「日本でナイトビジネスやお店を始めたい。でも自分は外国人だから、風俗営業許可は取れないのでは……」——そんな不安を持つ方は少なくありません。結論から言えば、外国人でも風俗営業許可は取得できます。なぜなら、風営法は国籍を理由に許可を拒否していないからです。ただし実務では、「在留資格」という別のハードルが待っています。この記事では、広島・廿日市の行政書士が、外国人が風俗営業許可を取るための条件をわかりやすく整理します。

外国人の風俗営業許可|国籍は欠格事由ではない

まず押さえたいのは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に国籍要件がないという点です。許可を受けられない人は第4条の「欠格事由」に列挙されていますが、そこに「外国人であること」は含まれていません。具体的には、破産して復権していない人、一定の犯罪歴がある人、暴力団員、麻薬や覚醒剤の中毒者、成年被後見人などが対象です。つまり、これらに当てはまらなければ、日本人でも外国人でも同じ土俵に立てるわけです。したがって、国籍だけを理由に不許可となることはありません。なお、法人で申請する場合は、役員全員がこの欠格事由に該当しないことが求められます。加えて、営業所ごとに選任する管理者についても、同じ欠格事由に触れていないことが条件となります。詳しい法律の全体像は、警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のページでも確認できます。

本当の壁は「在留資格」

一方で、外国人ならではの重要な論点が在留資格です。風営法上は問題なくても、その活動を行える在留資格がなければ、日本国内で経営や就労はできません。ここが日本人との決定的な違いだといえます。

就労制限のない在留資格なら経営できる

最も確実なのは、就労制限のない「身分・地位に基づく在留資格」を持つケースです。具体的には、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、そして特別永住者が該当します。これらの在留カードには「就労制限なし」と記載され、日本人と同じように風俗営業の経営も従事も可能です。たとえば日本人と結婚して「日本人の配偶者等」を持つ方は、この点で有利といえるでしょう。また、特別永住者や永住者のように資格が長期にわたる場合は、事業の継続性という面でも安心材料になります。在留資格ごとの就労の可否は、出入国在留管理庁「在留資格一覧表」が参考になります。

就労ビザや留学では従事できない

これに対し、就労系や身分に基づかない在留資格では、風俗営業に関わることは認められません。代表例が技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、特定技能、技能実習、短期滞在などです。仮にこれらの資格で風俗営業所の業務に従事すると、資格外活動として在留資格の取消しや退去強制につながる恐れもあります。なお、資格外活動許可を得た場合でも、風俗営業に関わる就労は対象外とされています。したがって、雇用する側も採用前の在留資格チェックが欠かせません。

経営・管理ビザで風俗店を経営する場合

「では経営・管理ビザで開業すれば?」と考える方もいるでしょう。しかし、ここには大きく二つの注意点があります。

まず、令和7年(2025年)10月16日の改正で、経営・管理の要件が大幅に厳しくなりました。改正後は、資本金等が3,000万円以上、常勤職員を1人以上雇用、申請者または職員のいずれかが日本語B2(日本語能力試験N2)相当以上、さらに事業計画書について中小企業診断士や税理士など専門家の確認が必要です。つまり、以前よりハードルは一段と高くなっています。ただし経過措置があり、施行前から経営・管理で在留している方は、令和10年(2028年)10月16日まで柔軟な取扱いが認められる場合があります。詳細は出入国在留管理庁「経営・管理の在留資格に係る基準の改正」で公表されています。

さらに、風営法では営業者と「管理者」を兼ねることができないため、別に管理者を選任しなければなりません。加えて、性風俗関連特殊営業のような業種は認められにくく、審査も個別性が高いのが実情です。そのため、経営・管理ビザでの風俗業参入は、事前の綿密な確認が欠かせません。

在留資格別|風俗営業への関与の可否

在留資格ごとの整理は次の表のとおりです。鍵を握るのは国籍ではなく在留資格だと、ひと目で分かります。

在留資格経営・従事の可否
永住者・特別永住者○ 制限なし
日本人/永住者の配偶者等・定住者○ 制限なし
経営・管理△ 条件付き(要件が厳しく個別確認が必要)
技術・人文知識・国際業務× 従事不可
留学・家族滞在× 従事不可
特定技能・技能実習× 従事不可

このように、まず自分の在留資格を確認することが、外国人の風俗営業許可では出発点になります。

よくある質問(FAQ)

帰化すれば問題なく取れますか?

はい。帰化して日本国籍を取得すれば、在留資格の制約はなくなり、日本人とまったく同じ扱いになります。実際、当事務所の行政書士自身も帰化を経験しているため、その感覚も踏まえてご相談に対応できます。

「就労制限なし」なら他に条件はありませんか?

在留資格の面はクリアです。ただし、風営法の一般的な要件は別途満たす必要があります。たとえば営業所の構造・設備、用途地域や保全対象施設(学校・病院など)からの距離制限、管理者の選任などです。要するに、在留資格と風営法という両輪をそろえることが大切になります。

外国人スタッフを雇う場合はどうなりますか?

雇う側にも確認義務があります。まず、そのスタッフの在留資格で風俗営業所の就労が可能かをチェックしましょう。技術・人文知識・国際業務などでは不可のため、採用前の見極めが欠かせません。仮に確認を怠ると、事業者側が不法就労助長罪に問われる恐れもあります。

まとめ|まずは在留資格の確認から

外国人でも風俗営業許可は取れます。ポイントは、国籍ではなく在留資格にあります。就労制限のない在留資格を持つ方はスムーズですが、経営・管理ビザや外国人スタッフの雇用では慎重な確認が必要です。もし判断に迷ったら、風俗許可と入管業務の両方に対応する専門家へ、早めにご相談ください。

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