「公正証書遺言を残したいけれど、いったいいくらかかるのだろう」——広島で終活を始めた方から、よくいただくご質問です。実際、公証役場のしくみや証人の手配は、はじめて調べる方にはわかりにくいものです。しかも公証人手数料は令和7年10月に改定されており、古い金額の情報が今も多く出回っています。そこでこの記事では、公正証書遺言の費用の内訳と計算方法、広島県内の公証役場、証人2名の手配までを、廿日市の行政書士がわかりやすく解説します。
公正証書遺言の費用は3つに分かれる
まず、費用の全体像をつかみましょう。公正証書遺言にかかるお金は、大きく次の3つに分かれます。
| 費目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| ①公証人手数料 | 政令で全国一律に決まった料金 | 数万円〜(財産額による) |
| ②証人2名の謝礼 | 立ち会う証人へ支払う費用 | 1人あたり数千円程度 |
| ③専門家への報酬 | 原案作成や書類収集を依頼した場合 | 事務所により異なる |
このうち①は法律で決まっているため、値引きも上乗せもありません。一方、②と③は誰に頼むかによって変わります。つまり、総額を左右するのは「財産の額」と「どこまで自分でやるか」の2点だといえます。なお、公証制度そのものの位置づけは、法務省「公証制度について」でも説明されています。

公証人手数料の計算方法【令和7年10月に改定】
財産をもらう人ごとに計算して合算する
公証人手数料でつまずきやすいのが、計算の順番です。実は、財産の総額をそのまま料金表に当てはめるわけではありません。相続または遺贈を受ける人ごとに受け取る価額を出し、それぞれを表に当てはめて合算するしくみです。
たとえば3,000万円を、妻に2,000万円、長男に1,000万円と分けるとします。この場合は「2,000万円分」と「1,000万円分」を別々に計算するわけです。ここを取り違えると、見積もりは大きくずれてしまいます。
目的の価額ごとの手数料早見表
具体的な金額は、e-Gov法令検索「公証人手数料令」の別表に定められています。令和7年10月1日の改定後は、次のとおりです。
| 受け取る財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
1億円を超える部分については、超過額5,000万円までごとに一定額を加算する方式になります。
遺言加算と正本・謄本の費用を忘れずに
さらに、遺言ならではの上乗せがあります。遺言の目的の価額が1億円以下のときは、上の手数料に13,000円が加算されます。これがいわゆる「遺言加算」です。加えて、正本と謄本の交付に1枚300円がかかり、合わせて2,000〜4,000円ほどみておくと安心です。
広島での費用シミュレーション
では、実際の金額を見てみましょう。廿日市市にお住まいで、自宅と預貯金を合わせて3,000万円の財産がある方のケースです。
| 分け方 | 計算 | 公証人手数料 |
|---|---|---|
| 全額を妻へ | 26,000円+遺言加算13,000円 | 39,000円 |
| 妻2,000万円・長男1,000万円 | 26,000円+20,000円+13,000円 | 59,000円 |
| 子2人へ1,500万円ずつ | 26,000円×2+13,000円 | 65,000円 |
ご覧のとおり、同じ3,000万円でも、分ける人数が増えるほど手数料は上がります。ここに正本・謄本代を足すと、3,000万円クラスなら4万〜7万円前後が目安です。ちなみに1億円の財産を3人で分けるケースでも、10万円弱におさまることがほとんどです。

病院や施設で作る場合はいくら増える?
体調を崩し、公証役場まで足を運べないこともあります。その場合、公証人に出張してもらう方法が使えます。ただし、費用は次のように上乗せされます。
- 病床で作成したとき:手数料が5割加算(遺言加算などを除いた額が基準)
- 日当:1日につき2万円(4時間以内なら1万円)
- 交通費:実費
したがって、入院先での作成では2万〜4万円ほど増えるとお考えください。もっとも、遺言は判断能力があるうちにしか残せません。ご家族の認知症が心配な方は、親が認知症で相続手続きができないもあわせてご覧ください。
ウェブ会議での作成もできるようになりました
令和7年10月1日から、公正証書に関する一連の手続はデジタル化されました。嘱託人が希望し、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用した作成も可能です(法務省「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」)。ただし、運用は役場ごとに異なります。利用を考えている方は、事前に電話で確認しておきましょう。
広島の公証役場一覧|廿日市からはどこへ行く?
次に、手続きの場所を確認します。広島県内の公証役場は、次の6か所です。
| 役場名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 広島公証人合同役場 | 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 | 082-247-7277 |
| 東広島公証役場 | 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 | 082-422-3733 |
| 呉公証役場 | 呉市中央3-1-26 第一ビル3階 | 0823-21-2938 |
| 尾道公証役場 | 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 | 0848-22-3712 |
| 福山公証役場 | 福山市若松町10-7 若松ビル3階 | 084-925-1487 |
| 三次公証人役場 | 三次市十日市南1-4-11 | 0824-62-3381 |
廿日市市・大竹市・広島市西部にお住まいの方は、広島公証人合同役場が最寄りです。最新の所在地や連絡先は、広島法務局「公証役場一覧」でご確認ください。ちなみに、遺言を作る役場に管轄の制限はありません。全国どこの公証役場でも依頼できます。
公正証書遺言を作る手順は4ステップ
ステップ1:財産と相続人を確定して書類を集める
はじめに、誰に何を残すのかを整理します。必要書類は、遺言者の印鑑登録証明書、戸籍謄本、財産をもらう人の住民票、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、通帳の写しなどです。とりわけ相続人の範囲は、思い込みで判断すると危険です。戸籍のたどり方は相続人の調べ方で詳しく解説しています。
ステップ2:公証人と原案を打ち合わせる
書類がそろったら、公証役場に連絡して打ち合わせを予約します。原案のやり取りは、2回から3回ほど行うのが一般的です。相談を始めてから作成日までは、2週間から1か月程度みておくとよいでしょう。
ステップ3:証人2名を手配する
民法969条は、公正証書遺言に証人2人以上の立会いを求めています。しかも、民法974条により、次の方は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人・受遺者、およびその配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
つまり、配偶者やお子さんなど、財産を受け取る予定の方は証人になれないということです。そのため、利害関係のない友人や専門家に依頼することになります。役場によっては証人を紹介してもらえますが、その場合は1人あたり数千円程度の謝礼が必要です。条文の詳細はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
ステップ4:当日、公証役場で作成する
作成当日は、遺言者と証人2名が同席します。公証人が遺言の内容を読み聞かせ、間違いがなければ全員が署名押印します。所要時間は30分から1時間ほどです。原本は公証役場に保管され、ご本人は正本と謄本を持ち帰ります。手数料は、この日に現金で納めるのが通例です。
自筆証書遺言と比べて費用は高い?
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局保管) |
|---|---|---|
| 費用 | 数万円〜 | 1通3,900円 |
| 作成する人 | 公証人 | 本人がすべて自書 |
| 無効になるリスク | 低い | 方式不備のおそれあり |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 不要(保管制度の利用時) |
| 証人 | 2名必要 | 不要 |
金額だけを比べれば、自筆証書遺言書保管制度の3,900円が安く済みます。しかし、保管制度でチェックされるのは形式の外形だけで、内容の有効性までは保証されません。その点、公正証書遺言なら公証人が方式と内容の両面を確認します。結果として争いになりにくく、家庭裁判所の検認も不要です。
自分で書く方法を知りたい方は、自筆証書遺言の書き方をご覧ください。あわせて遺言書が無効になるケースも確認しておくと、判断の材料が増えます。
よくある質問
費用は誰が払うのですか
原則として、遺言者ご本人が負担します。支払いは作成当日、公証役場の窓口で行うのが一般的です。
一度作った遺言を書き直せますか
はい、何度でも作り直せます。ただし、そのたびに手数料があらためて発生します。だからこそ、最初の段階で内容をよく練っておくことが、結果的に節約につながります。
財産の評価額はどう出しますか
不動産は固定資産評価証明書の価額、預貯金は残高が基準になります。なお、相続税がかかるかどうかは別問題であり、税額の計算は税理士の担当分野です。
広島・廿日市で公正証書遺言をお考えなら
公正証書遺言の費用は、財産の額と分け方でほぼ決まります。3,000万円前後のご家庭なら、公証人手数料は4万〜7万円ほどが目安です。とはいえ、評価額の出し方や証人の手配は、ご自身では判断しづらいところでしょう。だからこそ、早めに専門家へ相談しておくと、余計な手戻りを防げます。まず何から進めるか迷ったら、相続手続きは何から始める?もあわせてご覧ください。
行政書士江島世鉉事務所では、広島県廿日市市を中心に、財産と相続人の調査から原案作成、公証役場との打ち合わせ、証人の手配までサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。LINEからのお問い合わせも受け付けています。
▶ 相続・遺言の専門サイトはこちら:https://hiroshima-sozoku.biz
▶ LINEで気軽に相談する:https://lin.ee/5I4Gdyo
行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
広島県廿日市市阿品台5-2-22 TEL 0829-39-8662