バーが深夜0時を過ぎるなら届出が必要になる

閉店を0時から2時に延ばしたい。バーを営んでいると、こう考える場面が必ず訪れます。ところが、深夜0時をまたいだ瞬間に、お店に求められる手続きは変わります。必要になるのが「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」です。

この届出は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく手続きで、管轄の警察署を経由し、広島県公安委員会へ提出します。もっとも、保健所の飲食店営業許可があるだけでは足りません。飲食店の許可と深夜の届出は別物です。

深夜のバーのイメージ

判断の軸は「0時をまたぐか」と「主に酒類か」

対象になるかどうかは、次の2点で決まります。

  • 午前0時から午前6時までの時間帯に営業するか
  • 主としてお酒を提供しているか(酒類の売上が飲食物全体のおおむね半分を超えるか)

両方に当てはまるバーは、届け出なければ深夜営業を始められません。一方、0時前に店じまいするなら届出は不要です。また、ラーメン店のように食事が中心の店なら、朝まで営業しても原則として対象外です。

なお、バーはお酒が売上の柱になるため、フードを充実させても「主に酒類」と扱われるのが通常です。実際、窓口ではメニュー表の提出を求められます。制度の全体像は「深夜酒類提供飲食店とは?届出が必要なケース」もどうぞ。

届出をすればバーは何時まで深夜営業できる?

いちばん気になるのは、ここでしょう。結論から言えば、深夜酒類提供飲食店営業の届出に、営業時間の上限はありません。

届出なら朝まで営業を続けられる

風営法は、風俗営業(1号営業など)の営業時間を厳しく制限しています。ところが、深夜酒類提供飲食店営業には、その種の時間制限がありません。そのため、届出さえ済ませれば午前2時でも5時でも営業できます。ただし、騒音や振動には条例の基準が適用されます。深夜の音漏れは近隣トラブルの火種になるため、防音対策も忘れずに。

接待をする店は0時以降に営業できない

反対に、接待をともなう営業を選ぶと、深夜営業の道は閉ざされます。風俗営業1号許可を受けた社交飲食店は、広島県では原則として午前0時までしか営業できません。要するに、両者は正反対の関係にあります。

比較項目深夜酒類提供の届出風俗営業1号許可
深夜0時以降の営業できる(時間の上限なし)原則できない
接待できないできる
手続きの性質届出(手数料なし)許可(手数料24,000円)
開始までの目安営業開始の10日前までに提出決定まで55日前後

しかも、この2つは同時に選べません。だからこそ、店のコンセプトを固める段階で方向性を決めましょう。詳しい比較は「風俗1号営業と深夜酒類飲食店営業の違いを徹底解説」をご覧ください。

深夜のバーのイメージ

広島でバーの深夜営業届出につまずく3つの関門

届出だから簡単だろう、と考えるのは早計です。実際には、次の3点でつまずく方が目立ちます。

関門1:住居系の用途地域では深夜営業できない

まず立ちはだかるのが、お店の場所です。第一種低層住居専用地域をはじめとする住居系の用途地域では、深夜0時以降の酒類提供営業が認められません。しかも、内装工事でどうにかなる問題ではなく、契約後に発覚すれば敷金も工事費も無駄になります。

そこで、物件を決める前に用途地域を調べてください。廿日市市なら都市計画情報等の検索(地図情報システム)で確認できます。考え方は風俗営業許可と用途地域もどうぞ。

関門2:客室の構造設備が基準を満たすか

次の関門が、店内の構造です。客室の床面積は、おおむね9.5平方メートル以上が必要とされています。ただし、客室が1室だけの場合、この面積制限は適用されません。さらに、客室全体を見通せることも条件です。高さおおむね1メートルを超える仕切りを置くと、基準に触れる可能性があります。

加えて、客室の照度は20ルクスを下回らないよう保つ必要があります。ムーディーな照明にこだわるバーほど、ここは落とし穴です。図面はミリ単位の求積が要るため、内装工事の前に確認しましょう。

関門3:期限と広島特有の添付書類

3つ目は、書類とスケジュールです。届出は、営業開始日の10日前までに提出しなければなりません。しかも「10日前」は営業日ではなく暦日で数えます。そのため、オープン日からの逆算が欠かせません。

さらに広島県では、添付書類として用途地域の証明書等が求められます。飲食店営業許可証の写しも必要です。言い換えると、保健所の許可が下りていなければ届出は完結しません。最新の様式は広島県警の必要書類一覧(深夜酒類提供・個人用)手続様式ダウンロードコーナーで確認できます。

廿日市・広島でバーが深夜営業を始めるまでの流れ

手続きの順番を整理しておくと、迷いが減ります。

  1. 物件を探す段階で用途地域を確認する
  2. 賃貸借契約を結び、レイアウトを構造基準に合わせる
  3. 保健所へ飲食店営業許可を申請し、許可証を受け取る
  4. 平面図・求積図・照明や音響設備の配置図を作成する
  5. 営業開始の10日前までに管轄警察署へ届け出る
  6. 受理後は届出書の控えを保管し、深夜営業を開始する

廿日市市内で開業するなら、窓口は廿日市警察署の生活安全課です。管轄署は地域ごとに分かれるため、広島県警察「警察署のご案内」で確認しましょう。ちなみに、この届出に手数料はかかりません。とはいえ、図面作成の手間は小さくないのが実情です。

バーの深夜営業でやりがちな3つのNG

届出を済ませたあとにも、守るべきルールがあります。

カウンター越しでも「接待」と判断されることがある

最も多い誤解が、この点です。「カウンター越しなら接待にならない」と考える経営者は少なくありません。けれども、特定の客の正面に立ち、継続して談笑の相手をすれば、接待と判断される場合があります。お酌を続ける行為や、一緒にカラオケを歌う行為も同様です。届出だけで接待をすれば、無許可の風俗営業として摘発されかねません。判断基準は警察庁の解釈運用基準に示され、接待行為の具体例でも解説しています。

客を「遊興」させるなら別の許可が必要

ダンスやショーで客を盛り上げる演出にも注意しましょう。深夜に客を遊興させるなら、特定遊興飲食店営業許可という別の許可が要ります。単にBGMを流すだけなら問題ありません。しかし、店側が音頭を取る演出になると、線引きは微妙です。

18歳未満は客に接する業務に就けられない

人手が足りず、若いスタッフを雇いたくなる場面もあるでしょう。ところが、深夜酒類提供飲食店営業では、18歳未満の者を客に接する業務に就かせられません。労働基準法でも、18歳未満の深夜業(午後10時〜午前5時)は原則禁止です。年齢確認は採用時に必ず行いましょう。

そして、無届出のまま深夜営業を続ければ、50万円以下の罰金が科される可能性があります。制度の概要は警察庁、条文はe-Gov法令検索で確認できます。

バーの深夜営業と届出でよくある質問

今は0時までの営業です。届出はいつ出せばよいですか

延長を始めたい日の10日前までに提出してください。ただし、証明書や図面の準備を含めると、1か月ほどの余裕があると安心です。営業中の店舗でも、深夜帯に入る前に届出が必要です。

居抜きで入ります。前の店の届出を引き継げますか

引き継げません。届出は営業者ごとの手続きだからです。したがって、同じ物件で同じ業態を続ける場合でも、あらためて自分の名前で届け出ます。内装を流用するときも、図面で基準適合の確認を。

届出に審査はありますか

許可と違い、可否の判断を待つ手続きではありません。もっとも、要件を満たさない書類は受理されません。だからこそ、図面や添付書類の精度が問われます。

広島・廿日市のバーの深夜営業届出は行政書士へ

深夜営業に踏み切る前に、確認すべき点は思いのほか多くあります。用途地域の調査、客室の面積や照度、図面の作成、そして10日前までの提出。開店準備と並行して進めるのは簡単ではありません。行政書士江島世鉉事務所では、広島・廿日市エリアのバーの深夜営業を、手続きの見極めから届出までサポートします。物件を契約する前のご相談が、いちばん無駄がありません。

▶ 風俗営業許可の専門サイトはこちら:https://hiroshima-huei.com
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広島・廿日市風俗営業許可相談オフィス

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