深夜酒類提供飲食店とは?広島で届出が必要なケース

バーや居酒屋を開き、深夜0時を過ぎてもお酒を提供したい。こう考えたとき、広島県内では「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」という手続きが必要になります。これは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづくもので、営業所を管轄する警察署を経由し、広島県公安委員会へ届け出る仕組みです。あわせて、保健所が発行する飲食店営業許可も前提として必要になります。
まず押さえておきたいのは、対象となる営業の範囲です。深夜酒類提供飲食店とは、午前0時から午前6時までの時間帯に、主としてお酒を提供して客に飲食させる店を指します。したがって、ラーメン店やファミリーレストランのように食事が中心の店であれば、深夜まで営業しても原則として届出の対象にはなりません。
届出が必要になる主な条件
次の3つをすべて満たす場合に、届出が求められます。
- 深夜0時から午前6時の時間帯に営業する
- 主としてお酒を提供する(酒類の売上が飲食物全体の50%を超える)
- 客に酒類を提供して飲食させる
一方で、すでに接待をともなう風俗営業許可を取得している店や、そもそも深夜に営業しない店であれば、この届出は必要ありません。つまり「深夜まで営業するか」と「酒類がメインか」という2つの視点が、判断の分かれ目になります。迷ったときは、実際の営業スタイルをもとに一つずつ確認していくとよいでしょう。
届出が不要となるケース
反対に、次のような店では届出は不要とされています。まず、深夜0時より前に営業を終える店です。次に、酒類の提供が売上の半分以下にとどまる、食事が中心の店も対象外となります。そして、すでに風俗営業許可を受けている店も、あらためて届け出る必要はありません。自分の店がどこに当てはまるのか、開業の前に整理しておくと迷いがなくなります。
深夜酒類提供飲食店の届出と風俗営業許可の違い
「うちの店はどちらが必要なのか」と悩む方は少なくありません。両者を分ける最大のポイントは、接待をするかどうかです。つまり、お客さまの隣に座って継続的に会話の相手をしたり、一緒にカラオケを歌ったりする「接待」を行う場合は、届出ではなく風俗営業許可が必要になります。
これに対して、カウンター越しにお酒を出すだけのバーやショットバーであれば、深夜酒類提供飲食店の届出で足ります。ただし、深夜にダンスやショーなどで客を「遊興」させる場合は、また別の「特定遊興飲食店営業許可」が必要です。もっとも、どこからが接待にあたるのかは判断が難しい場面も少なくありません。詳しくは風俗営業許可と深夜飲食店の違いや、接待行為の具体例をまとめた記事もあわせてご覧ください。
広島で深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類
届出には、いくつかの書類をそろえる必要があります。特に営業所の図面はミリ単位の正確さが求められるため、準備にはある程度の余裕をみておくと安心です。
個人で届け出る場合の必要書類
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(様式第48号)
- 営業所の平面図・求積図・照明や音響設備の配置図
- 営業所周辺の略図
- 本籍が記載された住民票の写し
- (賃貸の場合)賃貸借契約書の写しや使用承諾書
- メニューや料金表など、酒類の提供が中心とわかる資料
法人で届け出る場合に加わる書類
法人として届け出るときは、上記に加えて定款の写しと登記事項証明書が必要です。なお、様式や添付書類は法改正で変わることがあります。そのため、最新の内容は広島県警察の手続様式ダウンロードコーナーで必ず確認してください。制度の根拠となる条文は、e-Gov法令検索の風営法ページからも読むことができます。
深夜酒類提供飲食店の届出から営業開始までの流れ
手続きは、おおむね次の順序で進みます。
はじめに、店舗の立地が営業できる用途地域かどうかを確認します。住居専用地域などでは営業できないため、物件を契約する前のチェックが欠かせません。用途地域の考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
続いて、客室の構造設備が基準を満たすかを確認します。たとえば、客室全体を見通せること、見通しをさまたげる高さ1mを超える設備を置かないこと、一定以上の明るさを保つことなどが求められます。そのうえで図面と書類を作成し、営業開始日の10日前までに提出します。廿日市市内で開業する場合は、廿日市警察署の生活安全課が窓口です。届出が受理されれば、そのまま深夜の営業を始められます。
深夜酒類提供飲食店で注意すべきポイント
最後に、見落としがちな点を整理しておきましょう。
第一に、届出をせずに深夜営業を始めると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。第二に、この届出とは別に、保健所が管轄する飲食店営業許可も欠かせません。さらに、深夜帯であっても接待は一切できません。うっかり接待にあたる行為をすると、無許可の風俗営業とみなされる恐れがあります。
なお、外国人の方を雇用する場合には、在留資格による制限にも注意が必要です。たとえば留学や家族滞在の在留資格では、資格外活動許可を得ても風俗営業や接待業務には従事できません。このように、深夜酒類提供飲食店の届出は、確認すべき事項が多岐にわたります。判断に迷ったときは、開業スケジュールに影響が出る前に、早めに専門家へ相談すると安心でしょう。
広島の深夜酒類提供飲食店の届出は行政書士へ
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行政書士江島世鉉事務所(広島県行政書士会 広島西支部/登録番号 26341147)
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