公正証書遺言を作成したいけれど、証人を頼める人がいなくてお困りではありませんか。廿日市市にお住まいで、ご家族や知人に遺言の内容を知られたくない方も多いはずです。実は、公正証書遺言の証人は行政書士などの専門家に依頼できます。本記事では、証人の要件や依頼方法、費用相場まで詳しく解説します。

公正証書遺言に証人2名が必要な理由

公正証書遺言を作成する際は、必ず証人2名の立ち会いが法律で義務付けられています。これは民法第969条に明記された厳格な要件です。証人の役割は、遺言者本人の意思に基づいて遺言が作成されたことを確認することにあります。

つまり、遺言の信頼性と有効性を担保するための重要な制度です。証人が1名でも欠ければ、せっかく作成した公正証書遺言が無効になります。そのため、確実に2名の証人を確保することが、遺言書作成の第一歩です。

公正証書遺言の証人になれない人

民法第974条では、証人になれない人(欠格事由)が明確に定められています。身近な家族や親族であっても、証人になれないケースが多いため注意が必要です。

証人になれない人は以下のとおりです。

  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者
  • 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

例えば、配偶者・子・孫・親・兄弟姉妹などは、推定相続人にあたるため証人になれません。また、財産を譲り受ける予定の方やその家族も対象外です。したがって、身内に頼めない方が非常に多いのが実情です。

証人を頼める人がいない場合の対処法

「証人を頼める人がいない」という悩みは、実は廿日市市でもよくあるご相談です。プライバシーの観点から、友人や知人にも遺言内容を知られたくない方が大半でしょう。さらに、高齢の方の場合、同世代の知人が既に証人の要件を満たさないケースもあります。

そのような場合、主に2つの解決方法があります。

公証役場で証人を紹介してもらう方法

公証役場では、証人を紹介してもらえる場合があります。手数料は公証役場により異なりますが、1名あたり1万円前後が一般的な目安です。ただし、紹介可否や費用は事前に確認が必要です。詳しくは日本公証人連合会の公式サイトをご参照ください。

行政書士に証人を依頼する方法

もう一つの方法が、行政書士に証人を依頼する方法です。守秘義務を負う国家資格者であるため、遺言内容が外部に漏れる心配がありません。また、遺言書の文案作成から証人手配まで一括で依頼できる点が大きなメリットです。

行政書士に証人を依頼するメリット

行政書士に公正証書遺言の証人を依頼するメリットは、単に「人数を揃える」ことだけではありません。専門家ならではの安心感と利便性があります。

具体的なメリットは以下のとおりです。

メリット内容
守秘義務行政書士法により厳格な守秘義務が課されている
ワンストップ対応遺言書原案作成から証人手配まで一括対応
専門知識民法・相続法に精通し、不備を未然に防げる
公証役場との調整日程調整・必要書類の準備までサポート
廿日市市内対応地元密着で迅速な対応が可能

特に廿日市市にお住まいの方は、地元の行政書士に依頼することで、移動の負担も軽減されます。さらに、相続全般に関するアドバイスも受けられるため、将来の安心につながります。

証人を依頼する場合の費用相場

証人を専門家に依頼する場合、費用が気になる方も多いでしょう。一般的な相場をご紹介します。

  • 行政書士による証人引受け:1名あたり1万円〜1万5,000円程度
  • 公証役場の紹介証人:1名あたり1万円前後
  • 遺言書作成サポートとセット:5万円〜10万円程度(証人費用込み)

なお、具体的な費用は事務所により異なる場合があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成は、以下の流れで進みます。廿日市市の場合、最寄りの公証役場は広島公証人合同役場(広島市中区中町)になります。

  1. 行政書士への相談・遺言内容の整理
  2. 必要書類の収集(戸籍謄本、印鑑証明書、財産関係書類等)
  3. 遺言書原案の作成
  4. 公証役場との日程調整・原案の事前確認
  5. 公証役場にて公正証書遺言の作成(証人2名立会い)
  6. 正本・謄本の受領

実際の作成日には、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向きます。公証人の前で遺言内容を確認し、署名押印を行います。所要時間は30分〜1時間程度です。

廿日市市から最寄りの公証役場

廿日市市内には公証役場がないため、広島市内の公証役場を利用することになります。広島公証人合同役場の所在地は以下のとおりです。

  • 名称:広島公証人合同役場
  • 所在地:〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階
  • 電話:082-247-7277

公証役場の詳細な情報については、広島法務局の公証役場一覧で確認できます。

よくあるご質問

Q1. 体が不自由で公証役場に行けない場合は?

公証人に出張してもらうことが可能です。ご自宅や入院先の病院、施設などに公証人が出向いて作成します。ただし、出張費用が別途必要です。

Q2. 遺言内容を証人に知られたくないのですが?

行政書士には法律上の守秘義務があります。そのため、内容が第三者に漏れる心配はありません。安心してご依頼いただけます。

Q3. 当日の流れはどうなりますか?

公証役場にて公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認します。最後に全員が署名押印して完了です。

まとめ|廿日市で公正証書遺言の証人にお困りなら

公正証書遺言の証人は、民法第974条の欠格事由により家族や親族に頼めないケースが多いのが実情です。証人を頼める人がいない場合でも、行政書士に依頼すれば守秘義務のもと安心して遺言書を作成できます。廿日市市で公正証書遺言の作成をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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行政書士江島世鉉事務所

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