東広島市・呉市・福山市で、キャバクラやスナック、ラウンジなどの開業を検討していませんか。お客様の隣に座って接客する「接待」を伴う飲食店を営むには、営業を始める前に風俗営業許可(1号営業)を取得する必要があります。しかし、申請窓口となる警察署は市ごとに異なり、福山市内だけでも3つの警察署に分かれています。そこで本記事では、東広島・呉・福山エリアの風俗営業許可について、申請先の警察署から許可の要件、期間・費用までをわかりやすく解説します。
風俗営業許可とは|東広島・呉・福山でも必須の手続き
風俗営業許可とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、公安委員会から受ける営業許可のことです。キャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブのように、お客様を接待して飲食させるお店は「社交飲食店(1号営業)」に当たり、場所を問わず許可が必要です。制度の概要は警察庁の風営法に関する案内ページでも確認できます。
もし無許可で営業した場合、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方という重い罰則の対象になります。さらに、違反歴があると原則5年間は許可を受けられなくなるため、「まず営業してみて後から申請」は絶対に避けてください。
接待をしないお店は「深夜酒類提供飲食店」の届出
一方、接待をせずに深夜0時以降にお酒を提供するバーやガールズバーの場合は、風俗営業許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。どちらに当たるかは「接待」の有無で決まるため、判断に迷う方は関連記事も参考にしてください。
申請先は営業所を管轄する警察署
許可を出すのは広島県公安委員会ですが、申請書類の提出窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。東広島・呉・福山の管轄は、おおむね次のとおりです。
| 営業所の所在地 | 申請窓口となる警察署 |
|---|---|
| 東広島市 | 東広島警察署 |
| 呉市 | 呉警察署/広警察署 |
| 福山市 | 福山東警察署/福山西警察署/福山北警察署 |
ご覧のとおり、呉市は2署、福山市は3署に管轄が分かれています。そのため、出店予定地の住所がどの警察署の管轄かを最初に確認することが大切です。管轄は広島県警察「警察署のご案内」で調べられ、申請書類の様式は広島県警察の手続様式ダウンロードコーナーから入手できます。
風俗営業許可の3つの要件
場所的要件|用途地域と保全対象施設
まず重要なのが場所の要件です。住居系の用途地域では原則として許可が取れません。加えて、商業地域など営業できる地域であっても、学校・病院・児童福祉施設といった「保全対象施設」から一定の距離を保つ必要があります。つまり、物件を契約した後に「実は許可が取れない場所だった」という失敗が起こり得るのです。したがって、物件は契約前に必ず用途地域と距離制限の調査を行いましょう。
人的要件|欠格事由に当たらないこと
次に、申請者本人の要件です。破産して復権を得ていない方、一定の犯罪歴がある方、暴力団関係者などは許可を受けられません。なお、法人で申請する場合は役員全員と、店舗に置く管理者も審査の対象になります。
構造的要件|客室の面積・照度・見通し
さらに、店舗の構造にも基準があります。客室の面積、見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切りなど)の有無、照度などが細かくチェックされ、申請時には正確な営業所の図面を添付しなければなりません。実は、この図面作成こそが風俗営業許可申請でいちばんの難関といわれています。
申請から許可までの期間と費用
申請手数料は新規許可で24,000円です。書類が受理されると、標準処理期間としておおむね55日をかけて審査され、その間に営業所の実地検査も行われます。ただし、申請前の書類集めや図面作成にも通常2〜4週間はかかるため、開業希望日から逆算すると2〜3か月前には準備を始めたいところです。行政書士に依頼した場合の費用相場は関連記事で詳しく解説しています。
よくある質問
Q1.居抜き物件なら前のお店の許可をそのまま使えますか?
使えません。風俗営業許可は営業者ごとに与えられるものなので、たとえ同じ店舗でも新たに申請が必要です。ただし、居抜き物件は構造的要件を満たしやすく、図面作成の負担が軽くなるというメリットはあります。

Q2.東広島・呉・福山の店舗でも廿日市の事務所に依頼できますか?
もちろん可能です。当事務所は廿日市市にありますが、東広島市・呉市・福山市を含む広島県全域の風俗営業許可申請に対応しています。管轄警察署への事前相談や打ち合わせも代行しますので、遠方の方もご安心ください。
Q3.申請すればすぐに営業を始められますか?
始められません。許可が下りる前に営業すると無許可営業になってしまいます。そのため、内装工事のスケジュールと申請時期の調整が重要です。オープン日が決まっている方は、できるだけ早めにご相談ください。
まとめ|東広島・呉・福山の風俗営業許可は専門家へ
東広島・呉・福山エリアで接待を伴うお店を開業するには、管轄警察署の確認、場所・人・構造という3つの要件のクリア、そして2〜3か月程度の準備期間が必要です。とはいえ、用途地域の調査や図面の作成を開業準備と並行して進めるのは簡単ではありません。当事務所では、物件探しの段階からオープンまで一貫してサポートしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▶ 風俗営業許可の専門サイトはこちら:https://hiroshima-huei.com
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
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