「午前0時を過ぎてもお酒を出したい」。広島でバーやスナックの開業を考えると、必ず出てくるのが深夜酒類提供飲食店の届出です。ところが、届出という言葉の響きから簡単な手続きだと思われがちで、開店直前になって図面や書類に追われる方が後を絶ちません。そこでこの記事では、届出の対象になる店の見分け方から、広島県で必要な書類、提出までの流れと注意点までを、廿日市市の行政書士が順に整理します。
深夜酒類提供飲食店の届出とは?許可ではなく届出
深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの深夜帯に、客に酒類を提供して営む飲食店営業をいいます。根拠となるのは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第33条です。まず押さえていただきたいのは、これが「許可」ではなく「届出」だという点になります。したがって、審査を経て許可証が交付される風俗営業とは仕組みが異なり、書類が受理された時点で深夜の営業を始められます。手数料も不要です。
もっとも、届出だから簡単だと考えるのは危険です。なぜなら、営業所の場所と構造設備が基準を満たしていなければ、そもそも受理されないからです。つまり、物件を契約したあとで基準に届かないと分かれば、内装のやり直しか物件探しのやり直しという事態になりかねません。

深夜酒類提供飲食店の届出が必要な店・不要な店
| 店のタイプ | 届出 |
|---|---|
| バー・ショットバー・スナック(接待なし)で0時以降も営業する | 必要 |
| 居酒屋・ダイニングバーで0時以降も酒類を提供する | 必要 |
| ラーメン店・定食屋など、営業時間中つねに主食を出す店 | 不要 |
| 0時前に閉店する店 | 不要 |
| 接待をする店(風俗営業1号の許可を取得済み) | 不要(許可で対応) |
接待の有無で許可と届出が分かれる点は、開業相談でもっとも多い誤解です。詳しくは風俗1号営業と深夜酒類飲食店営業の違いと接待行為の具体例で解説していますので、あわせてご覧ください。
「酒の売上が半分以下なら届出は不要」は誤解
インターネット上では、酒類の売上比率が5割を超えるかどうかで判断すると説明されることがあります。しかし、警察庁の解釈運用基準は「提供する酒類の量の多寡を問わない」と明記しています。要するに、売上の割合で線を引く考え方は、法令上の基準ではありません。
では、何が分かれ目になるのでしょうか。判断の軸は「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供しているか」です。ここでいう主食とは、米飯類・パン類(菓子パン類を除く)・めん類・ピザパイ・お好み焼きなどを指します。しかも、営業時間中は客に常に主食を提供していることが必要で、昼だけご飯もの、平日だけ定食という運用では該当しません。さらに、締めにお茶漬けを出す程度でも足りないとされています。ゆえに、深夜に一杯でもお酒を出すお店は、原則として届出の対象と考えておくのが安全です。

深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類【広島県】
広島県警察が公表している必要書類は、次のとおりです。個人か法人かで、そろえる書類が変わります。
個人で届け出る場合の必要書類
| 書類 | 部数 | 補足 |
|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 1部 | 別記様式第47号 |
| 営業の方法を記載した書類 | 1部 | 別記様式第48号 |
| 営業所の平面図 | 1部 | 求積図・照明や音響設備の配置図を含む |
| 飲食店営業許可証の写し | 1部 | 保健所の許可証。名義と有効期間を要確認 |
| 用途地域の証明書等 | 1部 | 市役所・町役場等で取得(一部はネットで確認可) |
| 賃貸借契約書の写し等 | 1部 | 使用承諾書を求められる場合あり |
| 住民票の写し | 1部 | 本籍(国籍)記載・個人番号なし・3か月以内発行 |
法人で届け出る場合に加わる書類
法人の場合は、上の書類に定款と登記事項証明書(商業登記簿)が加わります。あわせて、住民票の写しは役員全員分が必要です。役員が多い会社ほど収集に日数がかかりますので、早めに手配してください。なお、様式や添付書類は改正で変わることがあります。ですから、提出前に広島県警察の手続様式ダウンロードコーナーで最新版(個人用・法人用)を必ず確認しましょう。
時間を取られるのは図面と用途地域の証明書
書類のうち、準備に最も時間がかかるのが営業所の平面図です。というのも、客室の床面積を数値で示す求積図まで求められ、実測と作図に手間がかかるためです。一方、用途地域の証明書等は広島県ならではの添付書類で、市役所等の窓口で取得します。廿日市市であれば、都市計画情報等の検索で用途地域の当たりを付けてから窓口に向かうと効率的です。
広島で深夜酒類提供飲食店の届出をする流れ
手続きは、次の順序で進めると無駄がありません。
- 用途地域を確認する:住居系の用途地域では営業できません。物件の契約前に調べます。
- 保健所の飲食店営業許可を取る:届出書類に許可証の写しが要るため、保健所が先です。
- 客室の構造設備を整える:客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室のみの場合は制限なし)、見通しを妨げる高さおおむね1メートル以上の設備は置けません。照度は20ルクス以上が必要です。
- 図面と届出書類を作成する:実測をもとに平面図と求積図を仕上げます。
- 営業開始の10日前までに提出する:営業所を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
廿日市市で開業するなら廿日市警察署、広島市中区なら広島中央警察署というように、窓口は営業所の所在地で決まります。管轄が分からないときは、広島県警察「警察署のご案内」で確認できます。あわせて、逆算するとオープンの1〜2か月前には準備を始めたいところです。
広島で届出をするときの注意点
用途地域は物件契約の前に調べる
深夜酒類提供飲食店の届出でつまずく典型が用途地域です。第一種低層住居専用地域などの住居系地域では、そもそも深夜の酒類提供はできません。廿日市市や広島市郊外は住宅街と商業地が隣り合っているため、道路一本で結論が変わることも珍しくありません。地域ごとの考え方は風俗営業許可が取れる用途地域で整理しています。
従業員名簿の備付けと外国人スタッフ
届出後は、従業員名簿を営業所に備え付ける義務があります。しかも、接客に従事する従業者については、国籍・生年月日・在留資格等の記録を添付しなければなりません。ここで注意したいのが在留資格です。留学や家族滞在の方は、資格外活動許可を受けていても、風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業が営まれている営業所では働けません。うっかり雇うと、不法就労助長罪に問われる恐れがあります。
18歳未満は働かせられず、客としても入れられない
風営法により、午後10時から翌日午前6時までの間は、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも、客として立ち入らせることも禁止されています。学生アルバイトを採用する際は、年齢の確認を徹底してください。
接待をすれば無許可営業になる
カウンター越しの会話にとどまるなら届出で足ります。けれども、客の隣に座って継続的に相手をする、一緒にカラオケを歌うといった行為は接待にあたり、風俗営業の許可が必要です。届出だけで接待をすれば、無許可営業として重い罰則の対象になります。判断に迷う場面は風俗営業許可と深夜飲食店の違いもご参照ください。
無届出のまま営業すると50万円以下の罰金
届出をせずに深夜の酒類提供を始めると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。条文はe-Gov法令検索の風営法で確認できます。
よくある質問
Q. 届出に手数料はかかりますか。
A. かかりません。ただし、住民票や登記事項証明書などの取得費用は別途必要です。
Q. 提出してからどのくらいで営業できますか。
A. 営業開始の10日前までに届け出れば、予定日から営業できます。もっとも、図面作成や保健所の許可を含めると、準備には1〜2か月みておくと安心です。
Q. 居抜き物件で、前の店が届出をしていました。引き継げますか。
A. 引き継げません。届出は営業者ごと・営業所ごとに行うため、新たに届け出る必要があります。
Q. 届出をすれば、深夜は何時まで営業できますか。
A. 深夜酒類提供飲食店営業には、営業時間の上限を定める規定がありません。この点はバーで深夜0時以降も営業するには?で詳しく解説しています。
広島・廿日市の深夜酒類提供飲食店の届出は行政書士へ
深夜酒類提供飲食店の届出は、用途地域の確認から保健所の許可、図面作成、警察署への提出まで、判断すべき点が幾重にも重なります。とりわけ、物件を契約したあとで基準を満たさないと判明すると、時間も費用も大きく失われます。行政書士江島世鉉事務所では、広島・廿日市エリアの飲食店開業について、必要な手続きの見極めから書類作成・届出までサポートしています。物件を決める前の段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
▶ 風俗営業許可の専門サイトはこちら:https://hiroshima-huei.com
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
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