広島でキャバクラを始めたい。そう考えたら、まず許可の確認が必要です。キャバクラ開業許可は、警察への申請が欠かせません。なぜなら、接待を伴う営業は風営法の対象だからです。この記事では、広島で必要な手続きを行政書士がやさしく解説します。最後まで読めば、全体像がつかめます。

キャバクラ開業許可とは?広島で必要な手続き

広島の風俗営業の店をイメージした写真

キャバクラ開業許可とは、風俗営業許可のことです。法律上は「接待飲食等営業(1号営業)」と呼びます。接待とは、お酌や会話で客をもてなす行為です。つまり、ホステスが席につく店は許可が要ります。許可は、営業所の場所を管轄する公安委員会が出します。一方、広島では管轄の警察署が窓口になります。

キャバクラとガールズバーの違い

似た業態に、ガールズバーやスナックがあります。違いの軸は「接待があるかどうか」です。例えば、カウンター越しの接客は接待にあたりにくいです。一方、席についてもてなす形は接待と判断されます。そのため、キャバクラは原則として許可が必要です。なお、線引きが難しい店も少なくありません。まずは形態を整理して確認しましょう。

飲食店営業許可も必ず取得する

キャバクラは、飲食物も提供します。そのため、飲食店営業許可も前提になります。これは保健所が担当します。まず保健所、次に警察、という順番が基本です。なお、申請の詳細は広島市の食品衛生の窓口でも確認できます。

キャバクラ開業許可の3つの要件

許可には、大きく3つの要件があります。具体的には、人・場所・設備の条件です。どれか一つでも欠けると、許可は下りません。

人に関する要件(欠格事由)

まず、申請者の経歴が問われます。例えば、一定の前科があると許可されません。また、破産して復権していない場合も同様です。加えて、暴力団員なども許可されません。さらに、令和7年の法改正で欠格事由が広がりました。そのため、過去の事情は早めに確認しましょう。

場所に関する要件

次に、お店の場所が重要です。住居系の用途地域では、原則として営業できません。一方、商業地域などでは可能です。加えて、保全対象施設からの距離も見ます。例えば、学校や病院、保育所などが対象です。広島県では、商業地域で学校からおおむね70m必要です。また、病院からは20mが目安になります。このように、地域ごとに距離が決まっています。用途地域は、市役所の窓口で調べられます。さらに、市の都市計画情報でも確認できます。なお、営業場所のルールは他業種でも重要です。例えば古物商の営業場所のルールも参考になります。

設備に関する要件

最後に、店内の構造です。客室の床面積は、原則16.5㎡以上が必要です。ただし、客室が1室だけなら制限はありません。また、外から店内を見通せる必要があります。照明も大切です。客室の明るさは5ルクスを超えなければなりません。ちなみに、5ルクスは薄暗い程度の明るさです。なお、出入口に鍵をつけてはいけません。

キャバクラ開業許可に必要な書類

申請には、多くの書類が必要です。例えば、許可申請書や営業所の図面です。さらに、賃貸借契約書の写しも求められます。また、住民票や誓約書も欠かせません。法人の場合は、定款や登記事項証明書も加わります。特に重要なのが、店舗の求積図です。これは客室などの面積を示す図面です。なお、図面の作成には専門知識が要ります。そのため、行政書士へ依頼する方が多いです。

管理者を選任する

営業所には、管理者を置く必要があります。管理者とは、お店を監督する責任者です。原則として、各営業所に1人選びます。ただし、欠格事由に該当する人は選べません。つまり、人選にも注意が必要です。

キャバクラ営業許可の申請の流れと費用

ここからは、申請の流れを見ていきましょう。まず、警察署の生活安全課に相談します。次に、必要書類と店内図面をそろえます。そして、申請書を提出します。手数料は24,000円です。提出後には、警察による実地調査があります。標準処理期間は、受理から55日です。ただし、書類準備にも数週間かかります。したがって、開業日は余裕を持って決めましょう。なお、申請様式は広島県警察の手続様式コーナーで確認できます。

キャバクラ開業までのスケジュール

開業までには、ある程度の期間がかかります。まず、物件選びと事前相談から始めます。次に、書類と図面を準備します。そして、申請から審査へと進みます。標準処理期間は、先ほどの55日です。したがって、全体では2〜3か月が目安です。さらに、内装工事の期間も考えましょう。なお、物件は契約前の相談が安心です。つまり、早めの準備が大切になります。

キャバクラ開業後の営業時間と法改正の注意点

営業時間にも、ルールがあります。接待を伴う営業は、原則として深夜0時までです。ただし、条例で認められた地域は午前1時まで可能です。さらに、令和7年の改正風営法に注意してください。無許可営業の罰則が大幅に強化されました。具体的には、5年以下の拘禁刑、または1000万円以下の罰金です。法人なら、最大3億円の罰金もあり得ます。加えて、いわゆる「色恋営業」なども規制対象になりました。このように、コンプライアンスがより重要になっています。

キャバクラ開業許可のよくある質問

自分で申請できますか?

もちろん、ご自身での申請も可能です。ただし、図面作成などの負担は大きいです。そのため、専門家へ依頼する方が多いです。

許可までどのくらいかかりますか?

標準処理期間は、受理から55日です。ただし、準備期間も加えて考えましょう。つまり、余裕をもった計画が安心です。

深夜0時以降も営業できますか?

これは業態によって変わります。接待をやめれば、別の方法もあります。例えば、深夜酒類提供飲食店の届出です。ただし、その場合は接待ができません。つまり、形態の選択が大切になります。

マンションの一室でも開業できますか?

立地の条件によります。まず、用途地域を確認しましょう。なお、住居系の地域では難しいことが多いです。

広島でのキャバクラ開業は行政書士へ相談

キャバクラ開業許可は、準備する書類が多く複雑です。しかし、専門家に任せれば負担は大きく減ります。当事務所は、広島で風俗営業許可を全力でサポートします。まずは、お気軽にご相談ください。

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行政書士江島世鉉事務所 広島県行政書士会 広島西支部 登録番号 第26341147号