「前科があると、風俗営業許可は取れないのでは……」と不安に感じていませんか。たしかに風営法には欠格事由が定められており、一定の前科は許可の妨げになります。しかし、すべての前科が対象になるわけではありません。そこで本記事では、風俗営業の欠格事由と前科の関係を、広島・廿日市の行政書士がわかりやすく解説します。
風俗営業の欠格事由とは
風俗営業の欠格事由とは、キャバクラやスナックなどの許可を受けられない事情のことです。根拠は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第4条にあります。許可には「人的要件」「場所的要件」「構造設備要件」の3つがありますが、欠格事由はこのうち人的要件の中心にあたります。
まず、主な欠格事由を挙げてみましょう。破産して復権を得ていない方、一定の前科がある方、暴力的な不法行為を繰り返すおそれがある方などが該当します。加えて、アルコールや薬物の中毒者、心身の故障により業務を適正に行えない方も対象です。さらに、過去に風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない方も含まれます。
制度の全体像は警察庁の風営法に関する案内ページでも確認できます。なお、条文そのものはe-Govの風営法(第4条)で読むことができます。

前科があると風俗営業の許可は取れない?
ここが最も気になるところでしょう。結論からいえば、「前科がある=必ず不許可」ではありません。欠格事由になるのは、次の2つのパターンに限られます。
欠格になる前科は「2つのパターン」
第一に、罪の種類を問わず「1年以上の拘禁刑」に処せられた場合です。このケースでは、刑の執行を終えた日などから5年を経過するまで許可を受けられません。
第二に、一定の罪を犯して「1年未満の拘禁刑」または「罰金」に処せられた場合です。ここでいう一定の罪とは、風営法違反のほか、刑法のわいせつや賭博の罪、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反、労働基準法違反などを指します。つまり、風俗や性・暴力・労働に関わる罪は、軽い罰金でも欠格の対象になりやすいのです。
裏を返せば、これらに当たらない軽い前科で、しかも罰金や1年未満の拘禁刑にとどまるものは、欠格事由に該当しない場合があります。したがって、「前科」の一言だけであきらめる必要はありません。
| 前科の内容 | 欠格事由に当たるか |
|---|---|
| 1年以上の拘禁刑(罪の種類は問わない) | 当たる(執行終了等から5年) |
| わいせつ・賭博・風営法違反等の特定の罪+罰金や1年未満の拘禁刑 | 当たる(同5年) |
| 上記以外の罪+罰金や1年未満の拘禁刑 | 当たらない場合がある |
| 執行猶予期間を無事に満了 | 当たらなくなる |
5年を過ぎれば欠格ではなくなる
いずれのパターンでも、期間の起算点は「刑の執行を終わった日」または「執行を受けることがなくなった日」です。そのため、時間の経過とともに欠格事由は解消されていきます。つまり、過去の前科が一生ついて回るわけではありません。
執行猶予・不起訴・逮捕だけのケース
では、執行猶予がついた場合はどうでしょうか。刑法第27条により、猶予期間を取り消されることなく満了すれば、刑の言渡しは効力を失います。その結果、その時点で欠格事由には該当しなくなります。ただし、猶予期間の途中は欠格の状態が続く点に注意してください。
また、逮捕されただけ、あるいは不起訴や無罪となった場合は、「刑に処せられた」とはいえません。したがって、これらは欠格事由にあたりません。なお、少年時代の保護処分も刑罰ではないため、原則として影響しないと考えられます。
前科以外の主な欠格事由
前科のほかにも、注意すべき欠格事由があります。ここで代表的なものを整理しておきましょう。
破産・中毒・心身の故障
破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていない方は許可を受けられません。とはいえ、免責が確定して復権すれば、この欠格事由は解消されます。加えて、アルコールや麻薬、覚醒剤などの中毒者も対象です。さらに、心身の故障により業務を適正に営めない方も、国家公安委員会規則の定めにより該当することがあります。
暴力団関係・過去の許可取消し
暴力的不法行為を集団的・常習的に行うおそれがある方も欠格です。暴力団員などがこれに当たると考えられます。あわせて、過去に風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない方も許可を受けられません。
法人の役員・管理者も審査対象
法人で申請する場合は、役員全員が審査されます。つまり、役員のなかに1人でも欠格事由に当たる方がいれば、法人として許可を受けられません。さらに、営業所ごとに置く管理者も、欠格事由に該当しないことが求められます。だからこそ、共同経営やスタッフ登用の際は、早めの確認が欠かせません。
広島・廿日市で前科が気になる方の確認方法
自分の前科が欠格事由に当たるかどうかは、判断が難しいことも少なくありません。まず、申請時には本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」などで、破産や後見の有無が確認されます。もっとも、前科の細かな評価は個別性が高く、素人判断は禁物です。
そこで、微妙なケースでは事前に専門家へ相談することをおすすめします。実際、廿日市の風俗営業許可の取り方と3要件や、外国人でも風俗営業許可は取れるかといった論点とあわせて確認すると、全体像がつかみやすくなります。費用の目安は風俗営業許可の費用相場の記事も参考にしてください。
よくある質問
Q1.前科は正直に申告すべきですか?
はい、正直な対応が原則です。虚偽の記載や隠ぺいは、発覚すれば不許可や許可の取消しにつながりかねません。だからこそ、不安な点こそ事前に相談し、正確に手続きを進めましょう。
Q2.罰金の前科でも許可は取れませんか?
罪の種類によります。わいせつや賭博、風営法違反など特定の罪の罰金なら、5年間は欠格です。一方、それ以外の罪の罰金であれば、欠格事由に当たらない場合があります。
Q3.家族に前科があると影響しますか?
個人申請なら、原則として申請者本人の事情だけが問われます。ただし、法人申請では役員が、店舗では管理者が審査対象です。したがって、その方が役員や管理者でなければ、家族の前科自体は問題になりません。
まとめ|前科と欠格事由の不安は専門家へ
前科があっても、風俗営業許可を取れるケースは決して少なくありません。ポイントは、罪の種類と刑の重さ、そして5年という期間です。とはいえ、自分の前科がどう評価されるかを正確に見極めるのは簡単ではありません。当事務所では、欠格事由の確認から書類作成、警察署とのやり取りまで一貫してサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147) 広島県廿日市市阿品台5-2-22 TEL 0829-39-8662