・各種ガイドラインが複雑に絡み合います。自社のみで対応しようとすると、見落としや手続きミスのリスクが高まります。

専門家に相談すべき場面

以下のような場面では、入管業務を専門とする行政書士への相談が有効です。

・現行の技能実習生の経過措置の適用判断 ・育成就労への移行スケジュールの立案 ・受入体制の法令適合性チェック ・特定技能への移行手続き支援 ・在留資格変更許可申請書類の作成 ・試験不合格時の在留継続に関する対応

特に広島県は製造業・造船業・建設業などで外国人材の需要が高い地域です。地域の実情に精通した行政書士に相談することで、よりスムーズな移行が可能になります。なお、就労ビザ全般については就労ビザに関する解説記事もあわせてご覧ください。

育成就労制度への準備は今すぐ始めましょう

令和9年4月1日の施行まで、企業に残された準備期間は限られています。受入体制の見直し、監理団体との協議、現在の技能実習生のキャリア設計など、対応すべき課題は山積みです。

特に押さえておくべきポイントは次の3点です。

  1. 技能実習2号修了者は日本語試験が常に免除、技能試験も関連分野なら免除で特定技能1号へ移行できる(現行制度のメリット)
  2. 育成就労修了者は技能試験と日本語試験の合格が必須となる
  3. 経過措置を活用するには、令和9年3月31日までの認定申請が必要

早めに準備を始めた企業ほど、優秀な外国人材の確保と定着で優位に立てます。一方、対応が遅れれば、転籍によって貴重な人材を失うリスクも否定できません。広島で外国人材の受入を行う、あるいはこれから検討する企業は、今この時点から動き出すことをおすすめします。

行政書士江島世鉉事務所

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