廿日市市でキャバクラやスナックを開くなら、風俗営業許可は避けて通れません。とはいえ、要件は細かく、準備にも時間がかかります。そこで本記事では、許可の3つの要件から申請の流れ、注意点までをわかりやすくまとめました。これから開業する方は、ぜひ最後までご覧ください。
廿日市で風俗営業許可が必要になるケース

廿日市市でお店を開くとき、業態によっては風俗営業許可が欠かせません。たとえばキャバクラやスナック、ホストクラブが代表例です。これらは「接待」を伴う飲食店として、風営法の1号営業に分類されます。
そもそも「接待」とは何でしょうか。お客さまの隣に座り、お酌や会話で楽しませる行為がこれにあたります。一方、カウンター越しに飲み物を出すだけなら、接待には該当しません。つまり営業スタイル次第で、必要な手続きが変わります。
無許可のまま接待を行えば、風営法違反として処罰の対象になります。具体的には、懲役や罰金が科される場合もあります。だからこそ、最初の見極めが肝心です。判断に迷うケースも少なくありません。そのため、開業前の確認がとても大切になります。
風俗営業許可(1号)の3つの要件
許可を得るには、3つの要件をすべて満たす必要があります。具体的には「人的要件」「場所的要件」「構造設備要件」です。順番に見ていきましょう。
人的要件|申請者と役員の欠格事由
まず確認したいのが、申請者本人の経歴です。破産して復権していない方や、一定の前科がある方は許可を受けられません。なお、過去に風営法違反があった場合も対象です。
欠格事由は、これだけではありません。たとえば、暴力的な不法行為を繰り返す恐れがある方も該当します。また、アルコールや薬物の中毒者と認められる場合も同様です。
法人で申請するなら、役員全員が審査されます。したがって、共同経営を考えるときは早めの確認が安心でしょう。あわせて、管理者の選任も忘れてはいけません。営業所ごとに、運営を担う管理者を1人置く必要があります。
場所的要件|用途地域と保護対象施設
次に大切なのが、お店の立地です。風俗営業は、住居系の用途地域では営業できません。商業地域や近隣商業地域など、認められた地域に限られます。用途地域は、市役所の都市計画課で確認できます。
気をつけたいのが、近くの施設です。学校や図書館、病院、児童福祉施設などは「保護対象施設」と呼ばれます。これらの施設からおおむね100m以内では、原則として許可が下りません。距離の基準は地域区分によって変わります。廿日市市の用途地域は、事前に必ず調べておきましょう。
構造設備要件|客室の広さと見通し
最後は、店内の構造です。客室が2室以上ある場合、和室は9.5平方メートル以上、その他の客室は16.5平方メートル以上が必要です。また、室内を見通せる構造でなければなりません。
出入口や個室にも決まりがあります。外から見通せない小部屋や、見通しを妨げる設備は避けねばなりません。さらに、客室の数や配置も図面で正しく示す必要があります。
照明にもルールがあります。営業中は一定の明るさを保つ義務があり、極端に暗い個室は認められません。加えて、善良な風俗を害する設備も置けません。
廿日市での申請の流れと費用
廿日市市内に出店するなら、窓口は廿日市警察署の生活安全課です。ここを経由し、広島県公安委員会へ申請します。
最初のステップは、事前相談です。物件の図面を持参し、要件を満たすか確認してもらいましょう。この段階で問題を洗い出せば、不許可のリスクを大きく下げられます。
申請後は、警察による現地調査が行われます。図面どおりに店内が仕上がっているか、担当者が実際に確認します。
申請手数料は24,000円です。そして、許可までの標準処理期間はおよそ55日とされています。つまり、オープン予定日から逆算した準備が欠かせません。
主な必要書類
続いて、書類の準備に入ります。様式は広島県警察の公式サイトからダウンロードできます。代表的な書類を挙げてみましょう。
許可申請書や営業所の平面図、求積図、周辺の略図などが基本です。法人なら定款や登記事項証明書も加わります。個人でも、住民票や身分証明書が必要になります。
開業前に押さえたい注意点
工事を始める前に、図面の確認を済ませておきましょう。なぜなら、完成後に基準を満たさないと分かれば、手直しに余計な費用がかかるからです。
営業時間にも気を配りましょう。深夜0時以降にお酒を提供する場合、別の届出が要ることもあります。手続きが重なる点には、特に注意してください。
さらに、許可は申請した本人だけのものです。つまり、他人に名義を貸す行為は禁じられています。もし発覚すれば、許可の取り消しにつながりかねません。健全な運営こそが、長く商売を続ける近道です。
廿日市市は、宮島という観光地を抱えるまちです。そのため、飲食や接待の需要も一定数あります。ただし、住宅地と商業地が入り組む地域も見られます。だからこそ、立地選びはより慎重に進めたいところです。
準備期間は、思った以上にかかりがちです。物件探しから事前相談、書類集めまで含めると、数か月単位を見ておくと安心でしょう。なお、立地のルールは他の許認可でも重要になります。たとえば古物商の営業場所のルールも参考になります。
廿日市の風俗営業許可は専門家にご相談を
要件の確認から書類作成、警察署とのやり取りまで、風俗営業許可の手続きは多岐にわたります。だからこそ、地元に詳しい専門家のサポートが心強い味方になります。
行政書士江島世鉉事務所は、廿日市を拠点に風俗営業許可をお手伝いしています。詳しくは風俗営業許可の専門サイトをご覧ください。LINEの無料相談も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。