建設業許可を取りたいのに、「社会保険に入っていないと許可が下りない」と聞いて不安になっていませんか。実は令和2年10月の法改正で、社会保険への加入は建設業許可の要件になりました。つまり、未加入のままでは新規申請も更新も通りません。本記事では、建設業許可と社会保険の関係、そして未加入だったときの対処法まで、広島・廿日市の行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可は社会保険未加入だと取れない
結論から言うと、社会保険に未加入のままでは建設業許可は取得できません。かつては加入していなくても許可が下りた時期がありました。しかし、現在は状況がまったく違います。なぜなら、令和2年10月1日の改正建設業法の施行によって、「適切な社会保険への加入」が許可の要件として明記されたからです。そのため、申請の窓口では加入状況を必ず確認されます。加入を証明できなければ、申請そのものが受け付けられません。

令和2年10月の法改正がポイント
大きな転換点となったのが、令和2年10月の改正です。それ以前は、社会保険は「加入が望ましい」という指導レベルにとどまっていました。ところが改正後は、加入が許可の絶対条件へと格上げされました。したがって、これから新規で申請する方も、更新を迎える方も、まず自社の加入状況を点検する必要があります。詳しい制度の背景は、国土交通省の建設業における社会保険加入対策についてでも確認できます。
「適切な社会保険」とは3つの保険
ここで言う社会保険とは、具体的に3つの保険を指します。すなわち、健康保険・厚生年金保険・雇用保険です。これらをまとめて「適切な保険」と呼びます。ただし、事業所の形態によって加入すべき保険は変わります。つまり、すべての事業者が3つすべてに入るわけではありません。この点を誤解すると、余計な手続きや申請の遅れにつながります。
事業所の形態で加入義務は変わる
社会保険の加入義務は、法人か個人か、そして従業員が何人いるかで決まります。まずは自社がどのパターンに当てはまるかを確認しましょう。次の3つの形態に分けて見ていきます。
法人は原則すべて加入が必要
法人であれば、社長ひとりの会社でも健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。加えて、従業員を雇っていれば雇用保険にも入らなければなりません。したがって、法人の建設業者はほぼ例外なく3つの保険が対象になります。この場合、手続きの出発点は日本年金機構の年金事務所です。
個人事業主は従業員数で判断
個人事業主の場合は、従業員の人数が判断の分かれ目になります。常時5人以上を雇用していれば、健康保険と厚生年金保険が強制適用です。一方、従業員が5人未満であれば、医療保険と年金は国民健康保険・国民年金で足ります。ただし、従業員を1人でも雇えば雇用保険は必要です。このように、人数によって義務の範囲が変わる点に注意してください。
一人親方が注意すべき点
従業員を雇わない一人親方には、雇用保険への加入義務がありません。また、健康保険と年金は国民健康保険・国民年金への加入で問題ないとされています。ただし、働き方の実態が労働者に近い場合は、元請から保険加入を求められることもあります。なお、建設国保と厚生年金を組み合わせて加入する方法も認められています。
社会保険未加入のまま申請するとどうなる
未加入のまま申請しても、残念ながら許可は下りません。窓口では加入状況を記載した書類を求められ、確認できなければ補正を指示されます。そして、期限までに是正できなければ、申請は不受理となります。さらに、更新のタイミングで未加入が発覚した場合も同じ扱いです。つまり、放置すれば許可の失効という最悪の事態にもなりかねません。
許可申請で確認される社会保険の書類
許可申請では、社会保険への加入を客観的に示す書類の提出が求められます。代表的なものが「健康保険等の加入状況を記載した書面」です。加えて、保険料の領収証書や納入証明書などによって、実際に加入しているかを確認されます。つまり、口頭の説明だけでは足りず、書面での裏づけが欠かせません。もし書類に不備があれば補正を求められ、手続きが長引くこともあります。だからこそ、申請前に必要な資料を早めにそろえておくと安心です。
未加入を指摘されたときの対処法
もし未加入を指摘されても、あわてる必要はありません。まず、健康保険と厚生年金は年金事務所で加入手続きを行います。次に、雇用保険はハローワークが窓口です。たとえば建設国保に入りたい場合は、健康保険の適用除外承認を受けたうえで加入する方法もあります。このように、正しい順序で進めれば、許可の取得は十分に可能です。手続きに不安があれば、専門家へ任せるのも一つの選択肢でしょう。実際、加入と申請を並行して進めれば、時間のロスを最小限に抑えられます。
なお、許認可の手続き全般については、当ブログの古物商営業場所のルールの記事も参考になります。地域ごとの取り扱いは、広島県の建設業の許可制度についてもあわせてご覧ください。
建設業許可と社会保険の相談は広島の行政書士へ
建設業許可と社会保険の手続きは、制度が複雑で書類も多岐にわたります。だからこそ、早めの準備と正確な判断が欠かせません。当事務所では、加入状況の確認から申請書類の作成まで一貫してサポートします。広島・廿日市で建設業許可をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。まずはお気軽にLINEからお問い合わせいただけます。
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