広島でガールズバーを開業する前に押さえる基本

ガールズバーの開業を考えていますか。実は、お店の形によって必要な手続きは大きく変わります。まず知ってほしいのは、ガールズバーが法律上は「飲食店」だという点です。そのため、最初に保健所の飲食店営業許可が必要になります。あわせて、食品衛生責任者の選任も求められます。

ただし、本当の分かれ道はここからです。カギは「接待をするか」と「深夜0時を過ぎて営業するか」の2つにあります。この組み合わせで、進むべき手続きが決まります。逆に言えば、ここを誤ると営業形態そのものを取り違えてしまいます。

ガールズバーが選ぶ2つの営業形態

カウンダー越しに話かけるて店員のイメージ写真

ガールズバーの営業スタイルは、大きく2つに分かれます。どちらを選ぶかで、必要な許可や届出も変わります。まずは、それぞれの中身を見ていきましょう。

接待を行うなら「風俗営業1号許可」

お客様の隣に座り、会話やお酌でもてなす。これがいわゆる「接待」です。接待を行う場合は、風俗営業1号許可が必要になります。これは公安委員会への「許可」申請です。つまり、警察の審査を通過しないと営業を始められません。

審査には、通常2か月ほどかかります。さらに、経営者に欠格事由がないかも確認されます。加えて、客室の床面積や照明など、細かな構造設備の基準も設けられています。そのため、物件選びの段階から注意が必要です。

深夜0時以降も営業するなら「深夜酒類提供」の届出

一方、接待をせず、深夜0時を過ぎてお酒を出すケースもあります。この場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。届出は「許可」と違い、要件を満たした書類を出せば営業できます。提出先は、お店を管轄する警察署です。

ただし、届出にも一定のルールがあります。たとえば、営業開始の10日前までに提出しなければなりません。また、客室の床面積はおおむね9.5平方メートル以上が目安です。なお、深夜帯に接待をすることは、この届出では認められていません。

1号営業と深夜酒類提供の決定的な違い

両者の違いは、意外とシンプルに整理できます。まず、1号営業は「接待OK・深夜営業NG」です。逆に、深夜酒類提供は「接待NG・深夜営業OK」と覚えてください。このように、2つはほぼ正反対の関係にあります。

さらに見落としやすいのが、両者を同時には選べない点です。つまり「接待もしたいし、深夜も営業したい」は、原則として通りません。したがって、お店のコンセプトを先に固めることが欠かせません。なお、より詳しい違いは「風俗1号営業と深夜酒類飲食店営業の違いを徹底解説」でまとめています。

営業時間はどこまで認められる?

営業時間も、形態によって大きく異なります。風俗営業1号は、原則として深夜0時までしか営業できません。これに対し、深夜酒類提供なら0時を過ぎて早朝まで営業できます。ここは売上に直結する、重要なポイントです。

もっとも、広島には特例もあります。たとえば、広島市中区の流川や薬研堀といった一部の地域です。こうしたエリアの社交飲食店は、午前1時まで営業を延長できる場合があります。ただし、適用には条件があるため、事前の確認が欠かせません。

最大の注意点は「接待」の線引き

ガールズバーで最も摘発が多いのが、この接待のラインです。「カウンター越しなら接待にならない」と、よく言われます。しかし、これは大きな誤解です。たとえば、特定のお客様の正面に立ち、継続して談笑の相手をするとします。この状態は、接待と判断されることがあります。

イメージしにくい方へ、具体例を挙げましょう。お客様の横に座り、続けてお酌をする。これは接待の典型例です。さらに、一緒にカラオケをデュエットする行為も該当しやすいといえます。反対に、注文に応じて飲み物を出すだけなら、接待にはあたりません。

これに対し、不特定のお客様へ短く応対する程度なら、接待にあたらないとされます。つまり、決め手は「特定の客に継続して付くか」です。なお、届出だけで実際は接待をしていた場合、無許可営業として摘発されます。罰則も重く、リスクは決して小さくありません。だからこそ、線引きの理解が欠かせないのです。

広島県のルールと18歳未満の扱い

広島県には、地域ならではの注意点もあります。まず、風俗営業には営業禁止地域が定められています。住居系の用途地域では、原則として1号営業はできません。さらに、学校や病院など保全対象施設の近くも制限されます。なお、用途地域は市町村の窓口やインターネットで調べられます。

加えて、18歳未満の扱いにも要注意です。風営法は、18歳未満を従業員として雇うことを禁じています。客として店に入れることも認められません。もし深夜帯に未成年者を働かせれば、重い罰則の対象になります。手続きの様式は、広島県警察の公式サイトでも確認できます。

開業までの流れと必要な準備

最後に、開業までの大まかな流れを確認しましょう。はじめに、コンセプトに合った物件を選びます。次に、保健所で飲食店営業許可を取得します。そのうえで、接待の有無に応じて許可か届出を選びます。

なお、1号許可は審査に時間がかかります。そのため、開業の2〜3か月前から動くと安心です。一方、届出が中心なら比較的スムーズに進みます。また、費用や必要書類は、店舗の規模や形態によって変わります。いずれにせよ、早めの準備がトラブル回避のカギになります。

まとめ|広島でのガールズバー開業は事前準備が肝心

ここまで見てきたように、開業のカギは「接待」と「営業時間」の整理にあります。形態を選び間違えると、後から大きなトラブルにつながりかねません。だからこそ、開業前に手続きを正しく見極めることが大切です。迷ったときは、行政書士など専門家への相談をおすすめします。

あわせて、当ブログでは風俗営業許可申請に関する記事も公開しています。広島で開業を準備される方は、ぜひ参考にしてください。

広島・廿日市風俗営業許可相談オフィス

風俗営業許可・深夜酒類提供の専門サイト

風俗営業1号許可・深夜酒類提供飲食店の届出・飲食店営業許可について、必要な手続きの判断から書類作成・申請までご案内しています。

専門サイトで詳しく見る →

行政書士江島世鉉事務所 広島県行政書士会 広島西支部 登録番号 第26341147号