広島でスナックを開業するなら、まず「許可の種類」から
流川や薬研堀は中国地方でも有数の繁華街で、スナックの居抜き物件も頻繁に出ます。ところが、契約を済ませてから「この店では希望どおりの営業ができない」と気づくケースが少なくありません。というのも、スナック開業の許可は業態によってまったく別物になるからです。
まず押さえたいのは、次の3つです。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 風俗営業1号許可(公安委員会)
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出(公安委員会)
このうち飲食店営業許可は、すべてのスナックに必要です。一方、2つ目と3つ目は「どちらか一方」しか選べません。つまり、ここが最大の分かれ道になります。
① 飲食店営業許可|保健所への申請
食品衛生法にもとづく許可で、お酒や料理を出す以上は必ず取得します。申請先は、広島市内なら各区の保健センター、廿日市市なら広島県西部保健所です。あわせて食品衛生責任者を1名置き、シンクの数や手洗い設備といった施設基準を満たさなければなりません。なお、図面の段階で事前相談をしておくと、内装のやり直しを防げます。
手続の流れは市の公式ページが詳しいので、着工前に一度目を通しておきましょう。
→ 営業許可手続きの流れ(広島市)
② 風俗営業1号許可|「接待」をするなら必須
スタッフがお客様の隣に座って話し相手をする、お酌をして継続的にもてなす、カラオケで一緒に歌って盛り上げる。こうした行為は風営法上の「接待」にあたり、風俗営業1号(社交飲食店)の許可が要ります。
許可権者は広島県公安委員会で、窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課です。流川を含む広島市中区であれば、広島中央警察署が申請先になります。ただし標準処理期間はおおむね55日(土日祝を除く)で、書類準備を含めると2〜3か月みておくのが現実的です。
なお、本人や法人役員に一定の前科があると許可が下りません。詳しくは風俗営業の欠格事由とは|前科があると許可は取れない?で解説しています。
→ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(警察庁)
③ 深夜酒類提供飲食店営業の届出|午前0時以降も開けるなら
接待をせず、午前0時を過ぎてもお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。許可ではなく届出ですが、営業開始の10日前までに提出しなければなりません。また、用途地域の制限は風俗営業と同じように受けます。
→ 手続様式ダウンロードコーナー(広島県警察)
「接待あり」と「深夜営業」は両立しない
スナック開業の許可で、もっとも誤解が多いのがこの点です。風俗営業1号の許可を受けた店は、条例で定められた時間を超えて営業できません。したがって、接待をするなら深夜営業はできず、深夜まで開けるなら接待はできない、という関係になります。
| 業態 | 必要な手続 | 接待 | 午前0時以降の営業 |
|---|---|---|---|
| 接待あり(社交飲食店) | 飲食店営業許可+風俗営業1号許可 | ○ | ×(条例の時間まで) |
| 接待なし・深夜も営業 | 飲食店営業許可+深夜酒類提供の届出 | × | ○ |
| 接待なし・0時前に閉店 | 飲食店営業許可のみ | × | × |
広島県の条例では、風俗営業の営業時間は原則として午前0時までです。もっとも、広島市中区の一部など条例で指定された地域に限っては、午前1時までの延長が認められています。流川での開業はこの点が売上に直結しますから、物件ごとに管轄警察署へ確認してください。

流川で物件を決める前に確認したい3つのこと
用途地域は営業できる区域か
住居系の用途地域では、風俗営業の許可は下りません。もっとも流川・薬研堀の中心部は商業地域が中心のため、この点は比較的クリアしやすいといえます。
→ 詳しくは風俗営業許可と用途地域|広島市の開業ガイドをご覧ください。
保全対象施設との距離
学校、図書館、病院、児童福祉施設などが近くにあると、距離制限にかかって不許可となることがあります。そのため、契約前の周辺調査が欠かせません。
構造・設備の基準
客室が2室以上ある場合は1室あたり16.5㎡以上、客室内に高さ1mを超える仕切りを置かない、営業所内の照度を5ルクス以下にしない——といった細かな基準があります。実際、申請でもっともつまずきやすいのが図面です。よって、内装工事の契約前に相談したほうが、結果的に安く早く済みます。
許可以外に忘れやすい手続
- 防火管理者の選任と消防への届出(収容人員30人以上の店舗など)
- 個人事業の開業届・青色申告承認申請(税務署)
- 従業員を雇う場合の在留資格の確認
とくに外国人スタッフを雇うときは注意してください。留学や家族滞在の在留資格では、資格外活動許可を得ていても接待を伴う店では働けません。知らずに雇うと、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
→ 外国人でも風俗営業許可は取れる?在留資格が鍵
無許可で始めるとどうなるのか
風俗営業の無許可営業には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科もあり)という重い罰則が定められています。しかも違反歴があると、その後5年間は許可を受けられません。「まず営業しながら申請する」という進め方は、絶対に避けましょう。
→ 風営法の条文(e-Gov法令検索)
よくある質問
居抜き物件なら前のオーナーの許可を使えますか
使えません。風俗営業の許可は人と場所に紐づくため、承継はできず新規申請となります。ただし図面や設備が基準を満たしていれば、準備期間は短くなります。
カラオケでお客様と一緒に歌うのは接待ですか
一緒に歌って盛り上げる行為は、接待と判断される可能性が高いといえます。判断は個別具体的ですから、迷ったら申請前に確認しましょう。
開業までどれくらいかかりますか
飲食店営業許可はおおむね2週間前後、風俗営業1号許可は書類準備を含めて2〜3か月が目安です。したがって、物件契約と同時に動き出すのが理想です。
まとめ|業態を決めてから物件を決める
スナック開業の許可は、「接待をするか」「深夜まで営業するか」の2点でほぼ決まります。まず業態を固め、次に用途地域と周辺施設を確認し、最後に図面をつくる。この順番を守るだけで、無駄な工事費と時間を大きく減らせます。
当事務所は広島県全域に対応しております。流川での出店をお考えの方は、物件契約の前にご相談ください。相談の流れは廿日市の風俗営業許可|無料相談でできること・流れを解説でご案内しています。
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
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