子供がいない夫婦の相続でまず知っておきたいこと

「子供がいないから、財産はすべて妻に残る」。そう思っていませんか。実は、これは多くの方が抱く誤解です。子供がいない夫婦の相続では、配偶者がひとりで全部を受け継げるとは限りません。
なぜなら、相続人になる人が法律で決まっているからです。場合によっては、親や兄弟姉妹も相続に加わります。そのため、何も準備をしないと、残された配偶者が困ることもあります。まずは仕組みを正しく知り、早めに備えていきましょう。
子供がいない夫婦の相続人は誰になるのか
相続人の範囲と順位は、民法で定められています。配偶者は、どんなときも必ず相続人です。一方、配偶者と並んで相続人になる人には、決まった順番があります。
第1順位は、子供などの直系卑属です。しかし、子供がいなければこの順位はいません。次に登場するのが、第2順位である親などの直系尊属です。そして親もいないとき、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分の詳しい一覧は、国税庁の公式ページでも確認できます。
配偶者と親が相続人になるケース
ご両親が健在なら、相続人は配偶者と親です。このとき配偶者の相続分は3分の2、親は3分の1になります。たとえば遺産が3000万円なら、親には1000万円分の権利が生じます。つまり、自宅や預金のすべてを当然に配偶者がもらえるわけではありません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース
親がすでに亡くなっている場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。配偶者の取り分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1になります。なお、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥や姪が代わりに相続します。したがって、相続人の数が思わぬ形で増えることもあります。
子のない夫婦の相続で配偶者が困る理由
いちばんの問題は、遺産の分け方を決める手続きです。預金の解約や不動産の名義変更には、相続人全員の合意が要ります。具体的には、遺産分割協議書への署名と実印、印鑑証明書が必要です。つまり、兄弟姉妹や甥姪の協力なしには手続きが進みません。しかも、兄弟姉妹が相続人だと、集める戸籍の量も一気に増えます。
しかし、配偶者が義理の兄弟姉妹と親しいとは限りません。疎遠だったり、連絡先すら分からなかったりすることもあります。さらに、話し合いがこじれると配偶者の負担は一気に重くなります。
自宅の名義変更ができない例
たとえば、ご主人名義の自宅に住んでいるとします。ご主人が亡くなると、自宅は配偶者と兄弟姉妹で分け合う対象になります。名義を配偶者へ移すには、兄弟姉妹全員の協力が欠かせません。もし一人でも反対すれば、売却も建て替えも進められません。つまり、長年住んだ家を自由にできない事態も起こり得ます。
配偶者に全財産を残すなら遺言書が決め手
こうしたトラブルを防ぐ切り札が、遺言書です。遺言書に「すべての財産を妻に相続させる」と書いておきます。すると、原則そのとおりに実現します。
ここで大切なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分をいいます。ところが、兄弟姉妹や甥姪にはこの権利がありません。そのため、たとえ兄弟姉妹が相続人でも、遺言があれば配偶者に全財産を残せます。ただし、親が相続人のときは遺留分が残るので、配慮した内容にしておくと安心です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書には、主に二つの方式があります。まず自筆証書遺言は、自分で書けて費用もかかりません。一方、公正証書遺言は、公証人が作るため形式の不備が起きにくい方式です。確実さを重視するなら、公正証書遺言が向いています。
法務局の保管制度で安心を高める
自筆の遺言なら、法務局の保管制度もぜひ活用しましょう。この制度を使えば、紛失や改ざんの心配が大きく減ります。さらに、家庭裁判所での検認も不要になります。そのため、残された配偶者の手間と時間を軽くできます。詳しい内容は、法務省の公式案内をご覧ください。
感謝を伝える付言事項も残せる
遺言書には、付言事項という欄も設けられます。ここに感謝の言葉を書けば、争いの予防にもつながります。法的な効力はありませんが、残された人の心にしっかり響きます。
子供がいない夫婦が生前にできる備え
配偶者を守る方法は、遺言書だけではありません。まず、財産の一覧を作り、どこに何があるかを整理しておきましょう。次に、生命保険の受取人を配偶者にしておく方法も有効です。保険金は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象から外れます。さらに、認知症などに備えて任意後見契約を結ぶ選択肢もあります。こうした備えを重ねれば、配偶者の安心はより確かになります。
外国籍の配偶者・帰化された方は早めに確認を
配偶者が外国籍の場合、相続に本国の法律が関わることがあります。なお、帰化していれば日本の法律が適用され、手続きは分かりやすくなります。詳しい帰化の要件は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
子供がいない夫婦の相続でよくある質問
配偶者は自宅に住み続けられますか
はい、配偶者居住権という制度があります。これを使えば、自宅の所有権がなくても住み続けられます。ただし、利用には登記など一定の手続きが必要です。
遺言がなければ全員で話し合うのですか
そのとおりです。遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。一人でも欠けると、協議は成立しません。だからこそ、遺言書による備えが力を発揮します。
兄弟姉妹に遺産を渡したくありません
その場合は、遺言書で配偶者にすべて相続させると明記しましょう。前述のとおり、兄弟姉妹に遺留分はありません。つまり、遺言があれば希望どおりに残せます。
まとめ|広島で子供がいない夫婦の相続を相談するなら
子供がいない夫婦の相続は、元気なうちの備えが何よりの安心につながります。二人で築いた財産は、二人の思いを込めて引き継ぎたいものです。遺言書を一通用意するだけでも、大切な配偶者をしっかり守れます。広島県廿日市市の行政書士江島世鉉事務所では、遺言や相続のご相談を丁寧に承ります。まずはお気軽に、LINEからお問い合わせください。