【2027年4月施行】広島で育成就労外国人を受け入れる要件をやさしく解説
育成就労制度とは?2027年4月にスタート

育成就労制度は、技能実習制度に代わって2027年4月に始まる新しい受け入れの仕組みです。深刻な人手不足の分野で外国人を受け入れ、原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育てます。つまり、働きながら技能を高め、長く活躍できる人材を確保する制度といえます。
技能実習との違いも押さえておきましょう。これまでの技能実習は、国際貢献を主な目的としていました。一方、育成就労が掲げるのは人材育成と人材確保です。そのため、一定の条件を満たせば、本人の意向による転籍も認められます。なお、正式な施行日は令和9年4月1日です。
広島の企業がまず知っておきたいのは、準備がすでに動き出している点でしょう。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受付が始まります。早めの情報収集が、スムーズな受け入れの第一歩になります。制度の最新情報は、出入国在留管理庁の育成就労制度ページで確認できます。
育成就労で受け入れられる分野
受け入れの対象も、あらかじめ知っておきたいところです。育成就労で受け入れられるのは、すべての職種ではありません。対象は、特定技能と共通する産業分野のうち、就労を通じた育成になじむものに限られます。たとえば、介護や建設、製造業、農業、外食などが代表例です。だからこそ、自社の業種が対象かどうかを早めに確認しておきましょう。
広島で育成就労外国人を受け入れる要件
受け入れには、大きく2つの立場が関わります。1つは外国人を直接雇う受入れ機関、もう1つは仲介と監理を担う監理支援機関です。それぞれの要件を、順番に確認しましょう。
なお、受け入れには2つの形態があります。海外の支店や子会社の社員を受け入れる単独型と、監理支援機関を通す監理型です。広島の中小企業では、監理型が中心になるでしょう。
受入れ機関に求められる主な要件
受入れ機関には、いくつかの基準が課されます。まず、過去1年以内に行方不明者を出していないことが必要です。また、同じ業務の労働者を不当に離職させていないことも条件になります。さらに、労働や社会保険、税に関する法令を守らなければなりません。加えて、分野ごとの協議会への加入も求められます。
体制づくりも欠かせません。育成就労責任者だけでなく、指導員や生活相談員も、3年以内に所定の講習を修了する必要があります。一方、受け入れ人数には上限があり、常勤職員の数に応じて枠が決まります。そのため、自社の規模に合った計画を立てることが大切でしょう。細かな基準は、育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)に整理されています。
監理支援機関の許可と外部監査人
監理型で受け入れる場合は、許可を受けた監理支援機関のサポートが前提です。この許可基準は、従来の監理団体より厳しくなりました。たとえば、外部監査人の設置が必須になっています。外部監査人には、行政書士や社会保険労務士などの専門家が就きます。つまり、より透明性の高い監理体制が求められるわけです。
外国人に求められる日本語要件
就労を始める前に、外国人は日本語能力A1相当の試験合格が原則です。ただし、合格していなくても、100時間以上の日本語講習を受ければ就労できます。その後も、A2相当の能力を目標に学習を続けていきます。だからこそ、入国前からの計画的な日本語支援が欠かせません。
費用と待遇の準備
受け入れにあたっては、費用や待遇の準備も大切です。賃金は、同じ仕事をする日本人と同等以上の水準が求められます。また、外国人が送出機関へ支払う費用にも、上限が設けられました。さらに、住居の確保や生活面の支援も、受け入れ側の役割になります。こうした体制を整えることが、後のトラブル防止につながります。
広島ならではのメリット|受け入れ人数枠の拡大
ここで、広島の事業者にとって見逃せないポイントがあります。育成就労では、外国人が大都市へ集中しないよう指定区域が設けられました。東京や神奈川、大阪など8都府県以外は、地方として配慮の対象です。したがって、広島県はこの地方に該当します。
その結果、優良な受入れ機関が優良な監理支援機関の支援を受ける場合、受け入れ人数枠が拡大されます。つまり、首都圏よりも多くの人材を受け入れやすい環境です。介護や建設、製造、農業など、人手不足に悩む広島の現場にとって、大きな追い風といえるでしょう。
転籍ルールと人材定着のポイント
転籍の扱いも、これまでと大きく変わります。やむを得ない事情がある場合に加え、本人の希望による転籍も新たに認められます。ただし、無制限ではありません。分野ごとに1年から2年の転籍制限期間が定められ、その間は同じ受入れ機関で働きます。つまり、受け入れ後の待遇や職場環境づくりが、人材の定着を左右します。
受け入れまでの流れと準備
受け入れまでの基本的な流れは、技能実習とよく似ています。はじめに育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受けます。次に在留資格を申請し、入国後には講習を実施します。なお、受け入れができる国は、二国間の取決めを結んだ国に限られます。手続の詳細は、外国人技能実習機構(OTIT)のページが参考になります。
技能実習からの移行を検討する企業も多いはずです。その場合、これまでの習得状況を示す評価調書などの書類が重要になります。詳しくは技能実習生の評価調書の解説記事もあわせてご覧ください。あわせて、家族の帯同は原則として認められない点も、事前に伝えておくと安心です。
3年間の育成を終えた外国人は、試験に合格すれば特定技能1号へ移行できます。その後は、より長く日本で働く道も開けます。このように、育成就労は特定技能への入り口として位置づけられています。
まとめ|広島の育成就労は行政書士へご相談を
育成就労制度は、広島の人手不足を支える有力な選択肢です。とはいえ、要件や手続は複雑で、準備にも相応の時間がかかります。だからこそ、早めの相談が成功への近道になります。
当事務所は、入管業務を専門とする行政書士として、制度の理解から申請までを丁寧に支えます。まずはお気軽に、LINEやお電話でご相談ください。