技人国ビザ新運用が令和8年4月15日から始まり、企業の採用担当者から戸惑いの声が多く寄せられています。特にカテゴリー3・4の企業では、追加書類の提出が必須となりました。この記事では、技人国ビザ新運用のポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
外国人材の採用や在留資格の更新を控えている企業にとって、今回の変更は実務に大きな影響を及ぼします。そのため、変更点を正しく理解し、早めの対策を講じることが重要です。
技人国ビザ新運用で何が変わったのか

出入国在留管理庁は、令和8年4月15日以降の申請から、技人国に関する運用を見直しました。対象となるのは、カテゴリー3または4に該当する所属機関の申請です。詳細は、出入国在留管理庁の公式案内ページでも確認できます。
具体的には、認定申請・変更申請・更新申請のすべてで追加書類が求められます。つまり、新規採用だけでなく、既に雇用している外国人の更新時にも影響が及びます。就労ビザの種類について詳しくはこちらもあわせてご確認ください。
背景には、技人国の本来の趣旨である「専門的・技術的分野での就労」「国際業務での就労」という制度の目的を、より厳格に確認しようという入管庁の姿勢があります。そのため、企業側に対する説明責任が、これまで以上に強く求められるようになりました。
追加で必要となる書類の内容
技人国ビザ新運用で追加される書類は、主に次の2点です。
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- 言語能力を示す資料(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)
なお、言語能力を示す資料は日本語に限られません。業務で実際に使用する言語の能力を証明する資料であれば対象となります。例えば、英語を使う営業職であれば英語の能力証明、中国語での顧客対応であれば中国語の証明が必要です。
代表者申告書の趣旨
代表者申告書は、会社の代表者に対し、不法就労をさせていないこと、実際の業務内容が在留資格に合っていることを確認・誓約させる趣旨の書類です。つまり、雇用する側の責任を明確化する仕組みといえます。
なお、代表者が海外在住であっても、それだけで直ちに不許可となるわけではありません。ただし、虚偽記載は絶対に避けるべきです。発覚した場合、企業の信頼が失墜し、今後の申請にも悪影響が及ぶ可能性があります。
言語能力証明が必要となる対人業務とは
言語能力の証明が問題となるのは、「主に」言語能力を用いて対人業務等に従事する場合です。つまり、少し言語を使う程度では対象とならず、業務の中心が言語を介した対人コミュニケーションである職種が該当します。
具体的には、次のような職種が該当しやすくなっています。
- 通訳・翻訳業務
- 語学指導
- 営業職
- 広報・PR業務
- 顧客対応が多い業務
- コールセンター業務
一方で、社内システムの開発業務など、対人コミュニケーションが業務の中心でない職種では、言語証明の対象外となる可能性があります。とはいえ、職務内容の説明は丁寧に行う必要があります。詳しい運用の解釈は、出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてをご参照ください。
言語能力の証明基準と目安
技人国ビザ新運用における言語能力の基準は、原則としてCEFR・B2相当以上です。CEFRとは、ヨーロッパ言語共通参照枠と呼ばれる国際的な語学能力の指標です。
日本語の場合、一般に次の試験結果が目安となります。
| 試験名 | 必要なスコア・級 |
|---|---|
| 日本語能力試験(JLPT) | N2以上 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上 |
つまり、対人業務で日本語を使う場合、JLPT N2合格証明書などの提出が現実的な選択肢となります。なお、英語や中国語など他言語の場合は、CEFR B2相当の証明資料を準備する必要があります。
試験合格証明が不要となる免除要件
実は、試験の合格証明がなくても、CEFR B2相当とみなされるケースがあります。これは実務上とても重要なポイントです。具体的には、次のいずれかに該当する場合、試験の合格証明書は不要となります。
- 日本の大学(短期大学を含む)を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
- 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業していること
- 20年以上本邦に在留していること
例えば、「うちの外国人社員はJLPT N2を持っていないが、日本の大学や専門学校を卒業している」というケースでは、卒業証明書または修了証明書の提出で要件を満たせます。日本の専門学校(専修学校)卒業者を採用している企業は多いため、この免除要件は実務上非常に重要です。
そのため、採用予定者の学歴を事前に確認しておくことが、書類準備の負担を大きく減らすポイントになります。なお、個別の事情により、追加書類を求められる場合があります。
言語能力資料の準備が間に合わない場合
採用予定者が日本の学校を卒業しておらず、かつ試験も受けていない場合、申請までに受験スケジュールを組む必要があります。ただし、JLPTは年2回しか実施されないため、早めの計画が欠かせません。一方、BJTは比較的柔軟に受験できるため、代替手段として検討する価値があります。
カテゴリー2への移行という実務上の選択肢
今回の追加書類は、カテゴリー3・4の企業が対象です。したがって、カテゴリー2に該当する企業であれば、原則として追加書類は不要となります。
では、どうすればカテゴリー2を目指せるのでしょうか。実務上は、在留申請オンラインシステムの利用承認を取得することが、有効な選択肢の一つとなります。そのため、可能な企業はオンライン申請の承認取得を検討するのが得策です。
カテゴリー区分の主な目安
| カテゴリー | 主な該当機関 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体等 |
| カテゴリー2 | 前年分の職員給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、またはオンライン申請利用承認を受けた団体 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない団体・個人 |
技人国ビザ新運用への企業側の対応策
今回の改定を受けて、企業が見直すべきポイントは主に3つあります。第一に、求人票や採用条件の見直しです。第二に、職務内容と使用言語の明確化です。第三に、カテゴリー2化の検討です。
求人票・採用条件の見直し
まず、求人票には業務内容を具体的に記載することが重要です。曖昧な表現では、技人国の本来の趣旨に合致しているかが審査官に伝わりません。また、必要な言語能力レベルも明記しておくと、後のトラブルを防げます。
職務内容と使用言語の明確化
次に、雇用契約書や業務分掌規程で、職務内容と使用言語を明確に定めましょう。特に対人業務の比率や、どの言語をどの場面で使うのかを具体的に示すことが、許可取得への近道です。
カテゴリー2化の検討
さらに、長期的な視点ではカテゴリー2化を目指すことも検討すべきです。オンライン申請の利用承認は、一度取得すれば継続的なメリットを享受できます。結果として、追加書類の負担軽減につながります。
技人国ビザ新運用の本質と今後の見通し
一言でいえば、今回の改定は「技人国の中身が本当に専門・国際業務にあたるのか」「必要な言語能力があるのか」を、企業側にこれまで以上に説明させる仕組みです。つまり、入管庁は形式的な要件確認から、実質的な内容審査へと舵を切ったといえます。
今後、同様の運用厳格化が他の在留資格にも波及する可能性があります。例えば、永住許可申請や帰化申請においても、企業の在籍状況や就労実態が問われる場面が増えています。そのため、企業としては早めに体制を整え、専門家のサポートを受けながら計画的に対応することが望まれます。なお、個別案件の審査期間や判断は、申請内容により異なる場合があります。
技人国ビザ申請でお困りの企業様へ
技人国ビザ新運用への対応は、書類の準備だけでなく、職務内容の整理や言語能力の証明など、専門的な知識が求められます。また、外国人社員のご家族の配偶者ビザに関するご相談も増えています。当事務所では、企業様の状況に応じた最適な申請サポートをご提供しています。まずはお気軽にご相談ください。